SNSのお金配りの人に騙された
9月の下旬にSNSで知り合ったお金配りの方にキャッシュカードを3枚送ってしまいました。
1つの銀行から預金債権の消滅手続きの紙が届き調べたら詐欺に使われた可能性があると知り、残りの銀行にも電話しました。
1つは被害がなく停止できたのですがもう1つは警察から凍結申請がされたと言われ凍結されてました。
被害がなく停止できた銀行から警察に通報すると言われました。
自分からはまだ警察には電話できていないのですが警察の相談窓口に電話したら最寄りの警察と申請を出した警察に電話してみてと言われました。
本当にお金に困ってて助けてくれるという言葉を信じてカードを送ってしまいました。
私は逮捕されるのでしょうか?
近々警察には電話をして正直に話します。
また預金債権の消滅手続きの紙が届いた銀行にも電話すべきでしょうか?
この種の事案で、末端の口座提供者が逮捕されることは多くありません(もし逮捕相当の事案であれば既に警察から呼出しがあると思います)。問題なのは、犯罪収益移転防止法違反の被疑者として立件される可能性ですが、口座を提供する際の認識が問題になりますので、弁護士へ相談して対処した方がよいと思います。
また、口座が特殊詐欺に使われた場合、被害者から口座名義人へ民事の損害賠償請求がなされることがあります。この場合、貴殿には(故意はなくても)過失があると判断される可能性は高く、不法行為責任として損害賠償義務を負う可能性があります。金額によっては自己破産も検討せざるを得ない場合もあり、刑事責任と同じく重要な問題になるでしょう。この点も、弁護士へ相談した方がよいと思います。
警察に電話する前に弁護士に相談した方がいいということでしょうか?
逮捕はされないと思いますが、刑事罰が科されるおそれは大です。
また、当面の間、銀行口座を使えないおそれもあります。