海外にいても罪に問われるか- わいせつ電磁的記録媒体陳列について
一般論としては、 わいせつ電磁的記録頒布罪については 画像の送信~受信までの一部が日本国内に掛かっていれば、日本刑法が適用されることになります。 刑法第一条(国内犯) 1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。...
一般論としては、 わいせつ電磁的記録頒布罪については 画像の送信~受信までの一部が日本国内に掛かっていれば、日本刑法が適用されることになります。 刑法第一条(国内犯) 1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。...
相手方の行為は、恐喝(未遂)です。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪となる可能性があります。 対応としては、弁護士と相談して、わいせつ頒布罪の成否を検討して、 罪になるという結論になれば、自首、 罪にならないという結論になれば...
「スクショして晒すなんてキモすぎる」という投稿記事について、まず、客観的にみてAさんについて述べていると読めないものであれば、開示される可能性は低いでしょう。また、仮にAさんについて述べているといえるものであっても、経緯を踏まえれば、...
「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...
SNSに投稿された場合にそれを見た人が騒ぎ立てる可能性はあるかもしれませんが、それはさておき、記載されている事情からすると、バイト先から何か責任を問われる可能性は低いかと思いますが、
その内容が名誉毀損に当たる場合はどういった罰則がありますでしょうか? →流出させたことが故意によるものではないなら、名誉毀損に該当しない可能性が高いでしょう。ハッキング行為について、不正アクセス禁止法違反となる可能性があるでしょう。
大学に告げ口をされるリスクは高くはないかと思われます。また、それを恐れて相手の要求に応じていると、どんどん要求がエスカレートしていくことが懸念されます。 基本的には対応をしないようにするか、心配であれば弁護士から書面を送ってブロック...
もし彼女が弁護士に相談すると、情報開示請求や民事訴訟されてしまうのでしょうか。 →開示請求の対象ではないでしょう。相手方が警察に被害を申述すれば、お住まいの都道府県によっては迷惑防止条例違反として捜査の対象となる可能性があります。今...
これは何かの犯罪になったり民事で訴訟できたりはしますか? →犯罪とまでは言い難いでしょう。民事上では、名誉感情侵害といえなくもないですが、登録不要の掲示板である名前を名乗っていただけであるとすると、いわゆる対象者性(同定可能性の名誉感...
相手にしなくていいですよ。 相手にしないほうがいい。 劇場型詐欺みたいなやりかたですね。 今後の展開があるなら、警察に相談したほうがいいでしょう。
肖像権?名誉毀損? →肖像権侵害やプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。 削除依頼することで私がした悪質行為が公になりこれをきっかけに事件になることはありますか? →何か事件になるとしても、そのきっかけが削除依頼となることは...
削除された投稿であっても、投稿が行われたことについての証拠が残っていれば開示請求は可能な場合があります。 また、開示請求についてまだ依頼をしていないのであれば別の弁護士に依頼をすることは可能です。
やりとりの内容について、誹謗中傷や人格権侵害等に当たる可能性も低いかと思われます。また、dmでのやりとりに関しては基本的に開示請求は難しいかと思われます。
DMでのやり取りでは、個人間でのやり取りなため基本的に発信者情報開示が認められることは難しいかと思われます。
投稿に対するコメントにつき、誹謗中傷するような内容でなければ、情報開示が認められる可能性は低いかと思われます。 ただ、別れた交際相手へ連絡を取り続けようとした場合、ストーカーとして刑事事件化する可能性もあるため、避けた方が良いでしょう。
知り合いに似ているというだけで、各個人情報を提供することはリスクが高いと言わざるを得ないでしょう。 名誉毀損やプライバシー権の侵害ともなる可能性もあります。
認められないかと思われますの誤記です。失礼いたしました。
ご自身が行なったことでなければ、そのように言いふらすことについては名誉毀損となり得るでしょう。 相手が言いふらしていることについての証拠が必要となるため、聞いた人からの証言や、録音等があれば録音等、LINEの記録等を証拠として保存し...
具体的な範囲の指標というものがあるわけではありません。その投稿を読んだ不特定多数人が誰のことを言っているのか分かるものなのかどうかということとなるかと思われます。
相談概要記載の事実のみですと、ただちに刑事罰の対象となるようケースではないように思われます。 もっとも、民事上の責任追及は可能な事案ですので、 写真の削除や肖像権侵害による損害賠償などを求めることはできると考えます。
相手がどのタイミングで動いているのかによるためケースバイケースとなるでしょう。
どこに載せられているのかが判明しているのであれば、場合によっては情報の削除については請求が認められる可能性はあるかと思われます。
「この店って風俗とかけ持ちしていいの?働いてるのみつけてしまった」「見逃してあげようと思ったけど風俗とガールズバーどちらも辞めないなら晒そうかな」という記事の内容、「その際に、彼女のプロフィール紹介文もコピペして掲示板に書き込んだ」と...
被害者が裁判所に申立てをし、裁判官が、名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害、著作権侵害等の権利侵害があると判断する場合、裁判所がプロバイダに対して開示命令や判決を出すことで、プロバイダが被害者に対し、権利侵害に係る通信の回線契...
調べると副業詐欺と書かれていたので、全てブロックして辞めたのですが、振り込まれていたお金はそのまま報酬としてもらっても良いのでしょうか? →もらっても良いわけではないでしょうが、実際上、返しようがないでしょう。 また、相手から口座凍...
仕事ではなくプライベートのことでも、SNSに投稿した人を開示請求したり、問い合わせした人を調べることは出来ますか? その問い合わせや書き込みは名誉毀損にはならないですか? →名誉毀損(名誉権侵害)になる場合、開示請求により相手方を特...
金銭が絡んでいないので難しいでしょうか? →悪い噂が吹聴されたということであれば、名誉権侵害に該当する可能性があり、これを理由に、相手方に対し損害賠償を求めることが考えられるでしょう。謝罪して欲しいというだけでは、訴訟提起しても認めら...
プライバシー権の侵害として発信者情報開示により投稿者を特定し慰謝料請求等が認められる可能性はあるかと思われます。
「○○(店名)で彼女が浮気相手と手を繋いでいて浮気発覚した」という記事は、閲覧者において、「彼女」が誰のことか特定できず、「彼女」に対する名誉毀損や侮辱、名誉権侵害や名誉感情侵害、プライバシー権侵害にはならないように存じます。
こちらからの発言は相手にとって誹謗中傷であり、脅迫に当たり、法的処置とは適応されますでしょうか。 →こちらから相手方に対し、皆が閲覧できる場所で誹謗中傷に及んでいないのであれば、何か誹謗中傷として法的責任を問われることはあまり考えられ...