開示請求するといわれた。
公開の場で権利を侵害するような事情がなければそもそも開示請求は認められないでしょう。 そうした発信に心当たりがあるのであれば、個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
公開の場で権利を侵害するような事情がなければそもそも開示請求は認められないでしょう。 そうした発信に心当たりがあるのであれば、個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【質問】「原神」というネットゲームで知り合った人と何回も体の関係を持ってしまいました。しかし、ゲーム内での連絡先しか教えてもらえず、セックスしたい時だけ連絡が来るだけになり、セフレの様な扱いをされ面倒に思われたのかヤリ捨てされてしまい...
【回答】質問の内容は、「架空の人物・存在への名誉毀損は成立するか?」という事であろうかと思います。まず、結論からお伝えしますと、「架空の人物・存在の場合には、名誉毀損は、原則として成立はしません」。 その理由は、名誉毀損が成立するた...
返答が来る方法はありますか? →返答が来ない理由は不明であり、訴外で返答を無理やりさせる方法もありませんが、弁護士に依頼し、改めて弁護士経由で、裁判所を通じた発信者情報開示仮処分命令の申立てをすることがあり得るでしょう。
開示請求が来るまで待っていればよいのでしょうか? →相談者様の投稿した記事が閲覧者において相手方のことだと特定できないものであれば、相手方が開示請求をしても認められないでしょう。 もし開示請求がなされたら、意見照会書が届きますので、意...
弁護士さんに依頼すれば、任意開示請求は爆サイは可能なのでしょうか? →権利侵害の記事であれば、任意開示に応じてもらえる可能性が高いでしょう。なお、開示請求をする場合、すぐに動いた方が良いでしょう。
相手の方もやりすぎで、名誉棄損罪、脅迫罪が成立する可能性があります。 弁護士から警告書を出してもらうと、今後の動きを抑止できるでしょう。
恐喝に該当する場合もありますが、もう少し詳しい事情が必要ですので、弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。
可能性は低いでしょう。権利侵害性も認められない可能性があり,開示請求自体が認められない可能性も十分あるかと思われます。また,開示請求を行ったと発言している人物自身の権利を侵害しているとも言えないかと思われますので,いずれにしても開示請...
まったく理由になっていません。無視されて構わないのではないでしょうか。
あなたの顔だとわかる程度の加工なら、名誉棄損、肖像権の侵害、 プライバシーの侵害、など人格権の侵害と思います。 投稿者がわかるなら、削除を求めるといいでしょう。
メール等でお問い合わせいただければご対応させていただくことは可能です。
あなたが投稿した内容について、その人の名誉権や名誉感情を侵害するのであれば、発信者情報開示請求が認められる可能性があり、発信者(あなた)の氏名や住所が特定される可能性があります。ただ、その可能性を含めた見通しについては実際の投稿内容に...
わいせつ物頒布罪になりますね。 罪に問われる可能性があります。 高校にバレる可能性があります。 お客から高校にばらすぞと脅される可能性もあります。
名誉棄損や恐喝未遂など事件性があるので、警察に相談するのが 一番早い解決法でしょう。 警察が対処を控えるときは、弁護士に相談するといいでしょう。
名誉権侵害やプライバシー権侵害を理由をして損害賠償請求をすることになります。 しかしながら、裁判所が同種のケースにおいて認容する慰謝料の額はさほど高額ではありません(10万円~30万円前後ではないかと思います)。 そのため、費用や...
こうした書き込みが名誉毀損に当たるのかどうかご意見をお聞きしたいです。 →「〇〇」のみで対象者が特定できるのであれば、内容からして名誉毀損となるでしょう。 たとえ本名であってもカタカナやローマ字表記などに変えれば名誉毀損の条件から外...
悪意のないように「a」という内容だけで送信しているのですが、この行為が何らかの迷惑行為と見なされることはありますか? →相談者様が各企業についてたった1件「a」という内容を送信するのみであれば何か問題視される可能性は低いでしょう。
相手の意向次第ですね。相手がどう考えるかによっては可能性としてはあり得ます。 3000円でお互いに合意しての和解済みでしたら、別でしょうが。
DMはそもそも開示請求手続きの対象外となりますので、基本的に開示は困難です。対応せずとも良いでしょう。もし弁護士や裁判所等から書面が届いたらその際にはすぐに弁護士にご相談されて下さい。
基本的には事情を知っている人ではなく一般的な通常の閲覧者を想定しているものですので,身内などは基準としないでしょう。
>もしその方が家に来た場合、どうすればよろしいでしょうか? 来た際にあらためて状況を説明し、納得してもらうことになるのではないでしょうか。
脅迫として刑事事件となり得るかと思われますのでまず警察は被害相談に行かれると良いでしょう。相手が特定できれば民事上での慰謝料請求も認められる可能性があるかと思われます。
結論から申し上げますと、ご質問者様が訴えられることはないと思います。ご安心ください。単なる警告にすぎません。
警察に間に入ってもらい返金対応などに協力してもらうというのは現実的ではありません。 状況が分かりませんので何とも言えませんが、家に来てほしくないのであれば早急に返金の対応をされた方がよいかと思います。
そうですね。相手に選択肢がある話ですので、積極的に何かをこちらでできる状況じゃないですよね。
記載的には、名誉棄損に当たる可能性はあります。 実際にするかはわかりませんが、情報開示できる可能性もあるでしょう。
個別事案によるので、何とも言えません。基本的には、当事者が言い争いになっているような状況では不法行為も刑事罰も難しい場合が多い(理論的に成立する余地があるとしても立件するあるいは損害賠償請求を認めるような要保護性がない)という方向性だ...
虚偽の噂話を書き込むことは名誉毀損やその他犯罪行為に当たる可能性があると認識しており 虚偽か真実は関係なく、名誉を害することを公言すれば名誉棄損にはなります。 もっとも、真実で公益目的、公共の利害に関するものとか、正当な論評、社会的...
プロの法律家の皆様に相談なのですが、法的な根拠に基づいてブログ削除をお願いすることは可能でしょうか。 →肖像権侵害として当該写真の削除請求ができる可能性はあります。 正確なところは写真や写真を掲載するに至る経緯にもよりますので、お近く...