海外にいても罪に問われるか- わいせつ電磁的記録媒体陳列について
わいせつ電磁的記録媒体陳列について質問があります。
X(Twitter)で日本に居る一人にDMで下半身の卑猥な画像を送ってしまい、それを受け取った人がこのように言ってきました。『とりあえず弁護士と落ち着き次第警察に行き被害届の方も提出させて頂きます。内容証明郵便が届きしだい対応お願いします。』
私は今日本には居らず外国にいるのですが、この場合、海外にいても罪に問われますか?
国内、国外問わずに卑猥な画像を送ってしまった時点でつに問われますか?
回答お願い致します。
一般論としては、
わいせつ電磁的記録頒布罪については
画像の送信~受信までの一部が日本国内に掛かっていれば、日本刑法が適用されることになります。
刑法第一条(国内犯)
1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
もっとも、お尋ねのケースは
画像を送らせる恐喝の手口の可能性もありますし
1対1だったと言い逃れできる可能性もあります
ので、実際に処罰されるかどうかはわかりません。
回答ありがとうございます。
送った場所は日本国外にある日本船舶又は日本航空機内には該当しない所で送ってしまいました。
相手から恐喝されて送ってはいません。こちらから自発的に送ってしまいました。
『画像の送信~受信までの一部が日本国内に掛かっていれば』とありますが、DMの送信先が日本国内となるとこれに該当するという事ですか?
又、1対1だとわいせつ電磁的記録媒体陳列には当てはまらないという事ですか?