提供した情報がネット上で拡散された場合、こちらも名誉毀損等の罪に問われるのか。
SNS上で、「この人に盗撮された」と載せられていた人物が知り合いにそっくりでした。
現在の勤務先は分かりませんが、SNSアカウント、大学までの学校名、家族構成、連絡先は知っています。判断材料のための写真も提供できます。
知り合いが本当に盗撮をしたのであれば、被害に遭われた方に情報を提供してあげたいのですが、もしその情報がSNS上で拡散された場合、私自身も名誉毀損等の罪に問われるのでしょうか?
本人だった場合、または人違いだった場合も変わらないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
少なくとも、かかわらないのが一番無難です。
ご懸念されているとおり、その人が犯人であっても犯人でなくとも、あなたとその人の間で法的なトラブルとなる可能性があります。
どうしてもなにかされたいのであれば、お近くの警察署に連絡していただき情報提供をしていただくのがしてよい最大限の対応です。
知り合いに似ているというだけで、各個人情報を提供することはリスクが高いと言わざるを得ないでしょう。
名誉毀損やプライバシー権の侵害ともなる可能性もあります。