SNSでの金銭トラブルについて
「貸しているお金を全額返して欲しい」とのことですが、ご質問の文面から見ると、立て替えたのはAさんで、あなたは自分の分だけを支払っているので、「(あなたではなく)AさんがBさんへ請求できるかどうか」というご質問になると思われますが、それ...
「貸しているお金を全額返して欲しい」とのことですが、ご質問の文面から見ると、立て替えたのはAさんで、あなたは自分の分だけを支払っているので、「(あなたではなく)AさんがBさんへ請求できるかどうか」というご質問になると思われますが、それ...
送金分の返金がなされるケースは多くないかと思われます。相手が特定できていればご自身で裁判手続きを行うことによって返ってくる可能性はありますが、可能性は高くないでしょう。
マシュマロへの嫌がらせについては弁護士会照会により開示がされる可能性があるでしょう。 また、Xに関しては公開アカウントで誹謗中傷を行なっているのであれば開示請求が可能です。 いずれの対応も弁護士を立てることが必要となりますが、開示...
アカウント情報開示はXのようなSNSで行われるものですか? →ご指摘のとおりです。 5chのような匿名掲示板ではアカウント情報開示ではなく発信者情報開示が行われるのでしょうか? →5chのような匿名掲示板では、IPアドレスを開示する...
Twitterにおいて、リツイート行為が名誉毀損に当たると判断した裁判例がありますので、名誉毀損に当たる投稿をリツイートした場合には、名誉毀損になる可能性があります。
彼女に対して、私に関する発言の今後一切の停止、過去の投稿の削除、出来れば謝罪を要求したいのですが、可能でしょうか。 →相手方に対し、そのようなことを要求すること自体は可能です。ご自身で対応してみて、うまく行かなければ、弁護士に依頼する...
元警察官の弁護士です。 相手が未成年であれば問題ですが、相手が成人であれば何の性犯罪にもなりません。 今回のケースは、恐喝にあたると思われる内容ですし、こういったケースで警察が事件として対応することはまずありえません。
法律上、開示請求は可能ですが、今回のケースでは可能性は高くないと思います。 まず、民事上の開示請求では、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては対象となりますが、DMやメール、LINEといった個別のやり取りについては対...
もしサイト管理人の言う通り、本当にログが残っていなければ、犯人の特定は困難です。 なぜなら、犯人を特定するにはサイト側が保管する「IPアドレス」等のログが必要だからです。 スクリーンショットは投稿の証拠にはなりますが、このログの代わり...
不正ログインがどのように行われたのかによりますが、不正アクセス罪に該当する可能性があると思います。まずは最寄りの警察署へ被害相談した方がよいと思います。
元警察官の弁護士です。 厳密にいえば、お相手を通して広く一般に伝播する可能性があるとして信用毀損罪になり得ます。 しかし、信用毀損罪の被害者である会社が、この状況で、お二方の会話に気づくとは思えないこと、お相手もわざわざ今回のトーク...
名誉感情の侵害においては、侵害を受けた人物が、自分のことを指していると客観的にわかる場合には認められます。そのため、アカウント名を名指しにしているのであれば、名誉感情の侵害が認められる可能性があるでしょう。
実際の投稿内容と具体的な背景事情がわからなければ法的措置が可能かどうかを判断することが難しいです。公開の相談ではなく、詳細な事情をもとに弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
ご記載の投稿内容のレベルであれば、名誉感情の侵害として認められないという結論となる可能性があるかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 加害者になる可能性と被害者としての扱いについて 質問者様の年齢が18歳未満である場合、今回の件では被害者として扱われる可能性が高いです。 児童を性的な搾取から守るための法律ではたと...
「容姿を侮辱する書き込み」の内容が、社会通念上許容される範囲を超える侮辱表現と認めれる場合には、名誉感情の侵害として慰謝料請求が可能になると考えられます。 裁判実務上、単なる「ブス」といった表現ですと、名誉感情の侵害とは認められない傾...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
当該示談契約に基づく金銭請求権を訴訟物として、調停や訴訟等の法的措置を検討していくことになるでしょう。 費用や時間、労力が相応に必要となり、相談者さんにとって望ましい判決が得られたとしても、相手方が支払い可能な資力を有しているかどうか...
写真を勝手に使用されていた場合は肖像権侵害が基本でしょう。 ただ、その写真を使用した上で行なった投稿内容によっては名誉権侵害や名誉感情の侵害となる可能性があるかと思われます。 一対一のやり取りでは公然性がないため掲示においても民事...
具体的な投稿内容が明らかでないため、一般的な回答となりますことをご承知おきください。 ・名誉毀損等に該当する可能性の有無について 「私がかつて相談した内容を一部のフォロワーに拡散している」こと、「VTuber側から、配信やSNS上で...
最初の記載の合意の仕方から、どういう範囲と推認できるかの検討が必要かと思います。 問題になるともならないとも、ご記載だけでは何とも言えませんが、はっきり限定していないのであれば、まずは一言警告、注意というところからでしょう。 そして、...
①名誉毀損や侮辱罪などが成立するか 相手が鍵アカウントではあるものの、100人以内程度の不特定多数人と言ってよいほどのフォロワーがいるので、公然性要件はクリアしていると思います。(少数者から伝播する可能性があるので。) また、内容...
無料の回線を利用した場合は特定が難しくなるケースが多いでしょう。一般的には投稿の際に用いられた回線の契約者の情報を開示することとなるため、フリーWi-Fi等の場合は個人の特定まで至らないケースも多いです。
18歳未満からのその児童の裸画像の購入は、 青少年条例の児童ポルノ要求行為を疑われます。 青少年と知らなかった場合でも処罰される地域もあります。
その内容で何か罪に触れる可能性は低いと思いますが、その言葉に続けて何らかの行為を要求した場合、恐喝・強要・脅迫のいずれかの罪にあたる可能性は出てきます。
個人間のやり取りで,公然性がないため開示請求は難しいかと思われます。また,公然性がないため刑事事件とすることも同様に難しいでしょう。
一年以内に立件されるのと一年後に立件される という統計はありません
商品は警察署にあること、業務妨害や恐喝の容疑で警察にて調査中であること、調査、起訴等が完了してから販売するとのこと、またIPアドレスから◯◯県◯◯市の◯◯氏(実際の場所や名前が記入されています)であるとの情報をもらっていることが書かれ...
そもそも元々がどのような合意内容だったのか、その証拠がどの程度あるかが重要でしょう。 元々2年間解約をしないとなあ合意の元でルームシェアをしていたのであれば、相手が約束を破ったことによる損害を請求することができる可能性はあります。 ...
実際の投稿全体を見ているわけではないためあくまで一般論ですが名誉権侵害として開示請求が認められる可能性あるでしょう。 開示請求の場合ログの保存期間の関係から早急に弁護士に相談の上で動かれると良いかと思われます。 ただ、費用的には赤...