いつか訴えられそうで毎日とても怖いです。
>やはり弁護士の方を通して、自分の顔や身元を明かして謝罪(示談)した方が宜しいのでしょうか。 >大企業なので示談は厳しいでしょうか。 あなたは何歳なのでしょうか?
>やはり弁護士の方を通して、自分の顔や身元を明かして謝罪(示談)した方が宜しいのでしょうか。 >大企業なので示談は厳しいでしょうか。 あなたは何歳なのでしょうか?
発信者情報開示では、請求された会社が知っている接続元が開示されます。 基本的には携帯電話会社に登録している住所が開示されることになります。
精神疾患の有無やその程度が分かりませんが、責任能力がなければ処罰を受けることはありませんし、お金を持っていない人から回収することはできません。
質問者様は批判してきた人らが何を理由に訴えてくるのではないかと思われているのでしょうか。少なくとも質問者様の投稿の内容からは何ら違法性は伺われません。
質問者のご報告の状況だけの事情ですと、名誉毀損にも誹謗中傷にも何ら該当しません。ご安心ください。ただ、投稿の際はしっかり気を付けましょう。
相手が罪に問われるようなことはないかと思います。
申し訳ありませんが、このご質問では回答しようがありません。 なにか具体的に心配な状況があるのであれば、実際に使っているアカウント名や具体的な投稿等を見せて弁護士に面談相談してみてください。 なお、「ショタコン」という言葉は、侮辱になり...
民事の裁判で勝ったからといって告訴状が受理されるとは限りません。 一度、警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
契約名義は私ですが、実際に書き込みをしたのは、兄ですと、正直に記載する といいでしょう。 兄に対しても、そのように回答することを、伝えて置いたほうがいいでしょう。
文脈次第です。 文脈から見て社会的評価を下げるような内容になっていれば名誉毀損になる可能性がありますし、そうでなければ名誉毀損は心配しなくていいでしょう。 例えば迷惑系youtuberを指して「あいつ月収100万円あるってよ(笑)す...
相手が訴訟を起こすのであれば、不法行為に基づく損害賠償の請求になります。 これは刑事罰ではありません。
民事訴訟になったとして、数百万~数千万円を支払わねばならなくなる可能性は極めて低く、そのようなことを書いた通知には違和感を覚えます 支払いが1日2日遅れたからといって問題になるわけではないので、何を書いたか等の情報を持って、弁護士に相...
当該作者の方が、時間とお金をどの程度持っておられるかにもよるかとは思いますが、おそらく開示請求も損害賠償請求もないと思います。ご安心ください。 ただ、今後はご自身の行動にお気を付けください。
何もしないでください。連絡を取る必要もありません。先方が言っているのは嘘なので、相手にしなくて構いません。
プライバシー権侵害にあたる可能性があります。 また、本件では、相手方の奥さんはご相談者様に対し慰謝料を請求することが可能ですが、晒した行為により、当該慰謝料の額が減少する可能性もあります。
ご質問を拝見する限りは、発信者情報開示請求を受ける可能性はあります。 また、理論上は、名誉毀損罪が成立する可能性もあります。 ただし、示談できれば、刑事事件に発展する可能性は低いです。 なお、ご賢察のとおり、示談成立するか否かは、相手...
離婚ーモラハラ-のご相談ですね。 離婚協議中にSNSで相手配偶者を侮辱、名誉毀損するケースはよくあります。 そのこと単体で慰謝料請求をするというより、その他の日常のモラハラと一緒に離婚の慰謝料を請求するのが良いと思われます。 慰謝料...
少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...
債務名義に基づく執行は相手方の財産に対してのみ行われます。配偶者や親に財産があっても、相手方名義でなければ意味がありません。もし仮に、本当に無職で財産がなければ、弁護士費用だけ損するでしょう。手元不如意の抗弁ということはよくあります。
訴えられる可能性はゼロではありませんが、通常、費用をかけて訴えてくる人はまれだと考えられます とりあえずこれ以上余計なことは書かずにおかれればよいかと思います
告訴状については弁護士を通さなくても個人で対応可能かと思います。証拠としては、そのアカウントのスクショで大丈夫かと思います。
DMで送られているとのことですので、発信者情報の開示請求などを行うことで特定できる可能性があります。 何段階かの開示を経ることになるため50~100万円程度の費用が掛かると思われます。
実際の写真を見たわけではありませんが、あなたの名誉が毀損されるようなものではないと思いますので警察が捜査することはないと思います。
一応、肖像権侵害を理由に相手方に対して削除の要請をし、応じない場合にtiktokに対して、動画が自身の肖像権を著しく侵害していることを理由に動画の削除を求めることが考えられます。この場合の窓口は、弁護士からでなくともオンラインフォーマ...
一般論としては サイト側が捜査を受けたときに ダウンロード者が特定されて 捜索などの捜査を受ける恐れが出てきます。 逮捕はありません
➀口コミであったとしても、公然と事実を適示して社会的名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪が成立し(刑法230条)、真実であったとしても、名誉毀損罪が成立するおそれがあります。 ②相手方弁護士の対応が削除を求めるだけであったことに鑑みます...
親告罪は告訴がないと起訴できないため、告訴しない限り警察も捜査に乗り出さない可能性が高いです。なお、名誉棄損や侮辱罪は、それ自体が犯罪となるかどうかが難しい犯罪です。そのあたりも踏まえると、告訴して捜査してもらえるのかどうかも検討すべ...
刑事事件でも同様なことが多いですが、証拠隠滅と取られることがあり、逆効果になることもあります。逆効果になることはそれほど多くはありませんが。
>どのような対応をすればよろしいですか? 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、知人に謝罪などをするつもりはないのでしょうか?
職場の同僚が見れば特定可能なレベルであれば、開示請求が認められる可能性はあります。 「匿名掲示板サイト」の書込を、紙に印刷し、弁護士に相談なさることをお勧めします。