# インターネット上での誹謗中傷に関する法的対応について
悪口の内容が判然とせず何ともいえませんが、仮に、その内容が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相談者様を侮辱するものであるなら、刑事としては名誉毀損や侮辱となったり、民事としては名誉権侵害や名誉感情侵害となりうる...
悪口の内容が判然とせず何ともいえませんが、仮に、その内容が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相談者様を侮辱するものであるなら、刑事としては名誉毀損や侮辱となったり、民事としては名誉権侵害や名誉感情侵害となりうる...
Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...
一般の方が行った場合でも、論理的にはリスクとして名誉毀損として損害賠償が認められる可能性はあります。 ただ、いいねによる損害賠償を認めた事例は議員でありフォロワー数も多いという個別事情、批判的な投稿を繰り返していたという事情等の特殊...
いわゆるパパ活の代金でも一応詐欺罪は成立する余地はあります。ただし、婚姻関係にない男女の有償での性行為という、法律上は正当な保護に値しない行為の対価であることから、警察が捜査を始めるかはケースバイケースというところです。また、金銭を受...
実際の投稿内容からどこの誰についてのものかがわかるものであったのであれば、名誉毀損やプライバシー権侵害、名誉感情の侵害となり得、開示請求が認められる可能性があるでしょう。
訴えることができますね。 刑事なら、名誉棄損で相談するといいでしょう。 民事なら、不法行為で、慰謝料請求することになるでしょう。
ご自身を偽って、ご自身の社会的評価を低下させる投稿をされているという場合、ご自身で発信者情報開示ができる場合もあるでしょう。 ログの保存期間もあるため、開示を求めるのであれば一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
もし万が一ある日突然ネットなどに晒された場合こちらから相手に何か対処することは可能なのでしょうか? >>プライバシー権侵害や、肖像権侵害を主張して対応を進めることは検討できます。
脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟し...
プロバイダ会社の把握している契約者情報を開示するため、引っ越し後の住所に届くことになるかと思われます。
特にトラブルなく終了しているのであればご心配は不要かと存じます。 おっしゃるようにトラブルに発展する件も少なくはありませんので、今後のご利用などは慎重にされてください。
開示請求は時間との勝負と聞きますが、これから弁護士さんに依頼する場合、2ヶ月前の投稿でも間に合いますか? →ホスラブについては、比較的長期間IPアドレスを残している印象です。もっとも、そのIPアドレスを管理する接続プロバイダが携帯電...
投稿記事やリプライではなく、DMであれば、不特定又は多数人に対し発信されたものとは言いづらく、「情報の流通により」というプロバイダ責任制限法の要件を満たしづらいため、そもそも開示請求の対象とすることは難しいように思います。刑事事件であ...
相手を殺害すると言っているわけではないので、イコールではないですよ。
規約上どうなっているのかなども関係するかと思いますが、規約に開示の要件がなくても、弁護士法23条の2の弁護士を通じた照会(弁護士会の審査は入りますが)などで開示される可能性はあるかと思います。
お伺いした限りでは、たとえ開示請求をしたとしても認められることはないかと思われます。ですので、開示請求をすることはないでしょう。 また、何の罪にもならないと思われます。
開示される情報は、基本的には問題となる投稿に近接した日時におけるログイン情報等になる為、最新の投稿をベースとした開示請求に関してはハードルが高いように思われます。 仮に当該アカウントに対する開示が認められた場合には、自分ではなく別の...
投稿内容を見る限り、開示請求が認められる可能性はあるように思います。 相手方が開示請求を進めた場合は、あなたの手元に「意見照会書」という手紙が届くことになります。 届いた場合は、発信者情報開示請求に詳しい弁護士に速やかにご相談されて...
無視するようなら少額訴訟を起こそうと思っていますが可能なのでしょうか? →損害賠償請求ということでしたら、手続きをとれば訴訟提起することは可能です。
1名に対して、原告複数で訴訟することはできます。 第一回目の期日には、出席されたほうがいいでしょう。 代理人を立てることは、もちろん可能です。
名誉感情の侵害として発信者情報開示、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。スクリーンショットについてはURLがわかる形で保存しておくと良いです。ログの保存期間の問題もあるため、もし開示を求めるのであれば早めに弁護士に相談されると...
警察が取り組んでくれるといいですね。 あなたも、住所がわかるなら住所に、わからないなら勤務先に損害賠償請求書を 送るといいでしょう。 慰謝料10万円加算するといいでしょう。
お客様とお店の外でどこに行っていたという情報を晒されただけで実害は出ていないですが、これだけでは発信者の特定(開示)は難しいですか? →売上に影響する話ではあり実害はゼロとまでは思いません。もちろん必ず開示ができるという類型ではあり...
実際、このようなことで開示請求できるものなのですか? また、個人情報が知られることは流石にありませんよね? →開示されれば個人情報が知られることとなります。「わざわざフォローしていたアカウントを全部解除したのかな?笑」という旨のツイ...
もし因果関係が認められた場合、死刑はあり得るのでしょうか?また殺人罪とはいかなくても自殺教唆罪はどうなりますか? →いずれの可能性も、観念的にはゼロではないのかも知れませんが、そもそもネット上で書き込むことが人を死に至らしめる危険が...
DMなどで性的な会話をしていたことがあるとありますが、 このDMの相手は、金銭要求をしているユーザーでしょうか?
いきなり金銭を要求されて脅されたので、こちらが警察に行ってください。そして、お金を取られたけど何か罪にならないかと相談してください。 相手より先に相談することが大切です。
名誉棄損にあたるかどうかは、近くの弁護士に判断してもらうといいでしょう。 当たる場合は、発信者情報開示の手続きを相談されるといいでしょう。
生活保護費以外の収入(最低生活費に満たない金額)がある場合は、 当該収入の範囲で支払う可能性を否定しませんが、 現実的には払わないと思います。 生活保護受給が一時的なものなのかどうかで対応をご検討ください。 将来的に収入を得る見込み...
どのようなコメントなのかにもよりますが、誹謗中傷となるようなコメントでなければ特定がされることはないでしょう。 また、発信者情報開示においても弁護士費用面で経済的な負担がかかるため、追加で何もしていないのであれば何も起こらない可能性...