# インターネット上での誹謗中傷に関する法的対応について

悪口の内容が判然とせず何ともいえませんが、仮に、その内容が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相談者様を侮辱するものであるなら、刑事としては名誉毀損や侮辱となったり、民事としては名誉権侵害や名誉感情侵害となりうる...

裏アカ女子(自身の裸画像)の無断転載について

Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...

一般人のいいねが名誉毀損罪に問われる可能性

一般の方が行った場合でも、論理的にはリスクとして名誉毀損として損害賠償が認められる可能性はあります。 ただ、いいねによる損害賠償を認めた事例は議員でありフォロワー数も多いという個別事情、批判的な投稿を繰り返していたという事情等の特殊...

インスタDMで詐欺被害を受けた場合の法的措置について相談

いわゆるパパ活の代金でも一応詐欺罪は成立する余地はあります。ただし、婚姻関係にない男女の有償での性行為という、法律上は正当な保護に値しない行為の対価であることから、警察が捜査を始めるかはケースバイケースというところです。また、金銭を受...

誹謗中傷の開示請求について

実際の投稿内容からどこの誰についてのものかがわかるものであったのであれば、名誉毀損やプライバシー権侵害、名誉感情の侵害となり得、開示請求が認められる可能性があるでしょう。

なりすまし被害について

訴えることができますね。 刑事なら、名誉棄損で相談するといいでしょう。 民事なら、不法行為で、慰謝料請求することになるでしょう。

雑談たぬきの開示請求

ご自身を偽って、ご自身の社会的評価を低下させる投稿をされているという場合、ご自身で発信者情報開示ができる場合もあるでしょう。 ログの保存期間もあるため、開示を求めるのであれば一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。

Youtubeコメントでの脅迫

脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟し...

ある方から裁判をすると脅迫を受けております

規約上どうなっているのかなども関係するかと思いますが、規約に開示の要件がなくても、弁護士法23条の2の弁護士を通じた照会(弁護士会の審査は入りますが)などで開示される可能性はあるかと思います。

開示請求されないか不安です。

お伺いした限りでは、たとえ開示請求をしたとしても認められることはないかと思われます。ですので、開示請求をすることはないでしょう。 また、何の罪にもならないと思われます。

10年前のツイッターの誹謗中傷に対する情報開示請求

開示される情報は、基本的には問題となる投稿に近接した日時におけるログイン情報等になる為、最新の投稿をベースとした開示請求に関してはハードルが高いように思われます。 仮に当該アカウントに対する開示が認められた場合には、自分ではなく別の...

匿名掲示板での書き込みの発信者情報の開示について

投稿内容を見る限り、開示請求が認められる可能性はあるように思います。 相手方が開示請求を進めた場合は、あなたの手元に「意見照会書」という手紙が届くことになります。 届いた場合は、発信者情報開示請求に詳しい弁護士に速やかにご相談されて...

PayPay送金詐欺 ネット詐欺

警察が取り組んでくれるといいですね。 あなたも、住所がわかるなら住所に、わからないなら勤務先に損害賠償請求書を 送るといいでしょう。 慰謝料10万円加算するといいでしょう。

匿名掲示板でのプライバシー侵害についての相談

お客様とお店の外でどこに行っていたという情報を晒されただけで実害は出ていないですが、これだけでは発信者の特定(開示)は難しいですか? →売上に影響する話ではあり実害はゼロとまでは思いません。もちろん必ず開示ができるという類型ではあり...

Twitter上での開示請求の可否と個人情報の流出について

実際、このようなことで開示請求できるものなのですか? また、個人情報が知られることは流石にありませんよね? →開示されれば個人情報が知られることとなります。「わざわざフォローしていたアカウントを全部解除したのかな?笑」という旨のツイ...

ネット上での脅迫について

DMなどで性的な会話をしていたことがあるとありますが、 このDMの相手は、金銭要求をしているユーザーでしょうか?

出会い系サイトでの嫌がらせ

どのようなコメントなのかにもよりますが、誹謗中傷となるようなコメントでなければ特定がされることはないでしょう。 また、発信者情報開示においても弁護士費用面で経済的な負担がかかるため、追加で何もしていないのであれば何も起こらない可能性...