友人による無断写真掲載についての肖像権適用に関する問い合わせ

友人とお金の問題で揉めて、連絡手段を全てブロックしたら、X(旧Twitter)にて『要注意人物』と称して揉めた友人に過去に撮られた写真を無断で掲載されていました。この場合は肖像権は適用されますでしょうか。

肖像権侵害として権利侵害性が認められ、発信者情報開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ログの保存期間もありますので開示を検討されている場合はお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。