玄関に貼り紙をされたり等嫌がらせについて、どのように訴えればいいですか?
損害賠償請求の時効の問題もありますので、数年というのがどれくらいなのかが気になります。 問題なさそうであれば、請求に進んでも良さそうですし、弁護士に相談されても良いかと思います。 ただし、裁判上認められたとしても、金額面はあまり期待で...
損害賠償請求の時効の問題もありますので、数年というのがどれくらいなのかが気になります。 問題なさそうであれば、請求に進んでも良さそうですし、弁護士に相談されても良いかと思います。 ただし、裁判上認められたとしても、金額面はあまり期待で...
害獣という表現が名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性があり、その場合は発信者情報開示請求や、その後の慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
現実的か、というのは、本件でいい作戦か、という趣旨ですよね。 ケースと、相手と、相談者さんの意向次第だと思います。 例えば裁判より多く取ろうとか、非常に腹が立っているからたくさん慰謝料がないと納得しない、 みたいな相手の場合、多めに...
誹謗中傷で相手を訴える事は可能でしょうか?かなり長期間複数に渡って書き込みがある場合は、複数なのでたくさんお金がかかるのでしょうか? →相談者様がその投稿記事の対象であると客観的にいえるのであれば、まず相手方を特定して訴えることができ...
この場合弁護士や警察などに対応して貰った方がいいのでしょうか? →「そこのフォロワー欄から知り合いに拡散するぞやめて欲しければ金払え」というのは恐喝になりかねない行為であり、相手方は、相談者様から、警察に言うと告げられたことで、これ以...
内部通報が、「公益通報」に該当する場合には、公益通報をしたことを理由とする解雇、労働者派遣契約の解除、不利益取扱いが禁止されます。 公益通報とは、以下の内容の通報をいいます。 ①労働者が ②不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目...
晒された内容によってはプライバシー権の侵害となり得るでしょう。ただ、カード付きのお菓子を大量に購入していたことのみを内容とするものである場合は権利侵害の明白性がないと判断される可能性もあり得るかと思われます。
被害がどのようなものなのか、それが本当に肖像権侵害と因果関係があるものなのかなよって変わってくるでしょう。ケースによっては支払い義務がない可能性もあり得るため、個別に弁護士へ相談された方が良いでしょう。
尻軽ホスト狂い、枕ホスト狂い 等は 開示請求の対象となりますか? →投稿記事の対象が相談者様であると認められれば、「尻軽ホスト狂い、枕ホスト狂い」は、開示の対象となる可能性が高いように思います。 弁護士に投稿記事を見せてご相談になる...
開示請求がされると通常はプロバイダから意見照会書が契約者のもとに届きますので、そのような形で親御様に連絡が行くことになります。開示されるのも親御様の氏名等です。 開示請求によって得られた個人情報を悪用することは目的外使用であるため法的...
開示請求がなされるという可能性は低いということは、この文章だけでも開示請求をすることは可能ということなのでしょうか。 →開示請求をすること自体は、誰でも自由にできるでしょう。ただ、「「見ていて恥ずかしくなってきた」(原文ママ)「何を見...
名誉感情の侵害として開示請求がなされる可能性はあり得るでしょう。 ただ、可能性としてはそう高くはないかと思われます。また、学校側に連絡が行くことは基本的にないでしょう。
投稿内容がはっきりしませんが、住所だけなら、プライバシー侵害でしょう。 慰謝料請求の対象にはなりますが、警察沙汰にはならないでしょう。
裁判例には、公開されているものとそうでないものがあります。また、名誉毀損とほかの損害を加算されている場合もあり、その場合は判決文の内容を見て名誉毀損分を割り出さないといけません。そういう事情から、私見ではありますが、検索・特定は困難と...
名誉棄損や信用棄損に該当するコンテンツかどうかは、実際の動画の内容を見なければ判断が難しいですが、仮に該当するコンテンツであるとして、投稿者が日本人の場合、bilibiliの日本支社に対して、発信者情報開示請求を行うことで、投稿者のI...
その発言のみによって犯罪が成立する可能性は低いでしょう。ただ、その発言により、自身が何か経済的な利益等を得た場合は詐欺等になり得るかと思われます。
>こちらの内容は訴えることなどできるのでしょうか? 動画の削除を請求するにしろ、損害賠償を請求するにしろ、動画の内容を確認し、これらの請求をし得る理由(名誉毀損や著作権法違反など)があるのかを精査しなければ判断ができません。 また、...
私は、写真を上げたことで、肖像権侵害になるとは思うのですが、他の罪にもなるのでしょうか。 →直ちに罪となるとはいえないでしょう。民事でいえば、肖像権侵害のほか、プライバシー権侵害になる可能性もあるでしょう。
可能性はあり得るでしょう。ただ、それのみというより、どのような文脈でその言葉が使われ、どのような意味合いとして読み手に伝わるのかという点が重要となります。
その友達が先生に言って 名誉毀損にあたるから生徒指導ですと言われました。 私は、名誉毀損罪で訴えられるのでしょうか?? →状況からして、警察や訴訟沙汰になる可能性はあまり考えられないでしょう。今後は、そのようなことをされないよう、...
警察に相談をする必要があるかと思われます。 ご両親に相談されるのが怖いという気持ちはわかりますが、ご自身の判断で対応していると取り返しがつかなくなってしまい、その状態で親にバレるということもあり得ますので、被害を予防できる現段階でしっ...
日数は関係がなく、記事の内容や数が影響するでしょう。
プライバシー権の侵害にとどまり、刑事的な責任を問うことは難しいかと思われます。民事的な手続で慰謝料請求を行うことは可能でしょう。
うそをついてあなたの心理をおびやかし不安にさせてるようですが、 脅迫には至っていないですね。 脅迫や名誉棄損なら警察も関心を持ちますが、あなたに対して危害を 加えるような言動ではないので、動かないでしょう。 相談に行っても問題はありま...
具体的な投稿内容が不明ですが、場合によっては業務妨害等になり得る可能性はあるでしょう。 ただ、現時点で強度の違法性があるようには思えませんので、一先ずは様子見をし、今後同様の行為を行わないよう注意をすれば良いかと思われます。
警察に9110などで相談した際犯人の特定などに動いてくれるでしょうか。 →難しい可能性が高いでしょう。 個人の1対1のやりとりでは名誉毀損が成立しないと聞いたことがありますが本当でしょうか。 →「インスタで誰かが私になりすましたアカウ...
名誉毀損や名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害等で慰謝料請求を行うことが認められる可能性はあるでしょう。 ただ、具体的な事情として、どのような活動を行なわれたのか、それによりどのような被害を受けたのか等の個別のお話をお話いただく必要...
現状は何か対応をする必要はないでしょう。自分の思い通りにいかなかったので、脅しをかけているだけかと思われます。 もし再度連絡が来た場合は警察に相談をし、脅迫として被害相談されると良いでしょう。
実際の投稿内容がどのようなものなのか、その文脈がどうなのかによっても変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
「〇〇(私の名前)予約入らなくなったね〜」という投稿記事は名誉権侵害及び名誉感情侵害には該当しないでしょうから、開示請求をしても認められず、したがって損害賠償請求もできないでしょう。 こちらの投稿記事をきっかけとして、相談者様に対する...