ネットで誹謗中傷や営業妨害してくる相手を賠償請求できますか?
良かれと思って行われた対応で、思わぬトラブルに発展してしまい、心中お察しいたします。 名誉毀損に該当する可能性はありますが、実際の被害事実ということですので、警察が名誉毀損罪で動いてくれる可能性は低いように思います。 また、相手方...
良かれと思って行われた対応で、思わぬトラブルに発展してしまい、心中お察しいたします。 名誉毀損に該当する可能性はありますが、実際の被害事実ということですので、警察が名誉毀損罪で動いてくれる可能性は低いように思います。 また、相手方...
実際の投稿内容次第ですが、名誉毀損罪に当たり得る場合があります。 犯罪に当たらないとしても、プライバシー権侵害など民事上問題となる可能性もあります。 債権回収の方法として適切ではありませんのでするべきではありません。
記載内容を拝見し、相手方が何をしたいのかよくわからない、という点は私も同意見です。 万一の時のために、相手方とのやり取り(メールなど)や関係資料については、データが消えないように保存しておいた方がよいでしょう。 また、相手方への対...
メール全文を見る必要があり、事実関係が不明な点はありますが、 事件性はないようですね。 逆に、相手のほうが脅迫っぽいですね。 弁護士に見てもらうといいでしょう。
②の点で仮に刑事告訴された場合には、会社に知られますか? → 投稿を会社のパソコンなどでしていた場合など、事件が会社に関係していると判断された場合、会社に知られることがあります。 また起訴されたら前科がつく事はほぼ確定でしょうか? ...
一般論として、詐欺や恐喝の疑いがある請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護...
訴えられる可能性は、低いと思います。 かりに、事件化しても、最悪、罰金です。 収監はないです。 だれでも感情的になって言葉を押さえきれないことは、 よくあることです。
名誉毀損や侮辱罪には当てはまらないですか? >>公然性がないので該当しません。 損害賠償なども出来ませんか? >>請求は認められないか、極少額しか認められませんので現実的ではありません。 個人間取引はトラブルが多いので今後はくれぐ...
うつ病で精神障害者である私を名誉毀損で訴えることはできるのでしょうか >>できます。ご病気は一つの事情としては考慮されるでしょう。 無罪や、罪を軽くしていただくことはできないでしょうか。 >>会社の対応次第です。投稿したことを認める...
警察が不正アクセス禁止法違反で捜査すればあなたが犯人であることは特定されるかと存じます。単に不正ログインしただけではなく乗っ取った上でなりすましをし、さらにはアカウントを削除までしていること、先方の処罰感情も強いように見受けられること...
犯収法28条2項の提供罪(正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。)を疑われます。検挙される可能性があります。 まずするとすれば、犯罪行為ですから、刑事弁護を扱う弁護士に直接相談し...
基本的には開示請求も可能かと存じますが、費用がかかりますので、警察に名誉毀損で被害届を出せないか相談することもご検討ください。
>質問が明確でなくて申し訳ないのですが、今後、あちらの弁護士の方とどう話しを進めるべきか、ご助言をいただけますと幸いです。 まずは、書き込み内容や、相手方との今までのやりとりを持参して、面談相談に行ってみることをお勧めします。 「行...
私も2人から誹謗中傷を受けていたことなどは考慮されるのでしょうか? >>誹謗中傷の証拠があるか次第です。 金額などはいくら程度になるのでしょうか? >>具体的な投稿内容によりますが30~50万円程度でしょう。 開示請求が行われた場...
①投資勧誘の経緯が不明ですのでご回答できません。相手方から詐欺だと批難されることは十分にありえるでしょう。 ②掲示板が何か、投稿時期がいつか次第です。 ③名誉毀損罪、名誉権侵害はあり得るかと思います。 お近くの法律事務所又は最寄りの...
あなたの経歴を偽られて、精神的苦痛を被ったということでしょうね。 情報発信者を特定できれば、人格権にもとづき、謝罪や訂正、若干の 慰謝料請求は可能でしょう。
あり得るとしたら、わいせつ物の頒布(刑法175条1項)という疑いがかけられるかもしれません。 ただ、ツイッターのDMということで、1対1でのやりとりですので、「頒布」には該当しませんので、実際は処罰されないと思われます。
重要になるのは、B氏のアカウントや活動とご相談者様がされたリツイートの内容になると思われます。それを明らかにしない限りは弁護士としてもアドバイスしがたいので、実際に弁護士を探して相談をされたほうがいいでしょう。
先生にご質問です。 1.浮気証拠写真や浮気した事実を他人に暴露するなどはもちろん辞めますが、警察は私を特定できますか? >元彼氏に対してDMを送ったアカウントがどの端末から発信されたものであるは特定できます。また、当該端末を契約してい...
親がいきなり逮捕されることはありません。 逮捕はないですね。 あなたが、自首するのは問題ありません。 事件化しても、不起訴になる確率が高まりますね。
インターネット上に合意書のサンプルはいくつかあると思いますので、複数のものを比較検討いただき、ご事情に合わせて適切なものを作成していただくことになるかと思います。ご判断がつかなければ作成を弁護士にご依頼されるほうが良いかと思います。 ...
ストーカーとして捜査対象になると思いますね。 付きまといですね。 名誉棄損とあわせて相談するといいでしょう。
>匿名掲示板で誹謗中傷・名誉毀損届等の書き込みして、それを見た相手が弁護士を通して慰謝料請求をしてきた場合、示談と裁判ではどちらの方が請求される金額が安いのでしょうか。例えば示談で100万を請求してこられた場合、裁判でも100万支払う...
投稿が古いものですので対応が難しいケースではあります。 刑事事件化をご希望であれば、まずは最寄りの警察署にご相談され、被害届を出せないか検討してもらってください。 民事の部分については投稿の削除はできると思われます。相手方への損害賠償...
ご参考になったのであれば、幸いです。
なりすましたかどうかは分かりませんし、本人の意思かも知れません。 ただ、そうであっても一方的な先方からの通知であって、希望に過ぎません。 すでにきちんとした合意が成立しているのであれば、今回の先方からの要望には応じない(応じたくないの...
前後の文脈や当該投稿内容にもよりますが,「ゴミ」という投稿であっても, 訴えられる可能性は否定できません。 もし,意見照会書や訴状等が届きましたら,お近くの法律事務所にご相談に行かれてはいかがでしょうか。
情報の真偽も不明です。知り合いの方には当該情報を提供する義務はありませんし、ご相談者さまが提供を求めることもできません。 再捜査などを求める立場にもありません。 情報が本当だと仮定しても、お亡くなりになった方のご家族や本当の意味での...
名誉棄損が明確なら、開示してくると思いますね。
名誉毀損等に当たるかどうかはともかく、トラブルになっていることを解決前にSNSに投稿などされることはトラブル解決の観点からは望ましくありません。 報酬の金額次第ですが、引き続き支払われないようであれば、弁護士にご依頼いただいて請求し...