「馬の骨」という表現が名誉感情の侵害に相当する可能性

私は某チャットサービスを利用しているのですが、
別の利用者(個人を特定できないハンドルネーム) と言い合いになった末、
「見ず知らずの馬の骨なのに」という表現を、その人に向けて、他に閲覧している人がいる中で送ってしまいました。
後日チャット上で謝罪して、謝罪には応じて頂けたものの、
「馬の骨」という表現が、第三者から見て名誉感情の侵害に相当する場合、発信者情報の開示請求の通知を受けるのではないかと思い、不安に思っています。
「馬の骨」という表現が名誉感情の侵害に相当する可能性は、高いでしょうか?。

可能性はあり得るでしょう。ただ、それのみというより、どのような文脈でその言葉が使われ、どのような意味合いとして読み手に伝わるのかという点が重要となります。

ご回答頂きありがとうございます。
文脈をまとめるのが難しいですが、相手の方は「自身を集団から排他、差別する発言」として捉えていました。
通知が届き次第、素早く対応していきたいと思います。