"インターネット上での出会いによるトラブルについて教えてください"
ご相談の内容では、実際になにか相手に被害を与えたり、やり取りで誹謗中傷を行ったというわけでもありませんので、刑事事件として警察が介入するようなことは起きないかと思われます。 ご安心いただいて大丈夫でしょう。
ご相談の内容では、実際になにか相手に被害を与えたり、やり取りで誹謗中傷を行ったというわけでもありませんので、刑事事件として警察が介入するようなことは起きないかと思われます。 ご安心いただいて大丈夫でしょう。
1 ご質問の前段について インターネット・SNSでの誹謗中傷にかかる公訴時効は、「犯罪行為が終わったとき」とされています。基本的には書き込み(投稿)されたときと考えられますので、当該投稿・書き込みから3年を経過すると公訴時効が完成する...
男性は、児童ポルノ法で処罰対象になります。 あなたのほうは、処罰規定がないので、事情聴取だけでしょう。
ネット配信を行っている方のようですが、あなたに対して個別に言ってきているのであれば、乞食とは言いづらいです。
質問者様のご報告の状況だけですと、とくに法律的な問題は生じていないと思われます。訴えられたり、警察沙汰になるようなこともないでしょう。
結論からいえば、相手側の開示請求が通ることはないと思います。 開示請求をするにも条件があります。 一つに、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能なネット空間で情報が発信されたことが必要です。本件では、DMというプライベー...
書いていた人を特定し訴えることはできますか? →少なくともログイン型の投稿ではない、通常の匿名掲示板のものであれば、通信ログ保存の期限が切れている可能性が高く、書いた人を特定して訴えることは困難と存じます。その場合、削除請求を検討する...
パスワードがなければ、第三者は、とある人に接触できないでしょう。 プライバシー侵害にはなりますが、具体的な被害はないので、開示請求その他はできないでしょう。
開示の対象となる可能性は低いと考えてよろしいでしょうか? →例えば「クソ野郎」「ブス」「ゴミ」などの表現と比較すれば、その可能性が高いとはいえないと思います。
性行為についてはお互いにしたい気持ちはありますが18歳になるまで待ってもらっています。交際のみで罪に問われたりはしますか →性的関係のない交際のみであれば犯罪にはあたりません。
初期費用無料なので払わなくていいですよ。 支払い義務はありません、と返信すればいいでしょう。 ほかにも被害者がいるでしょうから、調べるといいでしょう。
事故状況の動画や写真等がスマートフォン内に記録されているような場合であれば、捜査の一環でスマートフォン内の動画•写真等を見る必要があるかもしれませんが、そのような場合でなければ、事故の被害者のスマートフォン内のデータ等を警察がわざわざ...
補足です 送信者が18歳未満の場合は、児童ポルノ提供罪や提供目的製造罪で検挙されることもあります。
ネット上で誹謗中傷ととられるような投稿をしてしまい、ツイッター社から法的書面の受領というメールが来てしまいました。そのメールにはpdfで仮処分決定という書類が貼ってありました。このメールが来たのが11月中旬ごろなのですが、意見照会はい...
違法行為(売春行為)ですので、法律の助力を受けられることはありません。 相手方に対する処罰や金銭の回収は極めて困難です。
電話番号を実際に晒した場合、プライバシー侵害が生じる可能性がありますが、実際に晒していなければプライバシーの侵害は生じていません。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として発信者情報開示を行い、慰謝料の請求をすることは可能でしょう。ただ、費用面や時間の制限もあるため、お早めに一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
名誉感情の侵害として誹謗中傷と認められる可能性はありますが、弁護士費用の面を含め実際に開示請求等が行われる可能性は低いかと思われます。
業務提供誘引販売取引 にあたる可能性があります。 勧誘時の内容、契約時に交付された書面の有無・内容などを確認の上、消費生活センターなどでご相談されてみてはいかがでしょうか?
1,ないでしょう。 2,特定はできないでしょう。 3,可能な場合は、2か月くらいは見る必要があるでしょう。 4,該当しませんね。 あなたの質問は、違法性がないと思います。
相手がメッセージを公開した場合でも公然性にはかけるのでしょうか? それとも送った時点では他者から見えないツールなので、たとえその後自ら公開していたとしても公然性にはかけると見られるのでしょうか? →送信した時点で公開されるのが確実でな...
あなたの小説 著作物① 友人イラスト 二次的著作物② 相手方の漫画 ②を利用ということであれば、複製権や翻案権の問題となります。 友人イラスト 著作物① 相手方の漫画 ①を利用ということであれば、あなたが①の著作権譲渡を受けているか...
在籍確認のために一計を案じたようですが、そもそも財物を騙取する故意 がないので、詐欺罪には該当しないと思いますね。(私見)
内容は系列店の衛生状態(臭い)が良くないので、衛生管理が甘いのでは無いのかという内容です。 誹謗中傷や営業妨害に当たりますでしょうか。 投稿は削除しました。 →営業妨害には該当する可能性は低いですが、誹謗中傷(名誉権侵害や名誉感情侵...
元の動画の著作権をご自身が持っていることを証明できる必要があるため、オリジナルの動画を削除してしまい、何もデータがない場合は権利侵害の主張が認められず、削除が認められない可能性がありえます。 一度ご自身のお持ちのデータと、転載されて...
公然性の要件を満たさないかと思われます。 仮に公然性を満たすとなると、個人間でのやり取りでも受け取った側がsns等で公開した場合にすべて公然性を満たすこととなってしまい、事実上全てのやりとりに公然性が認められてしまうこととなってしまい...
こちらに非はありますでしょうか? →脅迫にはならないでしょう。 また訴えてきた際どのように対応するべきでしょうか? →相手方が訴えるとは思えませんが、訴えられたら、こちらが脅迫していないとか、相手方に損害がないとかを主張していくこと...
具体的な投稿内容にもよりますが、一般的には開示請求が認められる内容とはなりにくいでしょう。不安であれば具体的な内容について説明した上で個別に弁護士の相談をされることをお勧めいたします。
元交際相手の友人を名乗る方は、非弁護士という理解でよろしいでしょうか。 非弁護士が、報酬を得る目的で、弁護士にのみ認められている行為をすること(これを「非弁行為」といいます。)は、弁護士法第72条により禁止されています。 質問者様...
クレジットカード情報を入力しなかったのが幸いですね。 カード不正利用犯罪が多数ありますが、持っていないことで助かりましたね。