アイドルグループのデート権利無効に対する法的対応は?
・「出入り禁止」に関しては、一定の事情があったものと思われます。 その事情の内容次第になります。 見通しとしてですが、 デート特典の実施は難しいと思われますし、一旦形だけ実現して出禁扱いというので納得できるとは思えません。 金銭賠償...
・「出入り禁止」に関しては、一定の事情があったものと思われます。 その事情の内容次第になります。 見通しとしてですが、 デート特典の実施は難しいと思われますし、一旦形だけ実現して出禁扱いというので納得できるとは思えません。 金銭賠償...
1年は、1月から12月までです。 民訴368条「同一の簡易裁判所において同一の年に・・回数を超えてこれを求めることができない」と規定されています。 また、同一人に一つの債権を複数回分けて訴えられるかという問題は、いわゆる一部訴訟の問...
あなたは罪に問われることはありません。 あなたに対し、詐欺と指摘した人のことを言っているのでしょう。
法的には、準消費貸借という形になります。 ご記載の事情だと、旧債務の不存在ということを主張することも難しいように思われますので、支払義務が認められる可能性は高いように思われます。
実際に合意書内容もトラブルの経緯も分からないので個別具体的な回答はできませんが、 お伺いする限り、警察とも必要に応じて連携しつつ、弁護士を間に入れて直接の連絡を拒否するよう通知してもらう等の対応を考えてもよろしいように思われます。 詳...
詐欺とは言えないでしょう。 塾の形態はどのようなものなのでしょうか? 集団授業をしているのか、個別指導なのか。 個別指導であれば、当初コマ数以内で対応するよう相手方に求める(追加の金額を支払わない)形になります。 集団授業の場合は...
相手の行為は、現段階で立派な犯罪(恐喝未遂罪)です。実行に移せば名誉毀損罪等別の犯罪も成立します。警察に相談した方がいいでしょう。
借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。
スルーで結構です。 口先だけです。
返金を請求すること自体は可能かと思います。 ただ、請求が認められるかどうかは別問題です。記載されている事情だけでは詳細が分かりませんので、具体的な回答を得たいのであれば、直接弁護士に相談し、詳細を説明したうえで回答をもらってください。
判決や支払督促など、裁判所の手続を経なければ差押えはできません。 お書きのような通知は架空請求まがいの通知であり、まずは無視しましょう。ただし、裁判所からの郵便物が届いたときは、無視せず開封の上で弁護士へ相談してください。
危ないどころか犯罪です。 しかも必ずばれる内容です。 見ている情報そのものが危ないのでそういった情報に触れないようにしてください。
証拠がないということになると手詰まり感があります。 念の為、証拠となるようなものが残っていないか確認されるとともに、関係しそうなやりとりについて弁護士に相談をなさったほうがよいでしょう。 特に、風俗斡旋に関しての証拠があれば、警察に...
ストーカーになるので、警察に相談するのがベストでしょう。 相手の男性の方が、悪いですね。犯罪ですから。
謝罪要求は可能でしょう。 情報泥棒ですが、情報泥棒や情報詐欺を罰する法律がないので、 プライバシー侵害を理由に謝罪を求めることですね。 脅迫にあたりません。 終わります。
支払わない方がいいでしょう。下手に払うと「カモリスト」に載ってさらなるトラブルも予想されます。 連絡は基本的には無視で構いません。ただし、訴訟等を起こされると裁判所から書類が送られて来るので、その場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護...
お話を伺う限り、相手方の温度感が高く直接での交渉は避けたほうが無難と思います。 弁護士に直接ご相談の上、ご依頼されることをお勧めします。 一般には不倫の慰謝料は数十万円から200万円程度がボリュームゾーンと言えるでしょう。
最終的に訴訟までされるかどうかは別の問題としておいた上で、法的には相談者の不法行為によって生じた損害ですので、支払義務は免れないという結論になると思います。
個人情報漏洩とはなんのことでしょうか。 ただの脅しのように思われます。 15000円に関しては勉強代と割り切り、今後関係性を一切断つとよいでしょう。
当然変わります。 取り置きにする旨伝えた時点で、売買は成立していますので。 フリマ上、そういった制度がなかったとしても、 上記約束が優先されます。
警察の話をされた件に関しては、 少し不穏当であったかと思われます。 どこまでの情報を相手に与えているかにもよりますが、既に支払いを受けている以上、実際にかかった費用であることを疎明するなどして、トラブルが拡大するのを防ぐ対応が望まし...
問題の写真が、あなた自身が直接手に入れたものではなく「現地のファンの方から当選証明書とともに譲ってもらったもの」という点が気になりますが(この点で絶対に偽物ではないという証明ができない可能性がある)、基本的には、偽物であることを立証す...
2度目の脅迫ラインはスクショを撮ったのですか 1度目も取ろうとしたら送信取り消しをしてました。 →ご相談内容を拝見する限りでは、脅迫行為ですので、警察署で対応についてご相談ください。
相手が争わないのであれば慰謝料の請求を含めた和解交渉はできる可能性があるかと思われます。 ただ、事実と異なるという回答がされている以上、相手が全面的に否認し争ってきた場合、裁判まで行くには証拠の関係上不利な点もあるかと思われます。 ...
まず、アップルギフトカードの送金はこれ以上せず無視することが肝要です。 メールも全て無視して、関係を絶ってください。 その上で、銀行の口座名、口座番号、支店名、振込先の名前を教えてしまっている点について、 振込詐欺用の口座として今後...
動画サイトにてコメントをしたところ、お金ならたくさんあるから情報開示請求して身元も何もかもバレるからビクビクして待っててね💋と返信がありました。これにより持病である精神疾患にさらに精神的苦痛を感じおります。何か対処方法はございますでし...
するべきではないです。 今後はどのような連絡が来ても無視です。 できれば連絡自体がこないようにしてください。
副業の内容等、具体的な状況が不明ですが、 特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性が高いと思われます。 電話口で契約を取りやめる旨告知した上、それでも商品や請求書等が送付されてきたら、内容証明郵便等で契約解除(クーリン...
意思疎通に至った内容が不明ですが、相手が脅迫してきたのなら、支払いしないで いいでしょう。 慰謝料と相殺ですね。
いいですよ。 相談してごらんなさい。 終わります。