LINE副業詐欺について
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
来るはずもないが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終わります。
詐欺と思いますが、警察は動かないでしょうね。 相談されるのは構いません。 悪用する可能性は少ないですが、かりに悪用したことが発覚したら、 明らかに事件になるので、弁護士に相談して、名誉棄損で被害届を 出し、他方で民事慰謝料を検討すると...
未成年取消しを主張することによって、支払義務を免れることができそうです。そのように伝えるといいでしょう。万が一裁判所からの書類を受け取ったときは、必ずすぐにご両親と弁護士に相談するようにして下さい。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察...
それはわかりません。
お伺いする限り、よくある詐欺の手口のように思われます。 「これを途中でやめたり7億円の送金が完了しないと逮捕されます」、「7億円を受け取らないと年金や生活保護の受給停止」などと言うのも、お金を受け取らないと犯罪になるだとか、社会福祉...
残りの金額について負担をする必要はないでしょう。相手に対してしっかりと断る意思を伝えることが重要かと思われます。
ほぼ確実に詐欺メールなので、気にする必要はありません。弁護士からすると、明らかに書かれている内容が不自然です。ご安心ください。
携帯番号については弁護士であれば契約者情報を取得することは可能です。
・「出入り禁止」に関しては、一定の事情があったものと思われます。 その事情の内容次第になります。 見通しとしてですが、 デート特典の実施は難しいと思われますし、一旦形だけ実現して出禁扱いというので納得できるとは思えません。 金銭賠償...
1年は、1月から12月までです。 民訴368条「同一の簡易裁判所において同一の年に・・回数を超えてこれを求めることができない」と規定されています。 また、同一人に一つの債権を複数回分けて訴えられるかという問題は、いわゆる一部訴訟の問...
あなたは罪に問われることはありません。 あなたに対し、詐欺と指摘した人のことを言っているのでしょう。
法的には、準消費貸借という形になります。 ご記載の事情だと、旧債務の不存在ということを主張することも難しいように思われますので、支払義務が認められる可能性は高いように思われます。
実際に合意書内容もトラブルの経緯も分からないので個別具体的な回答はできませんが、 お伺いする限り、警察とも必要に応じて連携しつつ、弁護士を間に入れて直接の連絡を拒否するよう通知してもらう等の対応を考えてもよろしいように思われます。 詳...
詐欺とは言えないでしょう。 塾の形態はどのようなものなのでしょうか? 集団授業をしているのか、個別指導なのか。 個別指導であれば、当初コマ数以内で対応するよう相手方に求める(追加の金額を支払わない)形になります。 集団授業の場合は...
相手の行為は、現段階で立派な犯罪(恐喝未遂罪)です。実行に移せば名誉毀損罪等別の犯罪も成立します。警察に相談した方がいいでしょう。
借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。
スルーで結構です。 口先だけです。
返金を請求すること自体は可能かと思います。 ただ、請求が認められるかどうかは別問題です。記載されている事情だけでは詳細が分かりませんので、具体的な回答を得たいのであれば、直接弁護士に相談し、詳細を説明したうえで回答をもらってください。
判決や支払督促など、裁判所の手続を経なければ差押えはできません。 お書きのような通知は架空請求まがいの通知であり、まずは無視しましょう。ただし、裁判所からの郵便物が届いたときは、無視せず開封の上で弁護士へ相談してください。
危ないどころか犯罪です。 しかも必ずばれる内容です。 見ている情報そのものが危ないのでそういった情報に触れないようにしてください。
証拠がないということになると手詰まり感があります。 念の為、証拠となるようなものが残っていないか確認されるとともに、関係しそうなやりとりについて弁護士に相談をなさったほうがよいでしょう。 特に、風俗斡旋に関しての証拠があれば、警察に...
ストーカーになるので、警察に相談するのがベストでしょう。 相手の男性の方が、悪いですね。犯罪ですから。
謝罪要求は可能でしょう。 情報泥棒ですが、情報泥棒や情報詐欺を罰する法律がないので、 プライバシー侵害を理由に謝罪を求めることですね。 脅迫にあたりません。 終わります。
支払わない方がいいでしょう。下手に払うと「カモリスト」に載ってさらなるトラブルも予想されます。 連絡は基本的には無視で構いません。ただし、訴訟等を起こされると裁判所から書類が送られて来るので、その場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護...
お話を伺う限り、相手方の温度感が高く直接での交渉は避けたほうが無難と思います。 弁護士に直接ご相談の上、ご依頼されることをお勧めします。 一般には不倫の慰謝料は数十万円から200万円程度がボリュームゾーンと言えるでしょう。
最終的に訴訟までされるかどうかは別の問題としておいた上で、法的には相談者の不法行為によって生じた損害ですので、支払義務は免れないという結論になると思います。
個人情報漏洩とはなんのことでしょうか。 ただの脅しのように思われます。 15000円に関しては勉強代と割り切り、今後関係性を一切断つとよいでしょう。
当然変わります。 取り置きにする旨伝えた時点で、売買は成立していますので。 フリマ上、そういった制度がなかったとしても、 上記約束が優先されます。