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公開相談で質問せずに直に個別のご相談をなさってください。相談料をとるところもほぼないでしょうから。 保証人になっているものや、奨学金なども含めて整理をしてご相談なさってください。
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公開相談で質問せずに直に個別のご相談をなさってください。相談料をとるところもほぼないでしょうから。 保証人になっているものや、奨学金なども含めて整理をしてご相談なさってください。
既に弁護士に相談をしているのであれば、そちらの弁護士にお聞きしたほうが、前提となる情報が多いのでよいでしょう。それか個別相談を検討なさってください。 ご相談概要をみた印象として、 ご申告内容と負債状況が対応しているとは思われません。 弁護士に対しても、裁判所に対しても包み隠さず話をする必要があります。
前提がよくわかりません。 クレカは家族カードなのでしょうか? 家族割のようなサービスで親が延滞中ということなのでしょうか?
一括購入であれば、高額でなければ問題はないと思います。 金額については、10万円以上の商品購入は(浪費かどうかの判断のため)申立書で報告する必要があるとされていることが多いため、10万円以上のハイエンドスマホは避けた方がよいと思います。では10万円以下ならOKかと言われると、事案により問題視される場合もあるため、依頼した弁護士にアドバイスを求めた方がよいでしょう。
>弁護士事務所を変更することは可能なのでしょうか? 変更することは可能ですが、事務所を変更したとしても状況は変わらないかもしれません。
破産開始決定がでないか、 免責不許可になるだけでしょう。 お考えになっていることは、破産制度の悪用でしかありませんから。
破産手続開始決定の時点で、供給は開始される見込みです(破産法55条1項)。 その状況であれば、とにかく早く弁護士に相談して下さい。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、そもそも申立てに至っていない可能性もあるかと思いますので、一度、夫に進捗状況を確認していただいてもよいかと思います。 仮に申立ては済んでいる場合、不認可になる可能性は高いです。その場合、自宅売却も選択肢にあるかと思いますが、端的に言ってしまえば、 売却金額で住宅ローンを支払えるのならばここあさんに支払う責任はなくなりますし、住宅ローンを支払い切れないのならば、支払う責任は残ります。 ここあさんの負担を減らすためには、そのまま個人再生で認可を得ることだと思いますので、そうなるように立ち回りをされた方がよいです。 なお、個人再生で不認可に一度なったとしても、状況が変わっている等であれば再度申立てできる余地はあります。
NISAは、個人年金とは異なり金融資産扱いとなり、 自己破産する場合は、債権者の弁済への原資となりえるものです。 そのため、これを解約して、浪費して債権者に行きわたらないように画策しようとすれば単に、免責(借金の帳消し)を得られないに留まらず、 詐欺破産罪という刑事罰も予定されているので絶対に避けねばなりません。 なお、NISAを解約せねば、自己破産の弁護士費用や管財費用を捻出できないとか であれば、事前解約は問題がない場合もありますし、 金額によっては、99万円以下の資産は、事情により自由財産として拡張が認められ、保持がそのまま認められる可能性もあります。 そのため、今ここでできるアドバイスは、「現状のまま動かさず、まずは、弁護士に自己破産の依頼の相談に行き、資産状況も 包み隠さず話アドバイスを受けて、今後の方針を決めよう」ということになります。 頑張ってください。
法テラスとしては、おそらく解任を希望する具体的な理由を相談者に求めて、それが解任を求めるやむを得ない理由にあたるか(これは最初の契約時に説明されているはずです)を判断するはずです。そして、その理由を受任者である弁護士に告げ、受任者からの辞任申出という形を取るのではないかと予想します。 このようにしないと、受任した弁護士が自分の意のままに動いてくれないということを理由として弁護士を何度も変える利用者が出た際に都合が悪いからです。
破産申立てをご依頼になった弁護士に至急、対応を確認して下さい。そもそも、破産の申立てが終わっていない可能性があります。申立てが終わっている場合でも、そのままにしてしまうと敗訴判決となってしまう可能性があります。
そこまでご心配される必要はないかと思います。クレジットカードの現金化でカード会社から告訴されたという事例は聞いたことがございません。 とりあえず、自己破産について弁護士に相談してみてください。クレジットカードの現金化があっても破産が可能なケースもございます。
差押えを受けるような財産があるのかどうかの確認をなさってください。 残債状況からすると、おそらく資産はないと思われます。 債権回収会社としては、提訴⇒口座差押えを考えると思われます。 年金などを口座で受け取っている場合は不都合が生じますので、受け取り方法の変更をご検討ください。 縁起でもない話にはなってしまいますが、父親が亡くなった際は、相続放棄の手続きをすることで、不利益を回避することができます。一点注意すべきは、亡くなった後に財産を費消してしまうと放棄が認められなくなりますので、その点だけお忘れにならないようにご注意ください。
訂正:同条2号の裁量免責→同条2項の裁量免責
可能です。 2度目の破産申し立てもありますから。 別の先生の相談に先立ち、電話で、費用を確認するといいでしょう。
結局同じことの繰り返しになりますので、直近の借用書を用いて簡易裁判所に提訴すべきでしょう。 これまでの返金が口座から口座でなされているのであれば、当該口座を差押え、 勤務先などがわかっているのであれば給与差押えで対応でよいでしょう。
負債状況がわかる資料、現在の収入がわかる資料を揃えて、 弁護士会の相談予約などをお取りになってください。 ご自身のケースでの方針やメリット・デメリットなどについて説明を得ることができます。 なお、昨今誇大広告により集客をして、高額の費用請求を行っている弁護士・司法書士が問題となっておりますので、ご注意ください。
具体的な対応については依頼されている代理人弁護士に相談いただければと思います。最近は生活費需品なので支払い続けても問題ないという扱いになっていると思います。
相談者がそもそも相続人であったのか(兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、子・親が存命であれば通常は相続人とはなりません)、相続放棄が出来なかったのか等、色々と気になる点はありますが、単純に支払が生活費等の兼ね合いで困難ということであれば、破産や任意整理を念頭に弁護士に依頼することを検討してよい事案かと思います。
貴方の名義で購入なさったのであれば、債権者(店舗)との関係では、貴方に支払義務があることになります。貴方の方で立替払いをした後に、友人に求償していくことになるでしょう。
自由財産拡張の判断が必要なので管財になる気がしますが、 ご相談者の地域の運用にもよるのでというところですね。 また、資料提出などは再度されていらっしゃるのでしょうか? 追完資料がないと申立てができないようにも思われますので、 弁護士側に本当に破産申立をする予定があるのかどうかという気はします。
分割で払う交渉をするといいでしょう。 そのために法律事務所が入っています。 返済計画書を作成するといいでしょう。
あなたの収入も合算されるでしょう。 奨学金の保証人なら、金額によっては、あなたも一緒に破産を検討する余地がありますね。 余裕があるならば、保証債務は、分割払い可能でしょう。
お住まいの地域の弁護士会の法律相談を予約するなどしてご相談なさってください。 なお、 「「借金がなくなる!?」誇大なネット広告でトラブル相次ぐ」 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240221/k10014365901000.html といった報道がなされていますように、依頼の際は焦らずよく検討なさってください。
一度、信用情報機関CICなどで、あなたの情報を調査するといいでしょう。 調査方法は、検索すれば出てきます。 そのうえで、あなたの名義が使われたものは、解約したほうがいいでしょう。 残債務は、お姉さんに払わせるか、あなたが支払って、お姉さんに請求する ことになるでしょう。
免責許可が出ないというのは免責不許可の事由が著しい場合(極端な浪費や、管財人の調査の妨害の場合など)で、事例としてはほとんどないものの、事前にある程度は分かります。 開始決定が出ないという予想が立つ場合はあまりあるものではないものの、150万円の負債額に対して可処分所得が毎月20万円以上あるようなら、支払不能についてかなり疑われるであろう、ということくらいは分かるでしょう。 ご質問の趣旨からすると、収入が増えているので家計収支表の作成段階で可処分所得が多くなりすぎ、支払不能について裁判所からの厳しい追及がなされている、という事情が考えられますが、そうであるとすれば、なおさらこのまま破産手続を進めるべきか、取り下げて個人再生の申立をすべきかは、担当している弁護士との入念な協議が必要です。
タスク詐欺の返金は難しいので、自宅を残したいなら、方針は、個人再生の 一択しかないでしょうね。 担当の弁護士に、進めてもらうといいでしょう。
個人再生に関しては、①債権者の反対が見込まれるか、②収入が安定しているかなどがポイントとなります。これはそもそも、個人再生による整理の見通しがあるかどうかという問題です(弁護士費用等を考えるとかなりの出費ですのでよく検討する必要があります) デメリットに関してですが、今後金融機関などから融資を受けることが困難になりますし、債務が存する金融機関の口座解約などが考えられます。 弁護士の見つけ方に関しては、こちらで案内することはできませんので、弁護士会の法律相談などのご利用をご検討ください。
裁判対応せずに判決が出て、強制執行できる場合、何に執行するかは債権者の判断ですので、確定的な回答はできません。ただし、口座情報を知られている場合は口座に差押えが入る可能性があります。 現段階では差押えの可能性が低いため、先に回答したように対応されればよいかと思います。
「自己破産は可能でしょうか?」 破産申立ができるかどうかと免責を受けられるかどうかをきちんと区別して考える必要があります。 負債状況や懲戒処分との記載からすると、免責不許可事由が存在することが考えられます。また、管財事件となる可能性もありますので、法テラスで全て賄えるとも限りません。 こちらでお尋ねするよりも、すぐにでも弁護士会の法律相談等の予約をとり(大抵無料ですし)、負債状況などがわかる資料を準備して相談なさってください。