契約不履行になりますか?
相手が連絡を絶っている状況では1か月の間にチケットの譲渡を実現するのは難しいかと思います。
相手が連絡を絶っている状況では1か月の間にチケットの譲渡を実現するのは難しいかと思います。
なりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのこ...
10月からの改正法では開示判断をする裁判所は相手側のこのような脅しともとれる言動や私への誹謗中傷を含めた私の言い分も意見聴取してくれるのでしょうか? →乗り込んだ、というのはいかにも相手方の不当な目的を推認させるものでしょう。相談者...
示談や和解の契約は書面でなくとも意思の合致があれば成立するので、一方的な金額の変更はできません。
勝ち負けを気にしないで、いわば自爆のようにダメージを与える(自分も相手方も訴訟対応のため費用や時間を取られる)のであれば、民事訴訟を起こすことは理屈の上では可能です。ただ、引き受けてくれる弁護士がいるかは分かりませんし、民事訴訟が最善...
あなたが、罪に問われることも損害賠償を支払うことも、まったくありません。 警察に持って行ってください。 脅迫とストーカー容疑で。 あなたのその他の個人情報は入手できません。
誹謗中傷は法的概念ではないので、お答えしかねます。名誉毀損、侮辱、名誉感情侵害に該当するかという点についてであれば、ご記載のツイートの内容は表現において不穏当なものとまでは言い切れず、単に意見を表明するにとどまるものとして、開示が認め...
この場合は誹謗中傷、侮辱罪に該当するのでしょうか?またこの内容で開示請求などは可能でしょうか? →他の人が見ることができないメッセージなら、名誉毀損、侮辱には該当せず、情報の流通という要件を満たさず開示は認められないでしょう。
分割支払い交渉は、おおむね、可能でしょう。 支払い能力について説明すれば、相手も応じてくれるように思います。
肖像権侵害、名誉棄損あるいは人格権侵害で、慰謝料請求は 可能でしょう。 金額は、数十万円というところでしょうか。
一般的には、数百万の金額になることはないでしょう。 50~100万くらいでしょう。 弁護士に請求書を見てもらうといいでしょう。
なんとも申し上げることができません。
相手方に対し、名誉毀損又はプライバシー権侵害として損害賠償請求をすることがあり得るでしょう。ご自身でお伝えになるほか、弁護士を通じ内容証明郵便を送付するのも感銘力があるでしょう。
開示請求が通る可能性はどのくらいでしょうか? →微妙なところですが、内容が抽象的であるため、名誉毀損や名誉感情侵害とまで判断される可能性は高いとはいえないように思います。仮にこの投稿記事の「いろんな人とトラブルを起こしてそのせいで創...
法律関係に疎い私には、どう対応すべきなのか・どのような方法があるのか全く分かりません。 どのようにすれば良いのかアドバイスをお願いします。 →示談交渉としては、まず請求側から提示を受けてその提示の妥当性を検討することになります。 どの...
その通りです。 開示対象ですね。
ハンドルネームの扱いについては、世間一般に知られる大変著名な方ならともかく、一般人基準では「ハンドルネーム=だれだれさん」とはならないので大丈夫かと。 勝ち目がなくとも訴えようと思えば訴えること自体は可能なので、可能性はゼロではない...
「可能性はあるか」というご質問ですと、 絶対ないとは言い切れない以上、可能性はある、という回答になります。
名誉毀損や誹謗中傷された方が、自分の同定可能性を少し手をもあげるために、Twitterなどに自分の顔写真を投稿したとすると、これはそのまま同定可能性が上がるとみなされるのでしょうか? →みなされないでしょう。同定可能性含め権利侵害の有...
ご質問の限りでは、その発言だけで何かしら相手の権利を侵害したとまでは評価されないように思われますし、投稿から2年間相手から何も言われていないのであれば、訴えられる可能性は低いと思います。また、アカウントを削除されたのがいつか分かりませ...
> 両者訴えることできますか? あなたに何か具体的な損害が生じたのでしょうか。損害があるのであればTさんを訴えることができる可能性はあるかも知れませんが、見せられた相手方まで訴える理由は普通はないと思われます。 > ちなみにそのみ...
お話を伺う限りでは逮捕されません。 また口座も凍結されることはありません。 質問者さんの行為は、何の犯罪にも該当しないかと思います。 むしろ相手が詐欺集団だと強く疑われますので、今後は何の連絡を取らない方が良いでしょう。 しつこく連絡...
文脈を把握する必要があるので、正確なことは断言できませんが、正直これだけだと名誉毀損にはならなさそうな感じです。 民事責任が認められるかどうかは、正直裁判やってみないと分からないレベルです。
結婚の話を聞いた後も交際していれば、慰謝料請求の話になる でしょう。 聞く前の交際については、責任はありません。 聞かなかったことで通せるなら、そのようにされたらいいでしょう。
元の絵を描いた方の著作権を侵害するとして損害賠償請求をすること等は理論上は考えられますが、元の絵と加工後の絵を見ないことには判断できません。
被害者からの被害届の提出を受けてライン・インスタグラム等のアプリ内のアカウントを辿るケースや、職務質問・別件での端末押収から画像が見つかるケースなど経路は様々です。なお、警察は捜査関係事項照会によって事業者に発信者情報開示を求めること...
あまり想像したくない話ですが、相手が本当に自殺した場合、あなたが自殺関与罪に問われる可能性がないとは言いにくいと思います。絶対に返事をしないでください。無視し続けてください。
1回1人であっても、数回やっている場合、 生放送・生中継であれば、公然わいせつ罪が検討されるでしょう。 警察にバレれば、検挙される恐れがあります。 刑法第一七四条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲...
それだけの表現では、何ら事実を摘示しているとはいえませんので名誉毀損にはなりません。また、単なる諺ともいえますので、侮辱表現にもなりません。
刑事事件で罪を負わせるための被告人への立証責任は被告人が罪を犯したことは間違いないという程度まで、必要とされます。他方で、民事では証拠の優越といって、証拠上、原告の方が優勢であるという程度で認定がなされうるということです。つまり、立証...