ネット上の嫌がらせについて

質問失礼いたします。

最近ツイッター上で画像を加工するbot(原型がないほど歪ませるアカウント)を使って他人の絵に無断で使用して嫌がらせをするアカウントを見かけます。
私自身が被害に会ったわけではないのですが、多くの方が被害に会われています。嫌がらせの名目で損害賠償請求は可能なのでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

元の絵を描いた方の著作権を侵害するとして損害賠償請求をすること等は理論上は考えられますが、元の絵と加工後の絵を見ないことには判断できません。

回答ありがとうございます。
つまり、著作者であることを証明出来れば請求することは可能ということでよろしいでしょうか?

またこの相談内容をSNSで拡散したいのですが、よろしいでしょうか?

元の絵の著作権を有しているだけでなく、加工後の絵がその著作権を侵害していると評価されなければ損害賠償等の請求はできません。
SNSへの拡散はココナラの規約を確認の上行ってください。