詐欺被害の示談金の相場(上限)
実際の損害が回復されているのであれば、その額の請求は法的には認められません(損害賠償というのはマイナスをゼロにする作業であり、プラスを出すことは認められません) 慰謝料額については、基本的に自分の精神的な損害を回復させるためのものです...
実際の損害が回復されているのであれば、その額の請求は法的には認められません(損害賠償というのはマイナスをゼロにする作業であり、プラスを出すことは認められません) 慰謝料額については、基本的に自分の精神的な損害を回復させるためのものです...
一番いいのは、 相手女性に、①相談者さんのどの行為が、②どの法律の何条に抵触するのか、と確認した上で、 その回答について近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 相手がどこまで法律を意識して主張しているかよくわからない...
なにか罪に問われることはありますか? また、どのように対応するのが適切ですか? どうしても問題にある可能性はあるとしか言えません。 相手の年齢やわいせつの内容は不明ですし、相手にどういう言動で開示することにな他のかもわかりません。 ...
1、チャット内の匿名同士での誹謗中傷でも慰謝料を請求出来ますか?(アイコンも名前も全員匿名です) → チャット内の匿名同士のやりとりということであれば、基本的には難しいです。
一般的な回答としまして、会うことは任意なので、会わなかったからと言って裁判で何か請求されることはないです。また、弁護士が開示請求できる要件も満たさないため個人情報が特定されることもないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 配信においては、現状は個人を特定しない形で悪口を言っているとのことですので、犯罪としての名誉毀損や侮辱には該当しないとして警察が動いてくれない可能性もあるかと思いますが、裏でDMを...
話の流れからすると、あなたが考えるように、支払う必要はないですね。 お金はいらないと言われたので、支払い義務はありません、ということ になるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が未成年で、かつ相手方から要求されて裸の画像を送ってしまったということであれば、警察に相談をするということが考えられますが、成人ですと、なかなか相手方の個人特定に至るとか処...
はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。
詐欺なのかどうかについては判断できませんが、事前に被害を防げるはずだったというのは具体的にどのように防げるはずだったのでしょうか? 詳細が分からないことには検討が難しいかと思いますので、直接弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
>示談原案を正式合意前に弁護士さんに見て頂く、という段階のみの依頼を引き受けてくださる弁護士様はいるのでしょうか。 申し訳ありませんが、正直わかりませんので、個別の弁護士に確認していただくほかありません。 >また、最終確認を弁護士...
他人の曲を自分が弾いた動画をYouTubeに流したら違法ですか? 収益化はしてません。 楽譜も他人がつくったつです。 →YouTubeと包括的利用許諾契約をしているJASRACやNEXTONが管理している楽曲であれば、演奏した動画を...
>しかし、誰が書き込んだのかは分からず、また何をされるか分からないのですごく不安です。 >また、「一般ゲーマー」=「鈴木太郎」であることを晒された訳では無いのですが、書き込まれた名前が私の本名であったため、私の知り合いが配信を視聴して...
>双方の意思で既に示談が決定している場合、その後の示談金の交渉や加害者に対して不利にならないよう示談書のようなものを制作してくださったり…といったような段階からお手伝いして下さる弁護士さんはあまりいらっしゃらないのでしょうか? いえ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 現状、ゲームのアカウントやデータを売買すること自体を直接的に取り締まる法律は存在しないため、相談者様がデータを売ったことで直ちに罰せられるといった心配はないでしょう。 ただし、ゲ...
何の損害賠償に関する話でいくらの提示を受けているのか分からないことには何とも言えませんので、弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
一般的なご回答になりますが、誹謗中傷は根拠のない悪口と解されますので、具体的な誹謗中傷の内容などについて一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
300万円の損害をどのように算出したのか、ゲーム会社に尋ねてみると良いと思います。 また、損害賠償金の振り込みについては、通常、口座振り込みで行うことが多いように思います。
ダイレクトメッセージの場合、人格権侵害を理由に慰謝料を請求できる余地はありますが、ある程度の慰謝料が認められるのはかなり執拗なケースに限定されると思われます。1回だけのやり取りではおそらく認められる可能性は低いでしょう。 開示請求もダ...
不安なのかもしれませんが、ご指摘のとおり、警察が動く事案ではないです。そこまで暇ではありません。今後はご自身の行動にお気を付けください。
結論として、相手の女の方に請求をするのは難しいように思います。 ①相手の方があなたが既婚者であることを知っていたか否かということが問題となります。 あなたが既婚者と知らないのであればそもそも不法行為にはなりません。 ②また、当該行為が...
わかりにくいですが、支払い義務はなさそうですね。 訴えはないでしょう。 来たら受けて立てばいいでしょう。 逆に損害賠償請求することもできるかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 DMについては、民事上の発信者情報開示請求の対象になりません。 しかし、DMの内容や送信の頻度等態様が脅迫罪やストーカー規制法違反に該当し得るような場合は、警察の捜査により特定され...
確かに、購入した際に出品者が掲載していたハンガーに掛けた商品の写真を無断で、自らが出品する際に転載したというのは、著作権侵害であるとの指摘は免れないところです。 しかしおそらくは何もお咎めなしで済むかと思います。 そもそも法律違反であ...
可能性はないでしょう。 脅すと言うより相手は本当にそう思っているのでしょう。 これで終ります。
自称では、どの程度の疾患なのか、わからないですね。 精神疾患があっても責任能力のある可能性が高いので、相手の言動と あなたの疾患に相当因果関係が認められれば、慰謝料請求可能でしょう。
意見照会書が来ないのであれば謝罪するつもりがないということであれば、意見照会書が来るまで何もしないということでよいかと思います。
侮辱罪にあたるでしょう。 あなたの社会的評価を下げる言葉ですから。 慰謝料請求でもすれば、相手も、今後の言動に注意するようになるでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 発言の内容にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 仮に第三者も見られるSNS上で、名誉棄損と言える発言をした場合訴えられる可能性はございます。お互い面識がなく、相手の方が発信者情報開示...
制度上公開の方法が定められていることで公開の要請が満たされているのですが、その方式以外の手段で(ネットで)書き込むのは違法となる可能性があります。 破産者情報のサイトが告発されたのと同様です。