相手が頑なに相場の半額で示談にしようとしてくる。
あなたが交渉に応じているので示談を求めてきているだけかと思います。 裁判を望んでいるのであれば、示談には一切応じないと伝えればよいかと。
あなたが交渉に応じているので示談を求めてきているだけかと思います。 裁判を望んでいるのであれば、示談には一切応じないと伝えればよいかと。
指示は法的には問題ありません。 脅迫になるでしょう。 ただし、警察に相談できる案件ではないでしょう。
あなたの勘違いだとしてもまずは企業に説明してはいかがでしょうか? どういう状況かわかりませんが、あなたが訴えられる可能性は限りなく低いように感じます。
>相手方が私の大学を特定し、ストーカー、侮辱で訴訟するという旨のメールを送信してきました。 >これは相手がわざわざ私の通う大学を特定し、事実、もしくは相手の見解を公然の前で指摘することは、名誉棄損や侮辱罪にあたるでしょうか? 状況が...
写真だけで個人を特定するというのは、現実的に極めて困難です。 ないとは思いますが、万に一つ、個人情報を特定されて請求をされるにしても、6万円+利息年3%なので、ご心配なさらなくて良いかと思います。
>この場合は警察と弁護士 どちらへの連絡がよろしいのでしょうか? 相談先としてはどちらでもよいかと思います。
アダルトの件は事件にならないですが、個人融資は、貸金業法に違反するでしょう。 警察に相談してもいいですよ。 他方あなたは、詐欺にはなりません。
状況悪化し、約束の期日に支払いが出来ない状態になってしまったのですが、聞く耳を持って貰えず、担保の動画や写メまた、個人情報など出しているので不安です。どうしたら良いのでしょうか…? 弁済は必要な可能性はありますが、その余は一切対応は...
実際の損害が回復されているのであれば、その額の請求は法的には認められません(損害賠償というのはマイナスをゼロにする作業であり、プラスを出すことは認められません) 慰謝料額については、基本的に自分の精神的な損害を回復させるためのものです...
一番いいのは、 相手女性に、①相談者さんのどの行為が、②どの法律の何条に抵触するのか、と確認した上で、 その回答について近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 相手がどこまで法律を意識して主張しているかよくわからない...
日本の児童ポルノ法では、モデルが実在している必要があるので、モデルが実在しないような画像については、児童ポルノで検挙されることがありません。
なにか罪に問われることはありますか? また、どのように対応するのが適切ですか? どうしても問題にある可能性はあるとしか言えません。 相手の年齢やわいせつの内容は不明ですし、相手にどういう言動で開示することにな他のかもわかりません。 ...
1、チャット内の匿名同士での誹謗中傷でも慰謝料を請求出来ますか?(アイコンも名前も全員匿名です) → チャット内の匿名同士のやりとりということであれば、基本的には難しいです。
あなたが罪に問われることはありません。美人局の被害者ではないでしょうか。今後は同様のことに巻き込まれないようにご注意ください。
>やはり示談金を支払わないといけないのでしょうか? 書き込みの内容が分かりませんので何とも言えません。ご不安であれば、弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
弁護士に相談するといいでしょう。 脅迫もあり、人格権侵害もあるので、やめさせたいなら、対抗措置を 取るといいでしょう。 相手らが訴訟をして来ることはありません。
一般的な回答としまして、会うことは任意なので、会わなかったからと言って裁判で何か請求されることはないです。また、弁護士が開示請求できる要件も満たさないため個人情報が特定されることもないでしょう。
批判の範囲を超えていると名誉棄損と判断される可能性はありますので、謝罪の上で減額の交渉をするしかないです。ただ、こちらは客という立場で満足していないという点は考慮してもらってもいいとは思います。内容にもよりますが、実際に裁判となった場...
事実関係がはっきりしてるので、逮捕、勾留はないでしょう。 示談可能なら示談したほうがいいでしょう。 初犯で、犯行も軽微なことから、30万円程度の罰金になるの ではないかと推測します。
可能であれば、弁護士に面談で相談してみるのがいいと思います。 相談に行くのを避けたいのであれば、あなたがこれくらいの額がもらえたら納得する、という額を提示してみましょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと...
売買契約書は作ったほうがいいですよ。 税務調査が入れば必要になります。 なお、特定商取引法と消費者契約法の適用があるので、少し、勉強しておくと いいでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 サービス内容等の詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答させていただきます。 ①住所や職場を調べられて書類郵送などされる可能性あるのでしょうか? メールアドレスの登録しかしていないとの前提でお...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が未成年で、かつ相手方から要求されて裸の画像を送ってしまったということであれば、警察に相談をするということが考えられますが、成人ですと、なかなか相手方の個人特定に至るとか処...
はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。
内容証明郵便に法的効果はほとんどありません。法的措置から内容証明郵便へ、ということもありません。法的には支離滅裂な文章です。絶対ないとも言い切れないものの、心配して待たなくてもいいでしょう。
相手方が児童ポルノ罪で捜査を受けて、 そのアカウントが使われていれば、 共犯を疑われて、捜査を受ける可能性があると思います。
売買春は違法です 売買春の相手を募集する書き込みについては、 買う側(遊客側)には処罰規定がなく 売る側には誘引罪があります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 そもそも当初から法的な請求権があるといえるのかどうかが不明瞭であるため、以下、過去に暴言(侮辱)による精神的苦痛に基づく慰謝料の請求権が発生していると仮定してご説明いたしますが、単...
あくまで概念上は,代表者がキャンセル料を支払った場合には,参加予定者が全員でキャンセル料を負担すべきだったとして,それぞれに対して人数で均等に割った分の損害賠償請求が可能になると考えます。 一方で,会社がキャンセル料を支払った場合に,...