個人再生で元夫に借金一括返済義務が生じるか相談したい
通常は、弁護士が受任通知を送った時点で分割金の返済をストップしますので,その時点で期限の利益喪失(一括請求可能)になりますし,破産手続開始決定や再生手続開始決定を受ければ当然に一括払いになります。ただ,公正証書による債務が「夫婦間の借...
通常は、弁護士が受任通知を送った時点で分割金の返済をストップしますので,その時点で期限の利益喪失(一括請求可能)になりますし,破産手続開始決定や再生手続開始決定を受ければ当然に一括払いになります。ただ,公正証書による債務が「夫婦間の借...
裁判所から届いた書類というのが具体的にどのような書類であるのかわからないところではあるのですが、訴状であったのであれば、司法書士が訴訟代理して和解した可能性はあります。ただ、和解に基づく支払自体は債務者である貴方がすることになるので、...
ペイディーの利用規約をご確認いただく必要がありますが、代金を全額支払い終わるまでは商品の所有権がペイディーに残るとされているのであれば、回収される可能性はあるかと思います。
一括請求が来ても、毎月支払える金額を払って、少なくしていくといいでしょう。 少しでも払っていけば、差し押さえまでの手続きは、してこないと思います。
弁護士に聞くといいでしょう。 裁判所で和解することもよくありますから。 和解してもらうといいでしょう。
>電話に出て事情説明したら待って貰えるのでしょうか? 今後の予定が決まっていないのであれば、債権者側もいつまで待てばよいのか分からず、難しいかもしれませんが、早めに連絡はした方がよいかと思います。
①に関してですが、引き落とし不可のハガキが発送される前に、こちらからセゾンに弁護士を挟む旨一報入れることは好ましくないでしょうか?また、一報入れたからといってすぐに処理していただける訳では無いのでしょうか。。 →既に依頼されている案件...
・「インターネット等で調べてみると、時効の起算日は「最後に返済した日」というものが多くみられます。」 そんなことはないと思いますが、一応回答します。 主張されても失当と判断されると思われます。 既に期限の履歴を喪失してしまってい...
弁護士に謝罪と債務整理の現状の確認、また、あなたの現状を伝えて、 方針の見直しを検討するといいでしょう。 自己破産の検討ですね。
通常の弁護士費用で受任してくれる弁護士を探してはいかがでしょうか。 時効援用については早めに行動した方が良いでしょう。
任意整理というのが債権者との話合いで返済の条件を緩和してもらうというものですので、債権者が応じてくれなければできません。 一軒家については、相続で、あなたも持ち分を有していることになりますので、破産となれば、処分になるかと思います。 ...
自己破産においては、配偶者の収入資料は必須とされていない裁判所もありますので(例えば大阪地裁の場合、配偶者の給与明細等は裁判所から個別に指示があった場合のみ提出することとされています)、その点は申立て予定の裁判所の運用基準を確認してく...
口座の金額を知っていたにもかかわらず、「現状不明」と記載したのであれば「虚偽(うそ)」と評価されても仕方ないですが、本当に「わからなかった」のであれば、「虚偽(うそ)」にはならないでしょう。後日報告すれば足りるでしょう。
任意整理なら1社3~4万円 個人再生は40~50万円 自己破産は30~40万円でしょうか。 事務所によりばらつきがあります。 これで終わります。
分割支払いの提案はあくまで和解の中での案としての提案ですので、相手が受け入れてくれなければ成立しません。判決に関しては一括での支払いを命じるものとなります。 相手と話し合い分割の返済に合意してもらえるよう交渉する必要があるでしょう。
一般論としては、個人再生による解決も不可能ではないと思いますが、正確な見通しの判断のためには、現在の負債総額と任意整理で合意した返済条件(特に返済月額)の情報が必要になるでしょう。 債務整理は生活再建のために行うものあり、一度任意整理...
着手金の支払い時期が過ぎているのであれば、支払い義務が発生しておりますので司法書士側が支払いの延期に応じてくれなければ、債務不履行として一括の支払いを求められるでしょう。
破産手続き中は許可が必要ですが、借金があるだけで引っ越しが妨げられることはありません。ただ、借金から逃れることもできません。
債務整理の決定というのが何を指しているのか分からないのですが、手続きの名前は聞いていないのでしょうか?
貸金業者の社内処理などの問題もあるため,日数について詳しく回答することはできません。ただ,給与差押は貸金業者も慣れているので,申立準備に着手すればそれほど時間がかかることはないと思います。 担当者の話は信義則上問題がないとはいえないと...
給料明細等提出必ずしないと破産出来ないのでしょうか? →各都道府県の裁判所の運用によりますので、地元のほかの弁護士にセカンドオピニオンを受けることをお勧めします。 なお、当地の場合家計が別であれば同居の家族の給与明細を提出しないことは...
浪費、ギャンブル、疑似転売ですね。 私見では、個人再生ですね。 東京も立川もうるさいですからね。 安全を期して個人再生がいいと思います。
100万なので自己破産が難しいということはありません。ただ、収入や支出の点で返済の可能性があるのであれば債務整理という形で対応をするということはあり得るかと思われます。 弁護士を入れるのであれば、窓口は弁護士となるため実家や当事者へ...
管轄裁判所破産係の運用等にもよりますので、具体的には依頼なさっている弁護士と打ち合わせるのが望ましいのですが、免責不許可事由の浪費の状況についてできるだけ具体的に把握した上で申立てを行いたいと考えているのだと思われます。記憶の限りで(...
借金は相続人に引き継がれますが、引き継ぎたくない場合は、相続放棄をすればいいです。ただし、その場合、相続人でなくなるため、資産を引き継ぐこともできなくなります。
名義だけ(形式的に)親にしても、 ご自身が購入したものであれば免責不許可の判断に傾きます。 その点だけご注意されればあとは大丈夫だと思われます。
完済してから数年間、任意整理という悪い載り方をします。 その間はローンを組むのは難しいです。 少なくとも任意整理の返済中にローンを組むのは現実的ではないです。 信用情報がきれいになった後で、 任意整理した相手とは異なる金融機関に打診...
あくまで一般論ですが、ヤミ金にまで手を出していることからすると、自己破産が適切と考えられます。その場合、これまでの司法書士費用も免責の対象になります。
再起することを考えなければ、放置しておくのも一つの方法でしょう。 法人は、解散登記くらいはしておいたほうがいいでしょう。 破産は、個人法人セットでないと、裁判所は受理しないでしょうから、 個人は任意整理でしょうね。(参考)
後段のご質問については趣旨がよくわからないので回答が難しいのですが、前段についてお答えすると、法人の破産と代表者個人の破産については同時に申し立てるのが一般的です。土地の16分の5の部分については、代表者個人の破産手続において破産財団...