風俗客の都合でお金を渡され、その後フェードアウトしたら横領罪になりました。全額返す義務はありますか?
公序良俗に反する贈与だから返さなくていいですよ。 カード廃棄が横領罪にあたるかも疑問がありますね。 カードの所有権は銀行にありますからね。 カードも贈与したと見る余地もありますね。 たんに債務不履行ではないですかね。 終わります。
公序良俗に反する贈与だから返さなくていいですよ。 カード廃棄が横領罪にあたるかも疑問がありますね。 カードの所有権は銀行にありますからね。 カードも贈与したと見る余地もありますね。 たんに債務不履行ではないですかね。 終わります。
外部から全く見えない場所で性行為をしていた場合は、「公然」ではないため、公然わいせつ罪には当たりません。
具体的な表示内容次第ですが次のようになるでしょう。 商品名や説明欄に、十分に目立つ形で箱だけだとわかる記載がされていて、箱だけを購入することが合理的であるといえるような事情である場合には詐欺にはならないでしょう。 目立たない形で記...
刑事と話をしているなら、連絡を待っていればいいです。
口座を貸与した場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反として1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科される刑事処罰を受けるおそれがあります。 逮捕の必要性(逃亡のおそれ又は証拠隠滅のおそれ)がある場合には、逮...
書面で記載のある系列店への立ち入りをしなければ問題ないでしょう。 ただ、念のため、弁護士に依頼して、警察に確認してもらうのがよいでしょう。 内容が不当なものでも異議を申し立てることができないという条項は、 条項自体の効力はありません...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
お聴きする限り、もなみさんに法的な責任が発生するような理由は全くありません。勤務先にまで文句を言われるような行動も正当ではありません。
民法には、債務不履行による損害賠償の範囲につき、以下のように定められています(なお、判例上、不法行為による損害賠償の範囲についても、民法416条が類推適用されると解されています)。 (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対...
路肩もあまりなかったので後ろからぶつけました。この場合、正当防衛は成立するのでしょうか? とのことですが、警察には事情を説明したのでしょうか?
二つの問題については、別々に考える必要があります。 お母さまの件の方は、事情聴取があれば当たっていないということをしっかりと説明されるしかないかと思います。夫に謝罪して示談にするのであれば別ですが、そうでなければ、刑事事件の中で頑張る...
証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。
無視していいですよ。 PayPay倍増が詐欺かどうかは、詳しく見ないとわかりませんが、 無視したほうがいいですね。 訴えて来ることはありません。
ケースごとですので、一概には言えません。 例えば、まずは被害者(否認しているなら、被害者と主張している方)の話を聞いてから、 ということですぐに連絡が来ない可能性はあります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様において、友人が無免許であることを知りながら、友人に対して単車に乗せてほしいと要求した場合でない限りは、幇助罪は成立しません。 したがって、今後相談者様が捜査機関から事情を...
詳細聞かないとわからないでしょう。 近くの弁護士に相談して下さい。
どんな可能性もゼロとは言いがたいので、「可能性はあるでしょうか?」との御質問なら、「あります」と回答するしかありません。 ただ、画像と相談者の方の説明が矛盾していなくて、買ってもいないのに陳列されている商品をなぜか相談者の方が持ってい...
刑事訴訟法第345条では、「無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。」と定められており、無罪判決がなされた場合、被...
被害届を出すかどうかはともかく、一度警察に相談してみるのがいいと思います。 場合によっては被害届を受理して警察が動いてくれるかも知れません。
こちらの掲示板では具体的な回答が難しいため、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。 一般的には、亡くなった方をそのまま放置していた場合に死に至るような状況にあったか、またそのような状況を認識しえたか等が問題にはなります。
起訴されるか否かは検察官の判断になりますので、ご回答することは困難です。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性がない限り、逮捕はされず、在宅のまま捜査されるものと考えられます。
逆に、あなたが入ったと言う証明もできません。 水掛け論ですね。 更衣室に入ったこと自体で罪になることもありません。 相手がわざと行ったなら、刑事上名誉棄損罪になるでしょう。 過失でも民事では、慰謝料請求が可能でしょう。
警察に進めて下さい。 状況からすると、起訴猶予もありますよ。
逮捕はないですが、罰金の可能性はあります。 被害者側弁護士と示談することになるでしょう。 生活保護を理由に免除してもらうか、月1万円の返済で納得してもらうか、 でしょう。
一般論としてご回答させていただきます。 直接返金することが難しいということですと、いったん振込や現金書留で返金をしておくことは考えられます。被害届を出すかどうかは相手次第なので何とも言えませんが、少なくとも返金していることにはなります...
①検察が起訴するのは99.9%以上有罪判決をもらえる場合です。警察の対応からすると、証拠不十分です。嫌疑不十分で不起訴処分となる可能性はあります。 ②あなたに対して理解を示されているとのことですが、強制性交等罪の取調べは事案によります...
警察は被害届を受理しなくてはならないため、仮に女性から被害届が出された場合、警察は受理します。その後捜査が開始されます。最終的に起訴するかは捜査結果をふまえ検察官が決めるため、起訴されるかは捜査の結果によります。 一般的には被害状況、...
客観面で、児童ポルノがAからBに動いている場合には、提供罪や提供目的所持を疑われます。送信した事実があれば、軽い単純所持罪(7条1項)の共犯だというのは、なかなか難しいと思います。 児童ポルノと知らなかったという弁解を用意してください。
>①性行為に関する直接のやり取りは無いものの、このLINEの内容のようなものでも証拠となるのか? 内容次第ですが、なる可能性はあります。 相手が送信取り消ししてきたりすることもあるので、スクリーンショットを撮っておくと良いと思います...
罪をなすりつけられたようですね。 否認すれば証拠不十分で事件になることはないでしょう。 逆に、見たという人にたいして、根拠もなくいい加減な話 をしたということが見えてくれば、慰謝料請求できるでしょう。