誹謗中傷に該当しますか?
「戦争をネタにして食う飯は旨いか?」と一回書いたのみであれば,侮辱などにはあたらず,開示請求を行ったとしても,認められる可能性は低いと思います。
「戦争をネタにして食う飯は旨いか?」と一回書いたのみであれば,侮辱などにはあたらず,開示請求を行ったとしても,認められる可能性は低いと思います。
事実無根の誹謗中傷を受けられたとのこと,心中お察しいたします。 誹謗中傷の慰謝料は,事案により様々であり,また,示談となるか,裁判にて認められるかによっても,慰謝料額に差が生じることが多いです。 投稿内容のスクリーンショット等をご用意...
このコメントを元に開示請求を行い、損害賠償を請求する事は可能ですか? →開示請求や損害賠償請求が認められる前提として、相手の行為が不法行為と評価される必要があります。 ご相談内容のコメントのみでは不法行為と評価される可能性は低いと思わ...
当該動画を拝見しない限り,回答し難いものと思料しますが,侮辱や名誉毀損にはあたらないような印象は受けます。 KJ1224様が実名を公表していないのに,実名が書き込まれた場合には,プライバシー権侵害にあたる余地はあります。
誹謗中傷(名誉毀損・侮辱)になるかは、何を引用したのか、持論としてどのようなことをツイートしたのかによります。 名誉毀損は具体的事実を適示することが必要で、その人物が具体的にどのような行為をしたのか等を指摘し、その指摘により社会的評価...
>それはIPアドレスがログインのたびでも棚に一定のような、パソコンの一部の回線でも同じでしょうか? いわゆる固定IPアドレスの場合には,ログ保存期間は,長期間の場合が多いです。 その期間はプロバイダ会社によりますが,経験上は,3か月か...
>どのくらいの日数で訴状が届くのでしょうか? 請求する側の自由ですので何とも言えません。 >どのくらいの日数が経てば「訴訟を起こされなかった」と安心してもよいのでしょうか? 時効の関係で3年経てば安心してもよろしいかと思います。
匿名やハンドルネームの利用者の個人情報を特定することは一般的に難しいので、あなたの個人情報をあなたのほうから開示していない限り、「晒す」というのは単なる脅しかと思われます。インターネット上ではご相談内容の相手方のような方が散見されます...
ネット被害に遭われたのに傷口に塩を塗る対応をされて大変なご心痛お察し申し上げます。 貴殿が請求すべき慰謝料の金額については貴殿が受けられた被害の程度にも依ると思いますので,記載の情報だけでは判断しがたいものがございます。 貴殿が相手方...
多額の賠償金を請求されずに済む方法はありません。先方が請求することを止める手段はないのです。質問者側でできることは,多額の請求を受けた場合,防御することしかありません。おそらく訴訟まで発展することはないと思います。
内容にもよりますが、名誉棄損や侮辱にあたる内容であれば、発信者情報開示仮処分や開示訴訟をして損害賠償請求することになると思います。 裁判手続を利用しないのであれば、運営会社に対し、アカウント凍結を要請する方法もあると思います。 いずれ...
Aの発言がないのにあたかもあるかのような書き込みをしてしまったというわけですね。 YouTuberがAとBのどちらなのかわかりませんが、相思相愛であるかのような発言をしたことが名誉棄損や侮辱になるかという問題です。 一般的な回答ですが...
使用料についてですが、著作権侵害が成立するのであれば、請求することは可能です。その金額の算定については、確かに、使用日数も考慮要素になると考えます。 当該動画でビジネスをしていなくても損害賠償請求ができるかについてですが、著作権法に...
>たしかにその方から送られてきたスクリーンショットには自分のアカウントから局部の写真と宜しくお願いしますの一言が添えられて送信されていましたが、そちらに関しても身に覚えがありませんでした。 Twitterのことがあまりよく分からない...
投稿いただきありがとうございます。 残念ながら、名誉毀損は社会的なイメージを低下させられたことが必要になるので、DMでは通常は名誉毀損は成立しません。 また、ログの保存期間との関係では、ログの保存期間が過ぎている場合、そもそも情報が残...
ご相談内容を踏まえますと,発信者情報開示請求によって,ご相談者様が特定される可能性はありますが,刑事事件になる可能性は低く,また何かしらの賠償をする必要があるかという点も,争えることが多いようにお見受けします。 そのため,相手方から実...
公然性に欠くため、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪には当たらないと考えていますが、 →ご推察のとおりかと思います。 名誉権やプライバシー権等の何らかの権利侵害に該当し、発信者情報開示請求、損害賠償請求の裁判を起こされる可能性がある行いで...
犯罪の嫌疑があるのでなにも書けません。 こういう公開の掲示板ではなく、もよりで、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
>先日、Twitter上にて個人間でのトレーディングカードの取引を行いました。 >他にも複数の被害者がいる状況です。 あなたは具体的にどのような被害を受けたのでしょうか?
警察に一度相談して、ストーカー規制法の警告・禁止命令をしてもらったり、脅迫罪で捜査してもらえないか聞いてみるといいと思います。 警察が動いてくれるかは分かりませんが、こういうケースでは警察に動いてもらう以外の方法で解決が困難な反面、警...
すぐ削除して謝罪したならまあ大丈夫ではないでしょうか。 少なくとも刑事の立件はよっぽどのことがない限り今なされていませんし。
1,該当しそうですね。 2,最初は、警告書を出すことが多いでしょう。 3,販売停止、謝罪文掲載などでしょう。 罰則はありますが、相手の様子を見てからでしょう。
れもんちゃ様についての投稿であると特定できるものであれば,開示請求の上,損害賠償請求を行うことが可能かと思われます。一度弁護士に無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
まんぷく様が用いられている「ログ」が発信者を特定するに資する情報であるという理解を前提に回答します。 ドコモとA社との関係性によりますが,本件で被害者が開示請求を行った場合,サイト側から開示されたIPアドレスを調査すると,まず,ドコモ...
被害者次第ですが,警察は,投稿者がわからない状態での刑事告訴を受理したがらないので,まずは,開示請求の意見照会書が届く方が多いと思われます。
こんにちは。 まずそもそもアカウントの売買は、運営者に対する業務妨害罪や詐欺利得罪、不正アクセスの幇助罪に当たる可能性がありますので、その旨お伝えしておきます。 1回2回しただけでは、実際に逮捕されたり刑事訴追されたりする可能性は低...
現時点で脅迫罪ないし強要罪が成立する可能性がありますので、被害者の立場で警察に相談することがよろしいでしょう。警察を通じて動画などの削除をしてもらえる可能性があります。
上記の場合、出品者は対法人について、何らかの対処を行わなければならないのでしょうか。 個人である出品者は、対法人のサービス契約を念頭に、リスクテイクすべきなのでしょうか。 →どのような対処やリスクテイクをすべきかは契約の内容によります...
詐欺です。 詐欺未遂ですね。 警察に相談していいですよ。 内容証明送ってもらって、詐欺の証拠にしましょう。 だまされたふりをしてもいいですよ。
どのくらいの地名度があるアイドルなのかが分かりませんので、「全部」というのがどれくらいの数なのかが分かりませんが、数百件となれば、現実的ではありません。