すっぽかしは何罪ですか?
なんの罪にもならないでしょう。 損害賠償を払う義務もないでしょう。 書類が来たら、再度、投稿されるといいでしょう。 それまでに、サイトの規約を読んでおくといいでしょう。
なんの罪にもならないでしょう。 損害賠償を払う義務もないでしょう。 書類が来たら、再度、投稿されるといいでしょう。 それまでに、サイトの規約を読んでおくといいでしょう。
各地の青少年条例の「非行助長行為」に抵触する恐れがあります。 あちらとこちらの青少年条例を確認してください。
匿名であっても脅迫罪は成立し得ます。 また、匿名であっても通信履歴を調査することで書き込みをした犯人を特定して刑事罰に問うことができる場合があります。
相談者が当該アーティストや会社である場合には、著作権や商標権の侵害などで法的手続きを行うことが考えられます。 お近くの弁護士に依頼して対応を検討することを推奨します。
支払い義務は発生します。 あとは、裁判所で、減額や分割の支払いを求めることになります。
無視していいですよ。 PayPay倍増が詐欺かどうかは、詳しく見ないとわかりませんが、 無視したほうがいいですね。 訴えて来ることはありません。
ご投稿にある、ジョークがどのようなものか定かではありませんが、著作物の要件に該当するのか疑義があります。 思想・アイデア・感覚・感情等は「表現」にあたりません。また、短い表現・ありふれた表現は「創作的」にあたりません。 そのため、...
アカウントの削除請求及び発信者情報開示請求が可能かと思われます。 開示などの手続にも時間がかかるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
爆サイの「よくある質問」内で、「書込を削除してしまうと、発信者情報開示ができなくなる」という趣旨の記載があります。 ここから推測すると、書込が削除されると、別途ログ保存していない限り、発信者情報開示が不可能になると思われます(断言はで...
DMについては、プロバイダ責任制限法の適用範囲外なので、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は困難だと思われます。
相手は、返品する義務があるので、再度、返品を請求するといいでしょう。 応じなければ、少額訴訟を起こすといいでしょう。
以下、ご質問にお答えします。 >1.私は旅行に行かなければ訴訟される可能性はありますか? >2.訴訟された場合、私が罪になる、いただいたお金を返す等に問われることはありますか? 訴訟を起こされる可能性は0ではありませんが(法律上認...
N総合法律事務所、弁護士の首藤です。 詳細な経緯はわかりませんが、「ストレス溜まってるの?生きづらそうだね。」の発言それ自体は誹謗中傷にはあたらないと考えます。 ご参考になれば幸いです。
プライバシーの侵害になりますので、しないようにという警告を送っておくということになるでしょう。 現状は警告しておき、実際にされた場合はそれから検討するしかないところはあります。
いくつか方法があるでしょうね。 サイト管理者に削除申し入れをする。 法務局に削除要請する。連絡先代表 0570003110 「誹謗中傷ホットライン」に連絡して削除要請する。 名誉棄損で、発信者が特定されれば、裁判を起こせるでしょう。
傷害罪については難しいと思います。 民事の損害賠償(慰謝料請求)については、具体的な内容、相手があなたがそれだけの精神的苦痛を感じると認識できるやりとりであったか(故意・過失の程度)によって変わってきそうです。 一対一のLINEのやり...
>再婚相手の子供が私本人の許可なく会社に提出する書類に名前、生年月日を記入した場合はどうなりますか? 具体的にはどのような書類なのでしょうか?
Twitterのアカウントやカカオのアカウントから個人を特定することは可能かと思われます。 また、一度はだまして金銭を受け取っているので、形式的には詐欺罪に該当します。 ただ、8か月前のことで、金額も比較的小さいので、何かされる可能性...
理論上は、音声だけでも青少年に対するわいせつ罪は成立します 証拠があるのかはなんとも言えないので、実際に捜査を受けるか、逮捕されるかどうかはわかりません。
誹謗中傷した人に侮辱が無制限に許されるわけではありません。そのため、訴えられる可能性があるとしか申し上げられません。
>どうすれば無かった事になりますか? もしくは10万くらいで納得して貰えますか? 書き込みの内容がわからないので、今まで届いたメールや連絡文を持って、面談で法律相談に行ってみましょう。 相手も開示手続きまでしているので、放っておい...
投稿内容にもよりますが、源氏名での誹謗中傷も開示請求可能な場合がございます。 一度、インターネットが専門の弁護士さんに相談されると良いと思います。
仮に通報されたとしても、一度の書き込みで警察が動く可能性は極めて低いです。 すでにクチコミも削除されているようですので、あまりお気になさらないでください。
投稿した掲示板の運営会社に対する偽計業務妨害が成立する可能性がありますが、基本的には問題となることはないと思います。
支払い義務はないですね。 愛人としての前渡金で、あなたに逃げられないように、囲い込みを意図していますね。 写真、動画の強要については、警察に相談するといいでしょう。
お金を受け取った後に逃げているわけでもありませんので、詐欺にはならないでしょう。警察も相手にしないと思います。
被写体が18歳未満であるとかで 児童ポルノだとすると 単純所持罪(7条1項)などで捜査を受ける可能性があるでしょう
逮捕も、慰謝料もないでしょう。 関係者が読んでも、実名がわからないなら、名誉棄損にならず。 かりになったと仮定しても、公共性があり、公益目的があり、真実 なので、違法性がなく、、罰せられたり慰謝料を支払うことはあり ません。
あくまで推定の範囲ですが、捜査のきっかけになり得るものとして、絶対にないとは言い切れないと思います。
まず、既判力がある場合、再び提訴されることが禁じられるわけではありません。単に前訴の事実審口頭弁論終結時の訴訟物の存否に関する判断と矛盾する主張が後訴で禁じられるだけです。 ですので、時効の中断・更新が必要な場合など、同一事件同一当事...