名誉毀損で訴えると言われ開示請求された
開示請求を逃れる方法はありません。相手が開示請求をした場合は裁判所によって当該投稿が権利侵害があると認められれば開示がなされます。 その場合ご自身に慰謝料請求等がされることとなるかと思われますので、金額面での交渉や和解の交渉を行うこ...
開示請求を逃れる方法はありません。相手が開示請求をした場合は裁判所によって当該投稿が権利侵害があると認められれば開示がなされます。 その場合ご自身に慰謝料請求等がされることとなるかと思われますので、金額面での交渉や和解の交渉を行うこ...
郵便局側の回答というのは 弁護士法23条の2に基づく照会を指しているのだと思われます。 少し誤解をなさっているようですが、 上記は、弁護士に何某かの事件の解決を依頼した場合にとれる手続きであり、 相手の氏名・住所を明らかにすることを...
いずれの投稿についても、名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求が認められる可能性がゼロとは断言できないように思われます。
ご記載の内容だと、直接的にご相談者様の社会的評価を低下させるとまでは認定されない可能性が高いと考えますので、開示の対象にはなりにくいと考えます。 開示請求自体も数十万円(50万円以上)は少なくともかかりますので、開示対象については慎重...
不特定多数の方が閲覧できるかたちでコメントされている場合、「顔を盛るな」「きっつ」といった中傷コメントでも侮辱又は名誉毀損に該当するということで、開示の対象となる可能性はそれなりに高いと思います。他方で、開示請求を行うためにも数十万円...
名誉毀損 侮辱などの罪に該当しますか? →具体的にメッセージのやり取りを拝見しないとわかりませんが、ご事情からすると、名誉毀損や侮辱にはなりづらいように思います。
質問1 不起訴の場合は、被疑者は罰金を含む刑事処分を受けないことになります。 また、不起訴の場合は前歴にはなっても前科にはなりません。 質問2 刑事手続と民事手続は別個の制度です。 刑事手続で不起訴となっても、民事手続上では不法行為...
【あいつが犯人】これだけで訴えることはやはり難しいでしょうか? →難しいでしょう。 口外禁止じゃない状態ですが、僕のニックネーム、開示請求の犯人だと晒された場合は訴えることは可能ですか? →それ自体が相談者様に対する名誉権侵害となる...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。ただ、相手からの請求については支払い義務はあるかと思われますので減額交渉を含めて対応をされる必要があるかと思われます。 当事者ですと感情的になってしまい、話がまとまりづらくなっているか...
具体的な背景事情が不明ですが、その投稿内容のみを拝見する限り、当該投稿で開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
販売業者に対する誹謗中傷ではなく、不適合についての評価であり、そのことについての 相手の態度について述べたものであるから、意見、感想の範囲内と言える。 したがって、名誉棄損にはならないと思う。
まず、結論から申し上げますと、民事による発信者情報開示は、裁判官の判断によるところが大きいので、確率が高いか否かも読みづらいです。 アイデンティティ権侵害については、乗っ取り方法によります。 例えば、本名をそのまま使っていれば、ア...
同定可能性が認められるかは、当該投稿や、掲示板上での流れ、当該掲示板がどのような性質のものかなど、全体的な要素をみて判断されるものです。 特に、本名や源氏名そのもの、もしくはイニシャル等も書かれていないとなると、弁護士にて実際に投稿さ...
Xの場合、アカウント削除後はログを保存している期間が30日前後と短く、発信者情報開示手続きを直ぐにとっても間に合わない可能性が十分に考えられます。そのため、弁護士を立てて開示手続きを行うつもりであれば、その点のリスクについて相談された...
これは誹謗中傷に当たるのでしょうか? →意見にとどまり名誉棄損などには当たらないとは思われます。今後発言にはお気を付けください。
紛争の具体的内容等が不明なので何とも言えないですが、設定した期限より前なのであれば、期限までは待つほかないでしょう。相手方も弁護士に相談するなどして対応方法を検討している可能性もあります。依頼している弁護士がいる場合には、担当弁護士に...
警察が動くかどうかは事案の内容によりますので、相談してみなければ何とも言えません。
相手を特定することができれば、責任を追及することができる可能性はあるでしょう。ただ、5年前の投稿となると、発信者情報開示の手続きではログの保存期間の関係上特定が難しく、投稿者の特定が困難な可能性が高いかと思われます。
あなたに対する具体的な権利侵害行為(投稿)がなければ、発信者情報開示請求は認められません。プロバイダ責任制限法5条1項は「自己の権利を侵害されたとする者は(中略)開示を請求することができる」と規定しているためです。
メールでの連絡で個人間のやり取りのため、名誉権の侵害や名や感情の侵害ということは難しいでしょう。送信者が特定できればプライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われます。
実際の意見照会書の内容を確認しませんと、どのような対応が望ましいかの判断は致しかねます。 開示請求が認められる可能性がどの程度ありそうなのか等踏まえませんと、どのような対応が望ましいか等分かりかねます。また、反論するにしろ、内容が不明...
Vtuberに対しての誹謗中傷については、名誉感情の侵害として、民事上損害賠償責任を問われる可能性があるかと思われます。
スレッドタイトルや投稿された時間帯その他の情報から、投稿内容がその配信者を指すものであることは比較的容易に同定できる事案と思料します。そうであれば、本件は、名誉毀損又は名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求がなされるリスクはある、...
当該投稿との因果関係が認められ、その投稿によって疾患が出た、ということが認められれば、精神的苦痛の程度が重大なものとして増額事由となり得るでしょう。
弁護士に伝えることは許される行為なのでしょうか? 個人情報保護法違反にはなりません。 全く問題ありません。
公開の場でそのような投稿がされているのであれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示や、慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。
開示請求される内容ではないと思われます。 いずれの書込みも、個人に対する権利侵害には当たらないためです。
「AとBの比較が仕事できる人とできない人で悲しい」という匿名掲示板での1回のみ投稿は侮辱や名誉毀損に相当し開示請求される可能性はありますか? →侮辱や名誉毀損は刑事事件についてのものですので、開示請求と直接の関係はないでしょう。開示請...
発信者情報開示を経た上で慰謝料請求をする場合、かかった弁護士費用も損害として認められるケースも多いため、場合によってはかかった調査費用の全額が損害として認められるケースもあります。 ただ、赤字となるリスクがあることは事実です。
不法行為のケースにおいて弁護士費用(相当額)を併せて請求する場合、その金額については請求額(主張損害額)の1割が目安となります。貴方が弁護士に委任した上で提訴して10万円を請求するのでしたら、弁護士費用相当額は1万円となります。