別居中の夫が税金対策で息子を扶養に入れた場合、監護権と婚姻費用はどうなりますか? 監護権や婚姻費用に影響はないですね。 節税分は 引用になりますが 例えば納税者の年収が500万~700万円の 場合で16歳の子供がいる場合、扶養控除が 38万円であれば所得税と住民税合計で約7 万円の節税になるとのことです。 婚姻費用...