調停 嘘の記述の陳述書について
相手方の次回調停へ提出する陳述書が昨日裁判所から届き、陳述書の内容のほとんどに嘘の記述があります。
私は事実の内容のみの文書を作成し、裁判所へ文書を提出済みです。
嘘の記述でも、裁判所へ提出した相手方の陳述書が証拠として認められて、相手方に有利に働いてしまうのでしょうか?
なお、次回調停は来週月曜です。
まだ有利不利の段階ではないですね。
おたがい言いたいことを言う段階です。
反論書面を用意するといいでしょう。
次回調停が来週の月曜日であれば、その際に、具体的に嘘を指摘しても良いと思います。それで、調停委員にあまり響いていないと思ったら、反論の書面の提出をすれば良いと思います。