不倫とモラハラの夫からの離婚請求について

半年ほど前夫の不倫が発覚し、現在は不倫相手と関係を解消しています。私は離婚を希望していません。理由は、経済力の不安や傷つけられてこのまま別れたくないと言う気持ちがあるからです。
今は修復に向け努力をしていますが努力をしているのは専ら私で、夫は不倫中からモラハラがひどくなりました。
とにかく暴言、暴力がひどいです。不倫については不倫相手と私との示談書、暴言についてはLINEなどの証拠があります。

夫は何もない時は割と穏やかで、このまま平穏に暮らしていけるのかなと思ってしまう程なのですが、何か気に障ることがあると、とにかくひどい発言で、これまで何食わぬ顔で耐えてきましたが精神的にきつく、かなり積み重なっていて限界と感じます。

夫は不倫中から、離婚と言い出すようになりました。今もそれは変わらず、何かあればそう言ってきます。
私としては、離婚離婚と言われる事も辛く
、もう精神的に限界かなという気持ちもあり、夫が調停でも裁判でも起こすならこちらは全てこちらの納得する条件である場合のみ離婚を進めても良いかなと考えるようになりました。

条件とは主に、財産や慰謝料、養育費などについてで、もし離婚を飲むのなら、全てにおいてこちらの提示額を飲むべきと主張するつもりです。

伺いたいのは、
1.
調停または裁判で、私の提示額が夫の財力では無理だと主張してきた場合、私は条件を取り下げたり提示額を下げるなどさせられ離婚成立という審判や判決が出る事もあり得ますか?

2.
とにかく今の生活は精神面でのダメージが大きく、一時的な別居も考えています。私から別居を申し出た場合、今後離婚裁判などで私が不利になる材料となりますか?

宜しくお願い致します。

ご質問に回答いたします。
1については、
調停では、事実上調停委員から説得を受ける場合もありますが、そもそも調停は双方が合意しなければ成立しませんので、納得いかない条件についてはご自身が拒否できます。
裁判になった場合については、相手方の資力がないことを理由として、ご自身の請求を認めないという判決とはならないと思いますが、相手が不貞した側だとしても財産分与や養育費でもすべてご自身の主張が認められるということにはならないです。財産分与は原則として共有財産を半分ずつにする、養育費については前年の年収に基づいて算定表で決める、というルールに基づいた判決になることが予想されます。

2については、
別居した事実そのものが直ちにご自身に不利になることはありません。
ただし、別居期間も長くなってくると離婚事由になる場合があります。

一度無料相談等で弁護士にご相談されることをおすすめします。

安田先生
早々にご回答くださりありがとうございます。
調停では双方の意見の折り合いがつかない場合、審判に移行すると思うのですが、その際に、こちらの条件を不本意に譲歩した形で離婚成立という審判が下るかどうかの可能性を教えていただきたいです。

離婚調停の場合、審判離婚という決着がないわけではないのですが、双方の隔たりが大きく調停がまとまらないような場合は、裁判所が審判離婚を選択することはなく、調停不成立で終了することがほとんどです。離婚調停は不成立となると自動的に審判に移行することもありません。

訴訟については、調停が不成立となった後、改めてどちらかが訴訟提起しない限り、離婚訴訟が始まることもありません。
したがって、質問にお答えしますと、審判離婚によってご自身が譲歩を強いられるということはないと考えられます。