強要罪になりますか?

モラハラや嫌がらせがなくならず、離婚申し立てしていますが協議では難しく、まだこれから、と言う段階ですが調停を進めています。

私の部屋に入っては、ゴソゴソと私物をあさくったり、カバンの中身を見たり、財布の中身を見てはレシート等を写真撮ったりしています。
何かものを取っているわけではないのですが、気分的には当然悪いので、「勝手に部屋をさばくったり、財布を開けたり等の嫌がらせはやめてください」と何度も伝えていますが、何もしていないとの一点張りです。
確かに形跡はありますが証拠はありません。

そこで、下記の様な約束事、誓約書を作成しようと考えています。
今後、私への嫌がらせは一切やめる事、
(例)
勝手にクローゼット、引き出しを開ける
かばんの中身を見る
財布の中身を見る
金銭、モノを取る
以上の事を破った場合は早急に離婚の手続きを進めることを約束する
大まかにこんな感じです。
夫婦感では、金銭を取り上げた場合でも横領にはならないのですよね?(以前コチラで質問した回答)
モノを取るのも同様ですか?

今回は部屋にカメラを設置して録画します
聞きたい事は、3点です。
・この誓約書なり約束事は強要罪に当たりますか?
・録画なりで嫌がらせを証拠として残すのは有効でしょうか?
・もしカメラを知人から借りていたものでそれを取り上げることは窃盗になりますか?

以上です。
よろしくお願い致します。

ご指摘のとおり,夫婦間のおける財産罪は刑が免除されます。横領はもちろん,モノを取る(窃盗)ことも同様です。
誓約書を書かせる際,脅迫や暴行を用いたとした場合には強要罪となりますが,納得の上に書く行為は何ら犯罪にはなりません。
録画媒体は証拠となり得ます。
カメラを取り上げる行為は窃盗罪に該当します。知人の所有だとしますと,親族間の特例は適用されません。

ご回答ありがとうございます。