ネット詐欺に遭いました。
速やかに警察に被害届を出しましょう。 早くしないと振込口座からお金を抜かれてしまいます。 ここ最近流行りの詐欺でしょうから、相手方の口座を凍結してもらう必要があります。
速やかに警察に被害届を出しましょう。 早くしないと振込口座からお金を抜かれてしまいます。 ここ最近流行りの詐欺でしょうから、相手方の口座を凍結してもらう必要があります。
相手の住所も知っているということですので,少額訴訟を提起することが可能だと考えます。簡易裁判所に対する訴訟提起になりますが,ネットで検索して頂ければ,書式なども出てくると思います。郵便切手や印紙など細かいことについては,裁判所に直接問...
一度、口座の売買をすると、銀行の方で情報を共有しますので、たぶん他の銀行口座も凍結されると思います。しばらくの間、使えなくなる可能性がありますので気をつけてください。
匿名A先生が記載の可能性のほか、振込詐欺防止法に基づく口座凍結要請をかけた可能性があります。 業者側が口座凍結を解除してもらいたいと考え、返金を自主的に申し出てくるのを待つという戦略であれば、まだ、1週間(しかも正月休みをはさんでいる...
弁護士であれば、住民票等は職務上請求で取り寄せ、訴訟等を提起することは可能です。実家は誰の所有なのか書かれていませんが、姉のものでなければ取られることはありません。ただ、親が亡くなって相続手続未了の場合は問題が起きますので、早めに対応...
警察署によって対応が異なりますが、親権者の同意を求められることもあります。 まずはお近くの警察署や交番に相談されるとよいと思います。 なお、被害届に同意が要らなかったとしても、捜査が開始すればいずれ警察から親権者に連絡がいくことになります。
詐欺の事実がないことを知りながらそのようなDMを送っていたのであれば、相手方に詐欺罪や恐喝罪が成立する可能性があります。 民事で何らかの請求をする場合、開示請求は原則として公開されている場での発言に対して行うものなので、DMの場合です...
詐欺でしょう。 よくきれいに二度も騙されましたね。 警察に相談するのがいいですが、警察の認識を深めてもらうために、 詐欺になると言う先例を弁護士に相談して、調べてもらうといいで しょう。 すぐにお金が戻ると言うことはないでしょう。
住所がわかれば訴訟や支払督促→強制執行(口座差押)で貸金の回収が出来る可能性があります。 しかしそのために探偵などを依頼するとなると、費用倒れの可能性が出てきます。
詐欺に遭ったということですが、チケットが送られて来ない、チケットが偽物だった等のご事情があったということでしょうか。 そのような場合、送金先の銀行に口座を凍結してもらえるか連絡先してみる、警察に被害届を出す等の対応が考えられます。 ...
見知らぬユーザーから写真を無断転用・著作権侵害されたので数十万を支払うようにとの内容のメールが届きました。 とのことですが、返信はしたのでしょうか?
元々持っている口座を売却した場合は詐欺罪にはあたりません。 しかし、犯罪による収益の移転防止に関する法律28条2項の罪にはあたりますので、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科されるおそれがあります。 口座の売買は犯罪ですので...
警察に行かないとだめです。 口座は凍結されていると思いますが、出頭して事情を説明しないと、 逮捕になりますよ。
速やかに警察に相談してください。 新たな特殊詐欺の可能性があると思います。 できる限り早急に対応した方がいいでしょう。
支払わないでください。 投資は元金保障して勧誘してはいけないことになっています。 支払ったお金は返ってこなくなるので支払わないでください。 心配なら警察に相談しましょう。
出会い系サイトですね。 残念ですがお金が返ってくる可能性は極めて低いでしょうが、警察に一度相談してみてください。
こんにちは あなたから誰かに口座名義を貸したことはありますか? もしそうであれば詐欺罪に問われる可能性があります。 もしそうでないとしても、警察の凍結口座リストに載っているということは、あなたの口座が犯罪に用いられたということだ...
だまされましたね。 相手はなれてますね。 被害者はほかにもいるでしょう。 私見では詐欺になると思いますが、あなたの行為も、公序良俗に 反する行為なので、刑事が詐欺事件として、親身に話を聞いてくれる かどうかは、わかりません。 相手の身...
>ここで質問なのですが、偽の弁護士サイトや偽の弁護士につながる電話番号なんて実際に存在するのでしょうか? 弁護士の関する全てのサイトや電話番号を確認できるわけではありませんので、存在しないと断言することはできません。
偽の弁護士サイトや電話番号なんて実際に存在するのでしょうか? →偽の弁護士サイトなどがあるかは何とも言えませんが、登録されている弁護士であるかは日弁連のホームページで確認できます。ご不安であれば問い合わせをした弁護士の名前で検索されて...
残高がなければ、配当もできないので、適用されないということでしょう。 詐欺を目的として、他人の口座をだまし取って、使ったのでしょう。 被害者が2名以上いれば、刑事の様子も変わるでしょう。
逮捕はされないと思いますが、警察から事情を聴かれることになるでしょう。 あいにくながら銀行口座を使うことはできなくなり、今後の開設も当面は難しいことが多いです。 警察にはありのままお話しください。
請求金額には根拠が必要ですので、上乗せするとすれば約定利率、あるいは法定利率の遅延損害金を加えた額が限度であると思います。
預金通帳等を売却した時点で犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立します。 そのため、預金通帳等を売却後、実際に悪用される前に口座の凍結や解約をしたとしても、犯罪成立後の事情にはなれど、犯罪が成立しなかったことにはなりません(犯罪の成...
お書きいただいた事情を読む限り気をつけた方がいいと思います。 やめておくか、どうしても気になるなら弁護士に面談相談に行ってから、をお勧めします。 要は、第三者に自分名義のキャッシュカードを預けて使わせるわけですよね。 通常は、堂...
振込明細、やりとりのメッセージなどの証拠を持参の上、お住まいの地域を管轄している警察署に相談に行き、被害届を受理してもらうことをご検討ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」違反として捜査の対象となっていると思われますが、これまでの警察への対応を見る限り、逮捕される可能性は低いと思われます。 ただ、現実に口座の一つが詐欺に使用されていることもあり、何も処分がないとい...
犯収法の口座提供罪になります。 逮捕されることはありますが、あまりありません。 対応としては、弁護士に相談した上で、有利な事情をピックアップしてもらって自首ということになるでしょう。
断るともういいわ明日お前の家にいくといわれたので助けてください →相手の行為は恐喝未遂にも当たりえますので、弁護士に依頼するか、警察署でご相談された方がよいと思います。 この場は一般的な法的問題に回答する限度でしかお力になることはでき...
書き込みを前提にすると、相手が警察に行き、あなたが捕まるケースはほぼ想定できないので安心してください。(成人年齢の改正関係なく)