詐欺ですか?同罪ですか?

11/5(土)にお金に困っていたので元々あったpaypay銀行を売りました。買取は成立したんですが、paypay銀行の方から口座が制限されてしまい、最終口座解約と言う形になり口座解約しました。先方から口座に入っているお金を送金してと言われたのでしました。買取額は回収しないとの事でしたが今になって解約、凍結した方は買取額を回収すると言われ、すぐには払えないと言ったら担保として他口座出して、勤務先、親連絡先調べる、いつまでに買取額返済すると一筆書いて自撮りしてと言われてます。
どうしたらいいんでしょうか。助けてください

元々持っている口座を売却した場合は詐欺罪にはあたりません。
しかし、犯罪による収益の移転防止に関する法律28条2項の罪にはあたりますので、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科されるおそれがあります。
口座の売買は犯罪ですので、売買代金は不法原因給付(民法708条)にあたり、返す必要がありません。
口座を買取った人物からの要求には一切応じないでください。
一刻も早く口座買受人との連絡を絶ち、お近くの法律事務所や弁護士会が主催する無料法律相談等で弁護士にご相談してください。