弁護士の先生経験で、初公判終わり結審です、判決は、実刑?執行猶予?示談成立、初犯 見解お願い致します
裁判官が決めることで、事件記録も見ていないので、正確な予想はできないのが前提ですが、執行猶予となるのではないかと思います。 求刑は1年6か月とそこまで厳しくなく、宥恕文言がある示談書もあり、100万円という十分な示談金が支払われ、車に...
裁判官が決めることで、事件記録も見ていないので、正確な予想はできないのが前提ですが、執行猶予となるのではないかと思います。 求刑は1年6か月とそこまで厳しくなく、宥恕文言がある示談書もあり、100万円という十分な示談金が支払われ、車に...
1,とくに決まりはありません。 被害金額が大きい場合や被害者が多い場合、前科前歴がある場合、無職の場合、 逃走の恐れがある場合などが基準になるでしょう。 2,内偵捜査が必要な事案ではないでしょう。 早く自首したほうがいいですね。 軽...
示談が成立しているかどうか、被害金額はいくらなのか、被害弁償ができているかどうか、前科前歴がどの程度なのかによって変わってきます。 初犯で示談等もできているのであれば執行猶予判決となるかと思われますが、前科があり、被害弁償や示談が出...
この質問は担当の国選弁護人にお尋ねするのが筋だと思いますが、質問者様のご報告の状況からしますと、執行猶予付き有罪判決が下される可能性は高めの確率であると思います。一番大きいのは、示談が成立(しかも宥恕文言付)ている点です。求刑も懲役1...
一般的な話ですが、弁護士の感覚として間違いなく執行猶予だろうと思われる事案でも、それをそのまま被告人に話をすると ●万一実刑判決が出たら弁護人が恨まれる可能性 ●早々に被告人を安心させてしまい、反省の態度が見られなくなる可能性 がある...
>執行猶予の可能性を含め、判決の推察を お願いいたします。 「ネットで書かれた事情だけ、実際の記録を読んでおらず、詳しい聴取もしていない」 前提での回答でよければ、執行猶予の可能性も十分あると思います。 (実刑の可能性もあります。た...
特定の罪名の量刑相場は、弁護人がその権限で裁判例を集めればわりとはっきりとわかります。執行猶予になった情状・実刑になった情状を見れば、弁護人がやることもわかります。 一般論としては、わいせつ誘拐未遂は、執行猶予の方が多く LIN...
初犯で示談も行い宥恕文言もあることに加え、検察の求刑が、1年6月であれば、執行猶予となる可能性は十分あるでしょう。
未遂事件であること、相当額の示談金の支払いがなされていること、初犯であること等、あなたに有利な情状もありますので、数字は定かではありませんが、執行猶予となる可能性は相当程度あるかと思います。 ご投稿にあるように、社会復帰に向けたご努...
>勾留、起訴され起訴内容を認め初公判で謝罪し次に結審です。国選弁護人ついてます。 国選の弁護人は何と言っているのでしょうか?
自己の性的好奇心を満たす目的で 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、 という要件があるので、 間違ってダウンロードした という弁解が通れば単純所持罪は成立しません。 DLした記録から捜索差押を受ける可能性はあります...
自首をした場合は罪が軽くなりますが、様子を見た場合、そもそも刑事事件とならない可能性もありますので、どちらの選択肢も一長一短です。 ご自身の精神状態として、このまま生活をしていくことが苦しいという状態であれば自首をしにいくのも一つの...
既に存在している口座を売買することも口座売買で違法な行為です。 口座開設と売買行為の先後は関係ありません。
現時点でまだ警察への被害相談はされてないように思われます。 警察への自首を勧められるか否かについてはわかりませんが、基本的に弁護士は依頼者の利益を考えるため、利益に直接繋がらない自首等を薦める可能性は低いかと思われます。 分割に応...
>僕はこの先逮捕されるのか → 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に...
状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...
売上金を盗っているところについての証拠がないのであれば、売上金バッグを運んでいる姿が映っているだけでは逮捕まではされないでしょう。
犯罪収益移転防止法違反といっても様々なものがありますので何とも言えませんが、今相談している弁護士に状況を全て伝えたうえでそのような回答があったのであれば、そうだと思います。
意見書提出、示談交渉等の弁護活動を要する場合、ある程度時間を要しますので、捜査の完了前に相談をしておいてもよろしいかもしれません。 また、一度相談しておくと、何かあった際に再度相談し易いというメリットもあるかと思います。
警察の捜査に協力的なのであれば、逮捕に至る件は多くありません。 なお、口座売買については刑事責任を追求されることになります。
担当の弁護士を探してその弁護士と話してください。 前回の事件をつかんでますから。 前回、万引きで執行猶予では、かなり前歴があり、悪質ですね。 常習性がありますね。今後は、 過去の事件と今回の事件を承知する弁護士でないと予測はでき ませ...
詐欺に使用された場合は連絡が再度からかと思われますが、その口座自体はすでに凍結されているかと思われますので、未だに何の連絡も来ていないのであれば、新たに犯罪に使われているという可能性も低いため、逮捕等の可能性は低いでしょう。
半年くらいでは、連絡が来ないとは断言できません。 あと半年くらいはみたほうがいいでしょう。 被害金額がわかりませんが、自首を重く見たのでしょう。 相談は、不要でしょう。
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
被害弁償ができるのかどうかにもよりますが、示談ができるのであれば、不起訴が獲得できる可能性もあり得るかと思われます。ただ、示談ができず、被害者の処罰感情も強い場合は、起訴に至るケースもあるでしょう。
そうですね。警察側の都合もあるため、待たされたりしないためにも、先に電話をする方が無難でしょう。
連絡をした方がいいとまでは言えませんが、連絡して事情がわかれば多少は安心できるでしょう。 連絡をしたことで不利になることはありません。
お尋ねの内容では、いくつか不明な点があります。 1 お兄さんとその女性の関係はどんな関係でしょうか。 2 お兄さんは女性に良いように使われている、とはどういう意味でしょうか。お金を要求されて渡しているということでしょうか。 3 お兄さ...
質問1.このまま連絡くるまでずっと待っていてよろしいのでしょうか? >>基本的には待つほかにできることはないように思います。口座は振り込め詐欺等に利用されていたと思われますので、被害者が存在しています。 弁護士にご依頼いただいて被害者...
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に自首しており、既に警察側に犯罪概要、...