特殊詐欺 受け子 執行猶予の可能性
求刑3年、今月末、判決。
初犯、前科なし。
未遂1件/示談拒否、既遂1件/¥220万 全額弁済済み、示談済み。
余罪なし。
受け子リクルーター逮捕に向けて捜査協力済み/保釈中に参考人 調書作成済み。
執行猶予の可能性を含め、判決の推察を
お願いいたします。
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。
弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが、検察側の求刑が懲役3年であるなら、求刑ベースでも執行猶予を付けられる懲役年数と言えます。
また、既遂事件につき示談済み、初犯•前科なし等の有利な情状に鑑みると、裁判所がそれらの事情を斟酌し、執行猶予期間の上限である執行猶予5年などの執行猶予判決を出す可能性もあるかもしれません。
ただし、特殊詐欺事案に対する判決は厳しい傾向も見られ、検察の求刑の8割程度の期間の実刑判決の可能性もあり得ます。
法律上は執行猶予を付すことが可能な事案のため、やれるだけのことはやったと信じ、判決を待たれてみて下さい。
【参考】刑法
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
>執行猶予の可能性を含め、判決の推察を
お願いいたします。
「ネットで書かれた事情だけ、実際の記録を読んでおらず、詳しい聴取もしていない」
前提での回答でよければ、執行猶予の可能性も十分あると思います。
(実刑の可能性もあります。ただ、お書きいただいた事情を読む限り、最善は尽くしたと思います)
できれば、
・担当弁護士に詳しく聞く
・他の弁護士に聞くにしても、記録を持って面談相談に行く
のがおすすめです。
清水先生、村山先生
丁寧な回答と助言をいただき、ありがとうございました。