口座売買による自首後の逮捕や罰金について。

今現在口座売買で警察の方に自首をしました。1つ目は結果的に売買をしてしまい、それ以降はお金に目がくらみ新たに開設して売ってしまいました。僕はこの先逮捕されるのか、罰金刑になるか不安です。可能性が高いのはどちらになるのか教えてください。よろしくお願いいたします。

>僕はこの先逮捕されるのか
→ 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に自首しており、既に警察側に犯罪概要、住まい•連絡先等も把握されていることに鑑みれば、逮捕の必要性に疑義があり、警察側も在宅捜査で進める事案の可能性があります(このため、逮捕の必要性が高い事案ではないように思われます)。

>罰金刑になるか
→ 預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われる可能性もあります。
 罰金刑が科される可能性もありますが、警察に事が発覚する前に自首等を積極的に行ったことがあなたの刑事処分を決める上であなたに有利に評価される可能性もあります。
 悩まれているようであれば、いざというときに対応してもらうことが可能性な、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを仰いでみて下さい。