立替えたお金を返済してもらう方法を教えてください。
まずは、証拠を作るところから始めてみてはいかがでしょうか。 例えば「私はあなたから60万円借りています。●年●月●日までに返済します。」 など、貸した金額と、返済期を明確にした書面を作成し、そこに彼女の住所、名前を 書いてもらうという...
まずは、証拠を作るところから始めてみてはいかがでしょうか。 例えば「私はあなたから60万円借りています。●年●月●日までに返済します。」 など、貸した金額と、返済期を明確にした書面を作成し、そこに彼女の住所、名前を 書いてもらうという...
お尋ねの件ですが、 ・返金を請求することは、違法ではないし、任意に弁済されたお金を受け取ってもよい ・ただ、相手方が支払ってくれない場合、(生活保護を受けている限り)裁判を行っても回収見込みがない (生活保護費を差し押さえるなど、...
返済期限や分割回数などについては、貸した時に定めていないのでしょうか。 方法としては、まずは交渉してみる(請求する旨の書面を送る)ことになります。 相手方が応じない場合、借用書などの証拠があれば、裁判も検討することになります。 弁護...
お金のあるときに返せばいいと言われているのですから、分割 で支払えば十分です。 相手が、裁判を起こしても、裁判官のはからいで、分割和解に なるだけでしょう。 貸し借りは、借用書がなくても、口約束で足ります。
弁護士を通じて交渉するか,訴訟をするかですね。 証拠が乏しいということであれば,借金について相手方が認めない場合は回収が難しい可能性が高いです。
それらと貸し借りがあった証拠(になるかわからないが)のLINEをツイッターに載せて広く第3者にその人の現在の居場所を突き止めようとするのは違法になりますか? →共通の知り合いに聞くのは構いませんが,不特定多数の人が目に触れるような形で...
>それとも自己破産して返済しないつもりなのでしょうか? 自己破産する可能性が高いです。その場合は弁護士から連絡が来ますので、弁護士の指示に従って対応してください。 破産が認められれば返済を求めることはできません。
「預り証」の記載内容にもよりますが、証拠が確実なら、裁判に訴える段階かと思います。ただし、本当にないところからは取れないので、費用対効果を見極めて下さい。どういう態度を取るかにもよりますが、一般的には、押しかけて解決することは難しく、...
詳しい経緯含め、ネットで回答するのは難しいと思います。 借入の経緯や返済の方法や金額など、詳しく聞く必要があるからです。 また、相手方弁護士から文書等が来ているのなら、それも確認する必要があります。 お近くでの面談相談をお勧めいたします。
1 2万2770円の件については、連絡が来たら対応する、ということでいいと思います。請求を諦めてくれればそれでいいので。 2 親にばれたくないという点については、何とも言えませんが、連絡を止めたいからといって支払うのはお勧めしません...
結果的に自分の手元に戻るお金がほぼなくなるんじゃないかも心配です。 →弁護士に依頼をすると費用倒れになると思われますが、少額訴訟であれば、通常訴訟と比べ簡易な手続きとなりますので、手続きをご自身で行う方もいらっしゃいます。 ご自身で手...
当初の約束どうり、3月末で押し切ってください。 了承をもらう方法は、ありません。 がまんくらべです。 あるいはちから比べです。 忍耐力ですね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方が支払わない理由はどこにありますでしょうか。 お金がないという回答をされることがありますが、生活をしている以上、収入が0ということはありません。 いつ、いくら入って、支出は月にいつ、...
相続人を探し、相続分割合に応じて、請求することになります。 任意で解決困難なら、訴訟ですね。 借用書と貸しときの経緯やその後の状況などを書面にして、証拠 として出していくことになるでしょう。 地元で弁護士を探すといいでしょう。
親御さんが相続人かどうかというのがまず問題になります。相続人に対しては,相続放棄されない限りは400万円の請求は可能です。 故人の署名もあると思うのですが,筆跡のわかる他の書類があるか,どのような経緯で貸したか,その経緯を証明できるも...
ご連絡ありがとうございます。 書面の作成のみではなく、代理人としての交渉となると、弊所では20万円くらい費用がかかっています。 ただ、請求額や対応内容により調整はできますので、一度、書面作成を依頼した弁護士に見積もりを出してもらって...
ご連絡ありがとうございます。 回収のために必要な調査としてお受けしますので、最低でも5万+実費で8000程度はかかるかと思います。 このあたりは弁護士により様々な費用設定をしているかと思いますので、見積もりをお取りになると良いかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 借りたお金については原則返済の義務を負うことになります。 体で返すという点から貸し借りが向こうになる可能性はあります。 他方、もらったものについては返す必要はありません。 理屈上は上記のと...
連絡が遅れて申し訳ありません。 メッセージありがとうございます。 相手方にお金があるかないかについては、住所が分かれば不動産所有の有無のほか、外観から分かる範囲で資力を予想することはできますが、預金については判決がなければ基本的には...
返済請求をしてください。 書面でやるといいでしょう。 返済を求めたことについて証拠を残しながらやってください。 内容証明のように。 相手の勤務先など、引き続き、情報を得られるならそうして ください。
弁護士に依頼すれば、住民票などを追うことで所在調査を行うことが可能です。住所がわかれば、訴訟を提起するなどして、回収を行うこととなります。費用は弁護士により異なりますが、訴訟提起をして全額回収できた場合には、トータルで30~40万円と...
〇年〇月〇日、○○に貸した金○○円を、○○に代わって、 〇年〇月〇日、××から返済を受けました。 このようなものが必要でしょう。
無理でしょう。 裁判所は、その約束を、公序良俗に反する約束で 無効と判断しますね。 愛人関係の当事者を保護することはしないですね。
差し押さえる前に、裁判をして、判決を取らなければ 差し押さえできませんね。
はじめから返済する意思がなかったかもしれませんね。 契約書の偽造もあるので、警察に相談に行ってもいい でしょうね。 債務不履行と詐欺は、グレーゾーンがありますからね。
とりあえず、訴訟提起するか支払督促の申立てをするかにより、相手の財産を差し押さえてでも債権を回収できるような債務名義(判決などの裁判所に発行してもらう差し押さえしても良いというお墨付きのことです)を取得すれば良いのです。 それについて...
脅迫にはなりません。 害悪の告知がありません。 かかわりを持たないほうが賢明だと存じます。 あなたを特定することはできないです。 だまされたお金はあきらめて。
>証拠は掴めていませんが、婚活パーティーへ参加した履歴、ラブホテル を探した履歴のみあります。本人は認めていません。 本人が不貞行為を認めておらず、不貞行為を証明する直接的な証拠がないということですと、慰謝料請求は難しいと思います。
公証役場で公正証書を作成するに越したことはありませんが、お金をかけずに、という前提でのご質問と理解してご回答します。現時点のものでも貸付を証する証拠としてある程度の価値があると思いますが、借用書を作成したのが最近のことではないのであれ...
弁護士に依頼しますと、「23条照会」という手段でLINEのIDからそのIDの利用者が登録した電話番号を調べることができます。 そして、その電話番号によっては、同様に電話番号の契約者の住所・氏名を調べられる可能性があります。 この手段は...