詐欺にはならないのでしょうか?

個人間のお金の貸し借りで、元彼(結婚しようとも言われていた)に数十万円貸しました。
全て手渡しなので、金額の証拠というものがこちらからのメールのみです。
(〇〇万円貸しているので返済して下さいというような内容)
彼が自身のマンションを売って返すと言われ、その土地建物売買契約書の写真が送られてきました。
彼の姉だと名乗る方からも必ず返すので彼を助けて下さいとのメールがきましたが、後日その方にメールをしたところ、姉ではないと返信がきました。
そしてまた別の日に彼の母という方から電話がきて、「〇〇の母ですが」と。
その時に初めて知りましたが、私が聞いていた名前(下の名前)と違っていました。
私に教えていた名前が嘘だったという事は、売買契約書も偽造されたものになります。
弁護士を通して返す為の手続きをしたと嘘をついたり、会って話し合いをしたいと言って会わなかったりが現状です。
この場合、詐欺で被害届けは出せるのでしょうか?
それともこのまま何も出来ず泣き寝入りしかないのでしょうか?
説明が解りずらければ、すみません。

はじめから返済する意思がなかったかもしれませんね。
契約書の偽造もあるので、警察に相談に行ってもいい
でしょうね。
債務不履行と詐欺は、グレーゾーンがありますからね。

返信が遅くなり、すみません。
あれから何度か警察の方に相談したところ、「個人間だと詐欺にはならないので、どうしてもと言うなら民事でやってください。諦める方をオススメします。」と言われました。
名前を偽り、契約書まで偽造する時点で最初から騙すつもりで借りているのに詐欺にはならないものなのですね、、
泣き寝入りするしかないようなので諦めます。
回答の方、有難うございました。