貸したお金を生活保護者から取り戻せるのでしょうか?
今から6年くらい前に、私は親の持ち家である分譲マンションに住んでて、当時の会社の上司で、勝手に棲みついてしまった男に120万円貸しました。会社を辞めるための整理資金という名目でした。
無理矢理8か月位棲みついてきて、年齢も60才位だし男女の関係はありませんが、私が何か頼まれ断ると暴力を受け、今思えば洗脳されてたのかもしれません。ずっと家に居るのではなく家に来て、寝てまたどこか行って帰ってくるという感じです。
当時付き合ってた彼氏には誤解され「60才男はヤクザかもしれないね」ということで自然に消滅する感じでした。
追い出したくても暴力が怖くて…。交番のお巡りさんに来て貰っても「痴話喧嘩です。お騒がせしてすみません」と言って終了。でも、そのおかげで家を出て行きました。
数年前からまた連絡が来るようになりました。お金を返して欲しいと頼んでも「俺たちの関係は終わったことだから」と男女関係があったかのような言い方をされました。
お金を返して欲しくて、あまり怒らせないように結婚して生活が苦しい話をしてました。
「少しでもお役に立てれば」ということで10万円を振り込んでくれました。
ちゃんとお金を返して欲しいと頼むと、生活保護を受けてるので返せないし、生活保護者に返済請求は違法、と言われました。いつから生活保護を受けてるか聞くと6年前と。私からお金を借りた時から既に生活保護の申請もしくは生活保護を受けてたのか確認しても昔のことは覚えてないと。
話が長くなってすみません。
生活苦しいので、相手から
お金の返済請求は可能でしょうか?
相手の役所に相談しても大丈夫なのでしょうか?
10万円振り込めるってことは余裕があるということなので、少しでも返して貰えると助かるのですが…。
私も結婚して小さい子供がいるので、ダメならキッパリ諦めたいです。
分かり難くてすみません、よろしくお願いします。
お尋ねの件ですが、
・返金を請求することは、違法ではないし、任意に弁済されたお金を受け取ってもよい
・ただ、相手方が支払ってくれない場合、(生活保護を受けている限り)裁判を行っても回収見込みがない
(生活保護費を差し押さえるなど、強制的な回収ができない)
となります。
お尋ねの件に即して考えると、
①返金は請求してもよいが、
②相手方が支払わない、と断ってきた場合、残念ながら回収は難しいです。
また、役所に相談しても、受給者の借金について、相談者さんの力になってもらうのは難しいと思われます。
あまりご期待に沿う回答ではないかもしれませんが、ご参考になりましたら幸いです。
早速の回答ありがとうございます。
残念ですが、お金は諦めた方が良いですね。
男からの暴力や生活保護申請もしくは生活保護受けていたのに、私から会社を辞める(倒産するための整理資金)と言って、会社が無事に破産出来たらお金を全額返すという「嘘」については訴えることは可能でしょうか?
お金が戻らないにしても何らかの制裁は受けて欲しいと思ってます。時々、家の前に居たり、普通に連絡してくるのが反省してない証拠なので。
よろしくお願いします。
本件で罪に問うことが出来るかどうかは、何とも言えません。
被害者として処罰を求めたい、というのであれば、一度警察に相談してみるのも一つの手だと思います。
ありがとうございます。
警察に相談してみたいと思います。先日タレントが暴力で逮捕されたニュースもあったので、お金を取られた悔しさ、約8か月も怯え暮らした日々など思い出し、相談させて頂きました。
お金は諦めるけど、何らかの罰は与えたいとおもいます。
ありがとうございました。