反撃で掲示板のスクショを晒してしまった

それ自体が権利侵害となる内容であれば、相手からも開示請求等を受けるリスクがあるでしょう。ただ、こちらから情報開示請求をする上では影響はあまりありません。

犯行予告とはどこからアウトなのですか?

単に、「薬物乱用をします。」と投稿することが、「業務を妨害した」「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」に該当するのかは疑義があるところです。 ただし、日本では、薬物の種類に応じ、薬物の使用について...

インターネットのdmやりとり

結論から申し上げると大丈夫です。 ネットでのやり取りは気をつけましょう。送ってしまうとその後、ネットにさらされたりして二次被害にあいます。外に出てもいい写真以外は送らないよう注意しましょう。ちなみに相手は本当に17歳の女の子でしょう...

勝手にSNS投稿された知人

プライバシーの侵害や著作権侵害には当たらないのでしょうか? →著作権侵害とはならないでしょう。プライバシー権侵害や肖像権侵害となる可能性があるでしょう。まずは、投稿者に対し損害賠償や削除を求めることが選択肢として考えられるでしょう。

Twitterでの金銭トラブルに関する法的問題について

そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。

Twitterでの取引トラブル

きちんと返金を済ませてトラブルを解決すれば、刑事事件とならない場合もあります。あまり警察が対応するような件ではありませんので、本当に警察からの連絡かどうかは確認してください。

わいせつ物頒布罪について

相手方には連絡や接触をせずにブロックするなどして連絡を絶って下さい。 なお、「いいねした方にdmで性器の画像を送るというツイートをした際にいいねされたので送った」という行為が社会的に妥当なのかどうかはよくお考えいただき、不適切だと思...

質問です。よろしくお願いします

コメントやいいね自体は現行法では処罰できません。 自分が今後こういったサイトに出会ってしまった場合 >>出会わないように、利用しないようには気をつけてください。

開示請求、裁判になりますか?

非公開のやり取りであれば、弁護士を通じて開示をすることは困難と存じます。IPアドレスが記録されているというのはコンテンツプロバイダに記録されているという当たり前の話で、その人が開示の手続き無しに直接見ることができるわけではないでしょう。

リテイクに関する契約不履行について

債務不履行として契約解除,損害賠償の請求や,不完全履行として債務の履行を求めることも考えられます。 クレーマー等のSNS上の投稿については,個人を特定できる内容であれば,発信者情報開示も考えられるでしょう。

キャンセル費用の相談

そもそも、何の契約の、何を理由としたキャンセル費用なのでしょうか。 それらの内容が分からないまま対応方針についてのアドバイスは難しいです。

Vtuberのイラスト権利について

音信不通であっても,著作権についてはそのイラストレーターのもとにあるものと考えられます。そのため改変や新衣装を作成するとなると著作権者に無断で行うこととなり著作権侵害のリスクがあると言えるでしょう。 イラストレーターの情報がどの程度...