YouTubeコメントの開示請求、名誉毀損の成立要件とは?
お書きのコメントだけで名誉毀損と評価することは難しい場合が多く,名誉感情侵害と評価されるかどうかは「自身が今まで条例違反をしていたが、それが認められた」という内容の具体的事実関係次第なのではないかという印象を受けます。
お書きのコメントだけで名誉毀損と評価することは難しい場合が多く,名誉感情侵害と評価されるかどうかは「自身が今まで条例違反をしていたが、それが認められた」という内容の具体的事実関係次第なのではないかという印象を受けます。
なんらかの経緯で流出する可能性は0ではありませんが、今それを避けるためにできることはありません。 同様の行為により法的なトラブルが発生する事案もありますので、今後は二度とそのような利用をされないでください。
刑事罰(侮辱罪)や不法行為責任(名誉感情侵害)が成立しないとは断言できない事案であるように思われます。実際の投稿内容その他詳しい事実関係をもとに、弁護士へ直接相談した方がよいかもしれません。
社会的評価の低下を招くものと認められる可能性があり、名誉権侵害と評価される可能性はあるかと思われます。
本当に開示請求をされるかどうかはその人の行動次第なので分かりませんね。 請求された場合には、誹謗中傷に該当するのであれば認められるでしょうね。
可能性は低いかと思われます。そもそもかなりの時間が経過していることから、ログの保存期間の関係で開示は困難でしょう。
閲覧できる人数にもよりますがクラスラインくらいであれば賠償などの問題はないでしょうね。 誰かが外部に掲載したりすると法的責任が発生する可能性があるので気を付けましょう。
やや表現は荒いように思われますが、個人の意見や感想の範囲にとどまり、開示請求が行われたとしても、開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
「一部の人」の範囲にもよりますが、取引先などから見て相談者の会社だと分かるのであれば開示請求や損害賠償が通るでしょうね。 損害賠償額については費用倒れになる可能性が高いでしょうが、それ以外の事業への影響も考慮して検討した方がいいでしょう。
相談者さんは、民事上の損害賠償請求を提起されている状況だと思われます。 和解が合致に至らなかった場合、裁判官が損害賠償請求を認容すれば、判決によって相談者さんは相手方に金員を支払う法的義務を負うことになります。 相手方が刑事告訴や被害...
気にする必要はありません。そもそも当該芸能人が発信者情報開示請求をする可能性は低く、外野の人間が開示請求する余地はないでしょう。
X社に対するログインIPの開示請求は発信者情報開示仮処分、その他は発信者情報開示命令が用いられる場合が多いと思いますが、いずれについても相手方(コンテンツプロバイダ)への審尋又は意見聴取が手続上必要であり、その日程が、申立てから3~4...
様子を見て、また相談して下さい。 過度な謝罪は、相手をつけあがらせるので、ほどほどに。 これで終わります。
名誉毀損の可能性は低いが信用毀損の可能性はあるという事ですかね…? 五月雨式で申し訳ないのですが「Bが不起訴になった」が真実であった場合でも信用毀損は成立するのでしょうか? →Bさんが、誰でも閲覧できるような場所で、自身が不起訴になっ...
ただ支払い能力が本当にない(全財産見せれますし、国からの補助がある+国民保険全免除になるくらい)です。 この場合アコムなどに借入してでも払えと言われるんでしょうか。 →もちろん、相手方の具体的意向次第なので何ともいえませんが、借りてで...
公開や頒布などをしていないのであれば特に問題はありませんね。 訪問、逮捕などをされる可能性もないでしょう。
他人のふりをして不適切な発言をしていたり、ハンドル名自体が名誉棄損発言(「○○は犯罪者」など)の場合には、ハンドル名が名誉棄損になる場合がありますね。
精神的苦痛が慰謝料の前提になるので,診断書があっても増額は難しいでしょう。警察に報告しても既に行われたことがなかったことになるわけではなく、却って逆恨みされることが考えられるので民事的な請求にとどめておいた方がよいと思います。
編集前の段階の投稿がスクリーンショットなどで証拠として保存されている場合で、過去の投稿に権利侵害性が認められる場合には開示が認められる可能性はあるかと思われます。
ちょっとした悪口にとどまるか、侮辱や名誉棄損に当たるかが開示請求の可否の差になりますね。 自分かちょっとした悪口だと思っていてもそれらに当たる可能性が高いと思った方がいいでしょう。
具体的な投稿内容次第ですが、可能性として開示請求が認められないという可能性もあり得ると思われます。
相談者が考えている通り、侮辱的意味を込めて書いていることは明らかですので、当然に侮辱罪に該当するでしょうね。
これって脅迫などになりませんか? →「金返せや。どつき回すぞ。法的措置をとります。」という発言は、脅迫や恐喝となりうるものでしょう。警察にご相談ください。また、その後、相手方に対し、警察に相談済みであることを伝えるのも選択肢でしょう。...
そのインフルエンサーとやらが開示請求できる事案とは思えませんので、放置しておけばよいでしょう。今回のように、ネットでは何でも絡んでくる頭のおかしい人は一定数います。
コメントを1回しただけでも、その投稿が権利侵害に該当し、コンテンツプロバイダと経由プロバイダにあなたの住所と氏名にたどり着くことができる情報(アカウント情報や発信元IP等に関する情報)が綺麗に残されているのであれば、特定されて損害賠償...
名誉棄損と思います。 住所、本名などわかりますかね。 思い通りにならなかったので、仕返しですね。 違法有害情報センターなどにも連絡するといいでしょう。
・もし個人情報やプライベートな情報がSNS上で拡散された場合、罪に問えるのか? ⇒何を拡散したかによりますが、罪に問えたり損害賠償請求を行うことができます。 ・上記内容が発生した場合、警察と弁護士どちらに相談しに行ったらいいのか ⇒何...
内容や影響が千差万別なので、なかなかこれが相場といったものを 断言しづらいところはあります。 浮気が原因の離婚にしても、300万円など比較的高額なものもあれば100万円台のものもあり、 ケースによりさまざまです。 ある程度の相場と言...
警察に相談をしてはダメということではありません。ただ、未成年の場合警察からも法定代理人である親の同伴を求められるかと思われます。
具体的な記載内容にもよりますが、社会的評価を低下させ、名誉毀損や名誉感情の侵害となるリスクはあるかと思われます。