海外のアダルト本の取り扱い等について
1、購入した側は、処罰規定はないですね。 2、頒布目的の所持が罰せられますね。 単純所持は処罰規定はないですね。 3、その通りと思います。児童ポルノを除いて。
1、購入した側は、処罰規定はないですね。 2、頒布目的の所持が罰せられますね。 単純所持は処罰規定はないですね。 3、その通りと思います。児童ポルノを除いて。
今回の件で警察の対応を聞いても教えてくれません。 一般論としては、 単純所持罪単体では逮捕されることはない 破棄しておけば刑事処分になることはない。 ということです。 破棄したかどうかは警察にはわかりませんから、破棄しても捜...
①これが警察にバレた場合どのような経緯でバレるんですか? サイト側の検挙 ②警察にバレた場合どういったことになってしまうのか 捜索押収を受けますが、 削除されていれば刑事処分にはなりません。 ③よく大量だとバレやすいと聞く...
放置するとサイト側の管理責任(共謀とか幇助とか)を問われることがあるので、削除して警察に通報して責任を逃れようとする管理者がいます。 管理者に口止めをしても、陳列した刑事責任は消えませんので、 なにか対応するとすれば、弁護士に相談...
直接弁護士に相談した内容を、掲示板で再現するのは面倒なので、コメントしにくいですね。 相談料を払ったのであれば、弁護士にも調べて回答する責任があるので、納得いくまで相談されればどうでしょうか。 一般論ですが、児童ポルノについては...
相手方については児童買春、児童ポルノ法違反(製造)、脅迫罪、強要罪等が成立する可能性があります。 迷わず警察に相談しましょう。 上の先生の回答の通り、初犯であっても実刑になる可能性がかなりありますし、警察に行けばあなたの連絡先や撮影し...
送致だけでは前科にはなりません。 前歴ですね。 少年院送致になれば、前科になりますね。 そこまでは、いかない事案でしょう。 これで終了します。
誰の写真なのかを特定し得る方法で,性的な写真や画像を多数人に提供すれば,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反に問われる可能性があります。 また,わいせつ物頒布等の罪(刑法175条1項...
Twitterを経由して児童ポルノの動画を受信しました。 という時点で、単純所持罪が既遂になっています。削除するまでが所持罪です。アプリで受信していても端末に記録されているのであれば同じです。 捜査実務としては、削除されていれば刑事...
モザイクを書けているからわいせつではないという回答を期待されているのだと思いますが、わいせつ電磁的記録頒布罪との関係については、モザイクの程度問題になります。薄いとわいせつになったりします。 最寄りの弁護士に画像を見せて相談してくだ...
児童ポルノと思われる動画をダウンロードしてしまいました。 ということだと、単純所持罪は既遂なので、捜索差押も含めて捜査を受けるのはやむをえないところです。自宅だけでなく実家や勤務先に捜索されたケースもあります。 しかも弁護士に相談な...
陰部画像を送信したというのを前提にすると わいせつ電磁的記録頒布罪 18歳未満であれば、児童ポルノ提供罪 が疑われる行為です。 詳しく聞かないと罪名は特定できません。 逮捕されるかどうかはわからないですが、警察に知られれ...
そういう画像を公表するのが犯罪になっているので、 わいせつ性・児童ポルノ性については、弁護士に画像を見せて判断してもらってください。
児童ポルノ単純所持罪の疑いがあります。 警察の方針として逮捕はされません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であ...
私の胸部を送らなければこの合成写真をツイッターで学校名を出して拡散すると脅されました。 というのは、脅迫罪・強要未遂罪・強制わいせつ未遂罪の被害になります。青少年条例違反(児童ポルノ要求罪)の疑いもあります 送信元の特定というのは、...
その人が警察に通報するのかはわかりません。 噂であっても、 インスタでわいせつな動画を販売してて ということが警察に覚知されれば、わいせつ電磁的記録頒布罪や有償頒布目的所持罪で捜査を受けることになるでしょう。 犯罪捜査規範 (端緒の...
胸部の下着姿の写真で、隠部や上半身裸の部分などは見ていません。 というのが児童ポルノに該当する場合は、製造罪で検挙される危険があります。送らせる製造罪で逮捕される人はいます。 児童ポルノ該当性については、弁護士に画像を見せてコメント...
児童ポルノ単純所持罪で逮捕されることはありません。 削除しておけば 刑事処分・保護処分にはなりません。 捜索を受けることはあります
モザイク無しの一物の動画 というのは、 18歳未満であれば、児童ポルノ提供罪 年齢関係なく、わいせつ電磁的記録頒布罪 の疑いがある行為です 相手方が警察に連絡すれば、捜査されると思われます。 行為者が少年であれば、警察→家...
動画についてはすでに削除しましたがそれでも児童ポルノ単純所持罪に当たりますか? 所持していた期間があるので、所持罪は疑われます。 ・直接会っていなくても、動画または写真で自慰を送る、送られるのは性行為になると認識で合っていますか?...
ツイートされたくなかったら胸を見せて欲しいと頼みました その後写真が送られてきて相手が脅迫と児童ポルノで通報した というのは、捜査実務では強要罪+児童ポルノ製造罪として扱われ、逮捕されることが多い罪名です。 掲示板での相談は無理です...
捜索にきたときに重要な点は、児童ポルノ画像を現認されないことです。 説明については、この画面を保存しておいて見せるなどしてください。 破壊したものは、破壊した証拠になるので、できれば保存して欲しいところです。警察が来たときに見せられれ...
いまの警察の方針としては、「単純所持だけでは逮捕されません」「削除されていて警察が現認できなかった場合は、刑事処分になりません。」
彼が問われるとしたら、名誉毀損罪、リベンジポルノ法違反、児童ポルノ法違反などでしょう。 犯罪には当たりうるので、警察に相談することもできます。警察に相談した場合には、上記罪に問われることもありうるでしょう。 警察に相談するとしてもご...
相手方の行為は脅迫罪や強要罪に該当する可能性がありますので、まずは警察に相談されることをお勧めいたします。
リツィートは児童ポルノ公然陳列罪を疑われます。 逮捕事例もありますが、逮捕確率の高低はわかりません。
いまの実務では、削除してあって復元された場合には所持罪で起訴されません。
画像しだいとしかいえませんが、 児童ポルノの定義は下記の通りですので、それに該当しなければ児童ポルノにはなりません。 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること...
大変お辛い状況と思います。 画像の内容によっては、わいせつ物頒布罪に該当する場合もあります。 相手の目的によっては、東京都の迷惑防止条例違反にも該当する場合があります。 気持ち悪いですが、送られてきたものをスクショに取り、警察署へ相談...
最近の捜査実務では、 予め撮ってあるのをもらうと単純所持罪(7条1項) 注文に応じて撮って送ってもらうと製造罪(7条4項 姿態とらせて製造罪) とされていますが、とりあえず、製造罪で逮捕されることがあり、被疑者・弁護人も上手く...