児童ポルノに該当するのか

avマーケットで、女子高生のスカートの中を盗撮した動画を購入してしまいました。この動画は児童ポルノにあたりますか?また、自宅に捜索に来る可能性はありますか?

回答ありがとうございます。

1つ質問なのですが、他の回答で「単純所持罪単体で逮捕されることはありません」というのを見たのですが、調べたら「児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」というのがあり、これはどう違うのですか?

よろしければ教えて頂けないでしょうか。

児童のスカート内というのは、
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」といえるかが微妙なところで、児童ポルノに街頭しない場合もあると思います。
 検挙事案はあります。