AVマーケットでの児童ポルノ摘発の件について。

先日のAVマーケット摘発の件で質問です。

今年の5月までに児童ポルノと思われるものを数点ダウンロードしてしまい、今回の摘発の話を聞いて疑わしき端末の全てのデータを削除しました。
物理的に破壊していない場合、家宅捜索を行われたら端末は全て押収され調べられてしまうのでしょうか?

物理的に破壊していても、令状に記載されている捜索押収の範囲(場所的・物的)にある、端末とか媒体は、全部押収される可能性があります。
 破壊されていて存在しないから押収しないとか、一応全部押収するかとかは、令状執行する警察官の判断になります。

刑事訴訟法
第一〇七条[差押状・記録命令付差押状・捜索状の記載事項]
1 差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。

回答ありがとうございます。
捜索され、現物が見つからなかったとしても端末は押収される可能性があるという認識で良いのですか?