婚姻費用に保育料を上乗せできますか?
婚姻費用についてすでに調書化されているということですと、相手の同意がなければ、その金額を増額することは難しいと思います。
婚姻費用についてすでに調書化されているということですと、相手の同意がなければ、その金額を増額することは難しいと思います。
普通は、時価から残高を引いて余剰が出れば折半 ということになりますが、この件は、建物の時価の 出し方が難しいケースですかね。
簡単に離婚は認められないでしょう。 詳細な事実経過を聞かないとわかりませんが、 おおざっぱな判断ですが、請求は通らない可 能性のほうが高いと思います。が、弁護士さん がそのように言ってることもなにか思うところ があるのでしょうね。 と...
過去の婚姻費用の取戻し自体は難しいですが、預金について妻がコントロールしている状況をやめさせ(息子の給料の支払先変更などで可能なはずです)、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停も起こし適切な金額を定めた方がよいでしょう。
口座変更後のことですかね。 いつ入金があったのか。 なぜ入金してきたのか、婚姻費用でしょうかね。 回収したものは婚姻費用として預り、使途を 明らかにしておけばいいでしょう。 立て替え分は婚姻費用とは別の話になるので 今は相殺しない方が...
監護権や婚姻費用に影響はないですね。 節税分は 引用になりますが 例えば納税者の年収が500万~700万円の 場合で16歳の子供がいる場合、扶養控除が 38万円であれば所得税と住民税合計で約7 万円の節税になるとのことです。 婚姻費用...
刑法には親族間の窃盗の刑を免除する旨の規定を置いていますので、警察に相談しても、対応してもらえない可能性が高いです。 財産の取り戻し(または、相手方が持ち去った分を財産分与の中で考慮すること)をお考えであれば、離婚調停等の申し立てをご...
面会交流の調停申立てをしてください。 詳細は家裁で決めることになります。 申立て時にあなたの希望を書いて おくといいでしょう。
弁護士依頼も可能ですが、予算が厳しい場合ご自分でも進められます。 大丈夫ですよ。
ネットで知らべられなかったら、主張だけすればいいでしょう。 調停委員に調べてもらうように働きかけたらいいでしょう。
あなたは有責配偶者ですかね。 有責でも婚姻費用をちゃんと支払っていれば、 5年を短縮できますね。 たしか記憶では3年くらいで認められたケース もあるようですね。 相手が出頭しないなら、裁判所は、期間にかか わらず、離婚判決を出すでしょ...
申立人と申立代理人の契約によります。 内藤先生が既に回答されているとおり離婚調停のみの範囲で契約しているのであれば調停が終わればその委任契約はそこで終わります。 もっとも、その後の交渉も委任契約の範囲に入っていたり、新たに申立人と...
地元の弁護士に相談した方がよいでしょう。 いくつか案を検討して。 家裁に申し立てる必要がありますね。 ここでは難しいですね。
10年以上前は、親権者の再婚について面会交流の一つの事情として考慮した裁判例もありましたが、最近は、再婚と面会交流は関係しないものと扱われています。 近年の裁判所は、とにかく会わせようとするので、会わせることがいかに危険かを具体的に...