婚姻費用に保育料を上乗せできますか?

子供(0歳)が1人います。籍を入れてから5ヶ月、同居してから3ヶ月足らずで旦那が出ていき、旦那から離婚調停を申し立てられ、その最中です。
私は離婚をするのに当たって、手切れ金200万円、養育費を婚姻費用並の8万円を払ってくれれば離婚に合意する気でいます。(婚姻費用調停は私から申し立てて8万円で決着がつき調書化しました。
私の方には弁護士がついており、次回の調停で弁護士が上記の条件を言うとのことです。(私は次回の調停には出席しませんが、調停成立、不成立の際は私も出席します)それと、この条件が呑めない場合は不成立にしても構わないので、その旨も伝えました。

今私は育休中であり、復帰予定です。それと同時に子供を保育園に入れるつもりです。もし不成立になったとしたらですが、調停中であっても保育料が夫婦の所得に応じて決まる(離婚すれば私だけの所得で決まる)とのことで、保育料を半額または全額旦那に負担してほしいと思っています。私としては旦那は私との話し合いもなしに勝手に家を出て行き、子育てを私に押し付ける形になっており、そういう経緯から、せめて保育料を払うことで責任を果たしてほしいと思っています。それに生活がいっぱいいっぱいなのもあります。

婚姻費用調停で月々払う金額が決まっているところに保育料の上乗せはできるのでしょうか?

市役所には確認しました。上記に書いてある通り、離婚調停中であっても籍がある限りは夫婦の収入に応じて決めるとのことです。もし、旦那の収入を証明する源泉徴収票の提出がなければ、私の収入に関係なく一番高い保育料になるとのことでした。

婚姻費用についてすでに調書化されているということですと、相手の同意がなければ、その金額を増額することは難しいと思います。

自治体によって異なると思いますのでなんともいえませんが、離婚調停中であればひとり親世帯として扱われ、保育料もひとり分の収入で決まる可能性はないですか?役所に相談されてみることをお勧めします。