離婚調停での弁護士契約について

離婚調停で申し立て人が弁護士に依頼していて、私は相手方です。申し立て人は不倫中で有責配偶者です。申し立て人の代理人である弁護士から離婚に応じないのであれば当分の別居をしたいと要望書に記載してありました。
私は離婚は拒否していて、今、現在別居を一年していますが、夫婦性格は昨年末までありました。当分の別居と言われて私にとって不利なのかわからず次回調停で返事をする予定です。
調停が不成立になると申し立て人の依頼している弁護士さんはその日を持って契約終了になるのでしょうか?それともその月でしょうか?

弁護士さんは、訴訟になっても、分が悪いと思ったのでしょう。
別居期間を長くする必要があると思ったのでしょう。
調停不成立になり、費用などの清算が終わると業務終了に
なりますね。
したがって、その日とかその月とかいうことではないですね。

申立人と申立代理人の契約によります。

内藤先生が既に回答されているとおり離婚調停のみの範囲で契約しているのであれば調停が終わればその委任契約はそこで終わります。

もっとも、その後の交渉も委任契約の範囲に入っていたり、新たに申立人と申立代理人との間で委任契約を締結すれば申立代理人は調停不成立後も申立人の代理人として活動します。

内藤先生、大竹先生ありがとうございます。
調停不成立後の新たな委任には又、料金が発生するのでしょうか?
調停不成立後の交渉とは、大体どのような内容がありますか?

>調停不成立後の新たな委任には又、料金が発生するのでしょうか?

法律事務所ごとに報酬規程が自由化されています。そのため、料金が発生するかどうかはわかりません。

もっとも、一般的には新たに委任契約を締結する際には何らかの報酬等が発生することが多いでしょう。

>調停不成立後の交渉とは、大体どのような内容がありますか?

離婚訴訟に移行する場合に調停不成立後から離婚訴訟提起前までの期間は申立代理人は代理人活動を継続するでしょうし、あなたと申立人との間で離婚本体以外にも紛争になっている事項があればその点について代理人活動を継続して行うかもしれませんね。