別居中の夫が税金対策で息子を扶養に入れた場合、監護権と婚姻費用はどうなりますか?
夫のモラハラが原因で3年8ヶ月前に子供二人を連れて別居。すぐ離婚調停を起しましたが夫は自殺をほのめかし離婚回避で婚姻費用を受け取っている状態です。子供たちの監護権は私。扶養も私になっていますが、夫が高校生になった息子を自分の扶養に入れたいと言っています。(税金対策)息子を夫の扶養に入れた場合、監護権や受け取っている婚姻費用に影響はありますか?(別居が解消するまで婚姻費用を夫が負担すると結審しています)
もしそれを認めたとして節税分を請求できますか?
監護権や婚姻費用に影響はないですね。
節税分は
引用になりますが
例えば納税者の年収が500万~700万円の
場合で16歳の子供がいる場合、扶養控除が
38万円であれば所得税と住民税合計で約7
万円の節税になるとのことです。
婚姻費用が適切なら節税分を入れて下さい
とはいえないでしょう。
相手が払うと言うなら受け取ってください。
早速の回答ありがとうございました。
息子に、自分の扶養に入ったら100万くらい浮くと話し子供を取り込もうとしていたので、質問させていただきました。(夫の年収は1200万ほど)
現在の状況で、夫の扶養にしても婚姻費用、監護権には影響がないと知り安堵しました。