メルカリで商品が届かない場合の契約不履行への対応は?
(1) メルカリでは購入時に売買契約が成立し、売主には商品引渡義務が生じる設計になっているかと思います。 商品が一点物の場合は、滅失すると引き渡し不能になりますので、金銭賠償を求めることになるかと思います。 (2) 商品未着の場合、...
(1) メルカリでは購入時に売買契約が成立し、売主には商品引渡義務が生じる設計になっているかと思います。 商品が一点物の場合は、滅失すると引き渡し不能になりますので、金銭賠償を求めることになるかと思います。 (2) 商品未着の場合、...
「合法的に取り込み詐欺ができるということですか?」と聞いたのですが、「その通りです」と言われてしまいました。 ではなくて、違法な行為をした人を国が助けることは原則ないということです。 そしてあなた、最初に違法な行為をした以上、国が助...
有料サイト登録等によって、あなたに経済的損害が発生している場合は、警察に相談して詐欺罪での刑事告訴等を検討することになるでしょう。
元警察官弁護士です。 もし、刑事罰を希望する場合であれば、内容証明郵便が届かなかったことをもって、詐欺と言いやすいので、被害届を出してください。 民事的な請求をするのであれば、最寄りの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極...
契約も成立し、支払いも済んでいたということであれば、債務不履行、解除にともなく損害賠償請求として、かかった費用等は請求可能でしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、あなたが行ったPayPalへの返金申請についてです。結論から申し上げますと、現時点でただちに返金申請を取り消す法的な義務はありません。 1. 販売者の説明と商品が違うこと あなた...
法律論的には、犬を無償で譲ってもらった行為は、書面によらない贈与に該当します。書面によらない贈与は、履行の終わった部分は撤回できませんので、返さなくていいこととなります。
「依頼後のキャンセルは全額負担」と明記されていたとしても、全額支払う必要はない可能性があります。 契約内容を確認しないと断言はできませんが、こちらの要望から外れた内容や新規ではない過去作の流用でのイラスト作成は債務不履行(契約不適合)...
相手方の情報(口座情報や電話番号、住所等)がわかっていれば弁護士を立てて調査をすれば出品者を特定できる可能性はあるかと思われます。 ただ、調査だけを弁護士に依頼することはできないため、交渉も含めて依頼をすることとなり、費用としては2...
>説明もなく出禁にされたことに対する精神的な苦痛として、何かアクションを起こすことは可能でしょうか。 飲食店に限らずすべての店舗に契約自由の原則があるので、店の方針にそぐわない客の入店禁止措置は原則として自由に認められます。また、...
何らかの方法で、口座が乗っ取られた可能性が高いです。そして、投資詐欺の犯人に口座が利用され、被害者(差出人の依頼者)がその口座に被害金を振り込んだということでしょう。口座が(故意または過失で)提供された場合には、口座名義人も責任を負う...
音沙汰がないというだけで詐欺といえるかどうかは疑問ですが、警察に相談すること自体は可能ですので相談してみてください。
知らない人から振り込まれたり、知らない口座への振り込みとの点から、振り込み詐欺の共犯となっている可能性があります。あなたの口座に振り込んだ被害者がいて、その額が高額な場合、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあることから、逮捕勾留される可...
お書きの事情だけでは正確な判断が難しいです。また、相手の住所を確認するためには弁護士を通じて調査しなければならない可能性がありますので、費用倒れの危険もあります。弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
法的には返還を請求すること自体は可能かと思われます。ただ、相手が任意の返還を拒んだ場合や連絡が現在取れないような場合、訴訟を起こし返還を求めるためには相手がどこの誰かがわかっている必要があるため、住所や氏名が判明しないと請求は難しいで...
事業者側が一切責任を負わないという規定は、消費者契約法により無効となる可能性があります。 ただし、損害賠償が認められるとしても、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は難しいでしょう。 弁護士でも結構ですが、まずは国民生活センターまたは消費...
詐欺の可能性が否定できません。 対償供与の約束がある場合、児童買春罪は故意犯なので 弁護士と相談した上で、 児童と知らなかった児童買春行為だということで警察に相談しておけば 児童買春罪で処罰されることはありません
詐欺かどうかはおいておいて、相談者が避妊具による避妊を試みて、それが破損していたから検査費用を支払えという要求は、通常通りません。 >払わないなら両親に相談して関係を切れなくすると言われました。 →これは明確な脅迫行為です。 まとめ...
基本的な対応として、やりとりしているLINEで 「貴社との契約は一切致しません。 もし、何らかの契約が成立しているとしても、貴社の勧誘は電話勧誘販売・業務提供誘引販売取引に該当しますので、全てクーリング・オフ解除します。」 とだけやり...
警察や弁護士、業務妨害といった圧力のある言葉を並べて金銭等の請求をしてくることが考えられますので、対応されなくとも良いかと思われます。
いずれもご相談者の独自の見解でしかないです。
状況が何も分かりませんが、詐欺だと考えているのであれば一度警察に相談に行ってみてはどうででしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容だけでは、どのような業者で、どのような店がグレーまたは違法であるかが判然としないのですが、詐欺業者など阿漕な業者の場合には登録者の離脱を防ぐ目的で脅しとして「違約...
相手がわざわざ費用をかけて裁判を起こしてくる可能性は低いかと思われます。
詐欺罪が成立するには、欺罔行為(相手をだます行為)、錯誤(欺罔行為にだまされて信じ込む)、錯誤に基づく処分行為(だまされたまま財産を処分する)、財産の移転(処分行為によって相談者さんから相手方に財産が移転する)等の要件が必要です。 ...
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
「AはBに[自分が一万払うから他を自分に請求して]と伝えていました。」というのが口約束なのであれば、それを証明できるかどうかがポイントになります。相手が譲らないのであれば、お書きの事情からは当事者の公平の観点から折半が妥当で、そのよう...
確実に詐欺です。 LINE、副業、ギフトカードがそろえば確実に詐欺です。 返金請求は難しいでしょう。
民事上の話でいうのであれば、金銭賠償義務が生じるのまで、支払いをしなければ訴訟の上で差押等の執行手続きへ移行することはあるものの、それ以上に何かペナルティを受けるということはないかと思われます。