旅館の提案で部屋を変更、キャンセル料請求に異議は可能か?
予約サイトに関しては、様々な形態がありますので、 まず、予約サイトとの法律関係を確認する必要があります。 よくあるケースで言えば、予約サイト側に対して、債務不履行(キャンセル)がないので返金を求めるという対応になるでしょう。
予約サイトに関しては、様々な形態がありますので、 まず、予約サイトとの法律関係を確認する必要があります。 よくあるケースで言えば、予約サイト側に対して、債務不履行(キャンセル)がないので返金を求めるという対応になるでしょう。
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
詐欺と思いますが、警察は動かないでしょうね。 相談されるのは構いません。 悪用する可能性は少ないですが、かりに悪用したことが発覚したら、 明らかに事件になるので、弁護士に相談して、名誉棄損で被害届を 出し、他方で民事慰謝料を検討すると...
最寄りの消費生活センターへ相談し、そのサイトにおいて同種の被害相談がないかどうかを確認した方がよいと思います。
詐欺被害を理由としてペイディとの間で交渉することになりますが、ペイディは利用規約違反を理由になかなか応じないでしょう。仮に交渉の余地があるとしても弁護士へ依頼する必要がありそうですが、被害額3万円以下であれば弁護士費用の方がかかってし...
正確な回答のためには、実物の広告の精査を要するため、あくまで、参考情報のご紹介となりますが、不実証広告規制に関わるご疑問かと思われます。 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付け...
相手方との連絡や対応をやめて、すぐに地元の警察に被害相談に行ってみてください。 掲示板上で概要のみで匿名での相談でどうこうしようと考えているような状況ではないと思われるので、今すぐにでも警察に行かれるのが良いかと思います。
お伺いする限り、よくある詐欺の手口のように思われます。 「これを途中でやめたり7億円の送金が完了しないと逮捕されます」、「7億円を受け取らないと年金や生活保護の受給停止」などと言うのも、お金を受け取らないと犯罪になるだとか、社会福祉...
契約を解除して慰謝料を含む損害賠償請求ですね。 また、名誉棄損で慰謝料請求をすることになりますね。 一緒に請求するといいでしょう。
無視するほかありません。 また、line含め、ネット関係に関してはやめることも視野に入れるべきです。
法テラスのご利用をお考えで弁護士のアテがないならば、法テラスにお問い合わせされて、そこの法律相談等を利用して弁護士を探すことが考えられます。 または、お近くで法テラスの利用が可能な事務所を探して1件ずつ当たる方が良いと思います。 少...
被害届を出さなくても、相手方に対して損害賠償請求を行うことは可能です。 最終的に、被害届を出して、相手方に刑事処分を求めるかどうかは相談者さんの娘さんの判断次第になります。 ただ、刑事事件として相手の男性が捜査対象となっていること自体...
この種の副業詐欺/詐欺まがい事案が増えています。国民生活センターのデータベースで事業者名を検索すれば同様のトラブル相談が出てくる場合がありますので、最寄りの消費生活センターへ相談してみてください。具体的なアドバイスを受けられると思います。
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国...
結論として、誹謗中傷ではなくとも開示請求はできますがメールやLINEを通じた1対1のやり取りについては開示請求できません。開示請求は、掲示板やオープンチャットなど、不特定多数の方がコミュニケーションを行う場で行われた権利侵害を対象とす...
消費者契約法9条で争う余地はあるかもしれませんが、相手方がとことん争ってきた場合、訴訟などの負担を考えれば支払った方が安上がり(少なくとも弁護士へ依頼すれば費用倒れ)という金額でもあります。最寄りの消費生活センターへ相談し、場合によっ...
①② ご契約の際に、損害賠償額の予定をしていないため、ご自身側で、損害の発生等を具体的に主張する必要があります。 金額に関してもそれ次第です。 ただ、見通しとしては認められたとしても低額でしょう。 ③ADR等を検討しもよいかと思いま...
よほど通常のレトルトパウチの構造とは異なる特殊な構造で開けづらく、通常予想される態様を超えるような爆ぜ方をした等の事情がない限り、通常のレトルトパウチのパックを開けた際に内容物が飛び散ることは消費者が当然予見すべき事情ですので、請求に...
詐欺についての証拠が残っていないと、警察に被害相談をされたとしても刑事事件として対応をしてもらえる可能性は低いでしょう。特に、詐欺については傷害や暴行等と違って、相当程度の証拠がないと事件化までされないケースが多いでしょう。
訴訟を起こすには、相手方の氏名・住所といった情報が必要となります。 弁護士会照会を使ってこれらの情報を調査することになります。使っていたアプリの運営会社によっては、回答を得られない可能性も考えられます。 勝訴できるかに関しては、何と...
売買契約の原則どおりだとすると、 商品の売却・購入の意思表示があった時点(1行目)で売買契約は成立し、引渡義務と代金支払義務が発生します。 以後の「キャンセル」は、あくまでも解除契約の申込みの扱いで、相手方の承諾がなければ、一旦成立し...
・「しかし、商品は婚礼商品であるため、一般的な衣料品などと違い商品到着後にすぐに着用しないため、商品到着後すぐに不良品だと気づくことは困難であり、私自身に過失はないと考えます。」 運営側との関係で言えば、確認せず取引完了にしているの...
相手の話は、全部うそですね。 あなたのように、真に受けて、怖がる人を探しているのでしょう。 一切連絡を断つのがいいでしょう。
慰謝料15万円請求して、回答が10万円以上なら、示談するといいでしょう。(私見) 相手も、お金がないのによく弁護士を依頼しましたね。
返金を請求すること自体は可能かと思います。 ただ、請求が認められるかどうかは別問題です。記載されている事情だけでは詳細が分かりませんので、具体的な回答を得たいのであれば、直接弁護士に相談し、詳細を説明したうえで回答をもらってください。
判決や支払督促など、裁判所の手続を経なければ差押えはできません。 お書きのような通知は架空請求まがいの通知であり、まずは無視しましょう。ただし、裁判所からの郵便物が届いたときは、無視せず開封の上で弁護士へ相談してください。
申し込みは撤回したので、契約は不成立です。 あなたは、なにもしなくていいですよ。 これから、持久戦になりますが、一切応答しないほうがいいです。
危ないどころか犯罪です。 しかも必ずばれる内容です。 見ている情報そのものが危ないのでそういった情報に触れないようにしてください。
「購入もしていない」とのことですが、お伺いする限り、支払方法を選択するなどしているとのことですと、法的には相手方と何らかの契約を締結し、すでに「購入した」状態ではないかとも思われます。 (物を受け取っていなくとも、契約が成立しているな...
金額にもよりけりですが、警察にもっていきますかね。 相手も、恥をさらすことになりますからね。 あなたは、認めたのですかね。 認めていない場合は、財布から指紋が取れるかどうかですね。