今後私はどうなりますか
事情聴取を受けているので逮捕はないですね。 返金については、最寄りの弁護士依頼で、減額交渉をしてもらうといいでしょう。
事情聴取を受けているので逮捕はないですね。 返金については、最寄りの弁護士依頼で、減額交渉をしてもらうといいでしょう。
基本的にはご自身の名義のみとなるかと思われます。
金銭を得ていなくとも成立し得ます。 口座の譲渡に関し、自身に全く落ち度がない、例えば盗まれたカードや身分証等を悪用された口座を作られた等の場合でないケースでは、責任を追及される可能性はあるでしょう。
あなたに犯罪はありませんね。 依頼人は他者からだまし取ったPayPayを使用したのですかね。 グッズ詐取にあなたを利用しようとしたのですかね。 いずれにせよ、あなたがつかまることはありません。
口座はあなたが管理しているので、収益移転防止法にはひっかからないでしょう。 ただし、口座を他人に利用させることは、規約違反になるので強制解約の可能性 は高いでしょう。
その口座開設につき、何ら落ち度がないのであれば(例えば盗難被害にあい、身分証等を勝手に使われ口座を作成された等)賠償義務を負わないとすることもあり得ますが、口座の売買や、口座開設に協力したり、身分証等を貸し出したりしたようなことがある...
まず、詐欺という形で口座凍結をしたいとなると、相手が嘘をついて騙した上でお金を振り込ませたことについての証拠が必要となります。 現状のご相談内容ですと、姉が妹に貸したお金を代わりに払えと言われて支払いをしている状況かと思われますので...
折り返し電話をしたとの記載があったため、電話番号を把握されているのかと思いましたが、違いますでしょうか? もし振込先の口座しか分からなければその口座情報から調査をしていくこととなるかと思われます。
間違いなく被害弁償をしてください。被害額が少額だったのは運が良かったと思います。 口座売買について処分を受ける可能性は高くないと思いますが、検察官が罰金刑を考えているという話になった場合は改めてお近くの弁護士に直接ご相談されてください...
これまでの体験者の話からすると、大丈夫と思います。
銀行口座の情報については、詐欺被害であれば弁護士であれば銀行に照会することで開示されるケースが多いです。 実際に振込先口座の情報から、個人を特定し訴訟に至るケースもあります。 ただ、弁護士を立てずに個人で情報を取得することは難しい...
犯罪収益移転防止法違反という犯罪に問われる可能性があります。 また、その口座を利用した振り込め詐欺等の被害者から多額の損害賠償責任を問われる可能性がのあります。 さらには、銀行口座を凍結され、自分名義の銀行口座を新たに開設できない...
具体的にどのようなことがあったのかわからないので、なんともいえないのですが 相手方が立てた弁護士が本当に実在する弁護士でその方から連絡が来ているのであれば、連絡したほうが良いとは思います。
合意書が適切な内容になっていることを前提としますが、 警察か検察に民事訴訟のために必要だからとして被疑者の住所・氏名を教えるようにご連絡されてみてください。 住所が分かれば、合意書に基づく支払いを求めて民事訴訟を進めていただく形となり...
弁護士の吉岡一誠と申します。 性的な写真などを送らせて、その写真を脅迫材料として金銭を要求するといった類の業者と思われるので、単なる脅しの可能性も高く、ブロックしてシャットアウトしてしまうということでも良いかと思いますが、心配であれば...
連絡の内容など、証拠関係次第です。
現在なされている損害賠償請求はあくまで民事での請求のため、現時点で必ずしも警察に連絡しなければならない状況ではないかと思われます。 お住まいの地域で直接相談した弁護士の方に交渉等を依頼することになる場合、その弁護士の方の今後の方針に...
最初に返金保証付きと言ったのに返金くれない場合は被害届を出した方がいいでしょうか? そう思います。詐欺の可能性が高いですし、もう協力しない方がよいでしょう。 どうしたらいいと思いますか、また、相手に被害届出すこと伝えるのはまずいで...
被害者の行動や警察の捜査の進め方、具体的なご事情次第ではありますが、共犯等として捜査を受ける可能性は十分にあるように思います。詐欺の受け子に対する刑罰は重い傾向にありますので、先んじて警察に出頭して事情を説明しておくことも有効でしょう...
弁護士に対して、生活保護のため、分割での支払いをお願いするといいでしょう。 警察は厳重注意で済んだので、あらためて捜査することはないでしょう。
> 1万程送金してしまいました 融資詐欺の一種と考えて間違いないでしょう。 貴方は、詐欺被害にあっています。詐欺罪に問われるのは相手方であって貴方ではありません。 被害を拡大させないためにも、自分ではこれ以上対応せず、無視するか警察に...
ここで回答するのは難しいタイプの事案ですので、ネットで聞くのではなく、弁護士に直接相談に行かれることを強くお勧めします。
友人に支払う金員ということで金銭を交付した場合には、法的には詐欺罪が成立するおそれがありますが、警察が本件を対応するかは何とも言い難く、立証の関係などから、民事での対応を求められる可能性が比較的高いと考えられます。
録音が取れるといいですね。 証拠があれば警察も対処してくれるでしょう。 詐欺、脅迫、貸金業規制法違反などが考えられますからね。
口座を売却したようなこともなく、そもそもあなた名義の口座への送金などなかったのであれば、○さんからの入金はないと回答すれば足りるかと思います。
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
管轄が日本になるので、日本の弁護士を探したほうがいいでしょう。 その会社の情報を収集するといいでしょう。 被害者がほかにもいる可能性がありますから。
自主的に申告しないと逮捕につながります。 正式起訴の可能性も出てきます。 あなたがまじめに反省してるかが、ポイントです。 これで終ります。
口座売買ではないかもしれませんが、不正送金に関与する可能性があるため、応じない方が良いでしょう。 もし知人から振り込みがあった場合は、知人に送り返すか、銀行に事情を説明し、指示を求めましょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 話し合いによる回収が難しいようであれば、詐欺や債務不履行を理由として、裁判を起こして返金を求める余地があるかと思います。 判決が出た後も相手方が支払わない場合には、別途相手方の財産...