口座を教えてしまい、振り込め詐欺に使われました。

昨年の8月末にお金が必要になりsnsで貸してくれる人を探しました。貸してくれる人が見つかり借りる際に逃げられないようにと言われ、自分の口座を教えてしまいました。
すると、その口座を振り込め詐欺に使われてしまい、凍結させられてしまいました。

銀行に電話をして状況の確認等をしてなにかあれば警察から電話がかかってくると思うと言われ、警察には電話をせずにいました。

1年経った今、振り込め詐欺の被害者の方の弁護士から通知書が届き振り込んだお金を払えという事が書かれていました。
自分は口座を教えてしまったので責任を感じ反省をしていますが、これからどのようにしたらいいのでしょうか。
言われた通りに払うのか、弁護士を立てて戦うのか等宜しければ教えて頂きたいです。

また、警察に連絡をした方がいいのか等も合わせて教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

民法719条の共同不法行為として損害賠償責任を負う可能性があります。
 争点として、共同の不法行為を行ったと言えるか、幇助(ほうじょ)したと言えるか、過失があると言えるか、過失相殺の余地があるか等が考えられます。
 以上の争点に加え、相手から請求されている金額や交渉の余地のある事案か等も踏まえた上で、対応を検討することになろうかと思います。
 いずれにしても、お手もとの証拠を持参し、お住まいの地域等の弁護士に直接相談の上、方針を検討されてみてはいかがでしょうか。

【参考】民法
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

お返事ありがとうございます。
警察には言っておいた方がいいでしょうか?

現在なされている損害賠償請求はあくまで民事での請求のため、現時点で必ずしも警察に連絡しなければならない状況ではないかと思われます。

お住まいの地域で直接相談した弁護士の方に交渉等を依頼することになる場合、その弁護士の方の今後の方針にも関わる可能性があるため、まずは弁護士の方に直接相談するのを先行させる方が望ましいように思います。