家庭裁判所にて扶養義務請求調停をしたいのですが…
財産開示の弁護士費用が捻出できないのであれば、法テラスの利用も検討されてください。
財産開示の弁護士費用が捻出できないのであれば、法テラスの利用も検討されてください。
親権の停止あるいは喪失の審判の家庭裁判所に申立て、停止あるいは喪失が認められた場合に、未成年者後見人に相談者様がなられたうえで、家庭裁判所の許可を得てお孫さんを養子とすることが考えられます。 ともあれ、弁護士に面談でのご相談をされるこ...
それだけの事情だけですと足りません。客観的にみて婚姻関係が破綻しているとはいいづらいです。
相手の親はまったく関係ありません。ご本人同士で決めたことがすべてです。 一旦もらったものであれば返す必要はありません。もちろんこれは法律の理屈です。
親の同意は、必要なくなりますね。 実務では、これまで、親の同意書なくても、中絶手術が行われていることは、 しばしばあるように思いますね。
質問者様のご事情を考慮すれば、先方による経済的な悪意の遺棄と評価できるでしょうし、離婚慰謝料を請求できる可能性は十分にありそうです。ただし、同居しないことや、収入があっても生活費を負担しないことについて。先方の不誠実さが離婚の主な原因...
こんにちは。 ・子の引渡しの保全処分等について 裁判所は、現在の監護状況を尊重する傾向がやや強いですが、お読みした事情からすると、申し立てが認められる可能性は相当程度あると思われます。まるでダメと言う事案ではありません。 このような...
隠し事された事実(1000万円以上の借金,税金滞納)を知っていれば婚姻しなかったといえる事情があれば慰謝料請求すること自体はできます。評価次第です。
そこへ裁判所には通さず相手方に当日持参させて、相手方父からの申立?主張?請求書が提出されました。 >>状況が全く理解できません。裁判所が証拠として取り扱わないのであれば無価値です。 実際の資料を見てみないことにはそのような何かが、法...
あなたが、浪費など無駄遣いをしていないかぎり、生活費は すでに費消したものとして扱われます。 財産分与に影響はしませんね。
この場合、どのような対応をしたら良いでしょうか。 相談者とお子様が一緒に住んでいたにも関わらず、連れ去られたということですね。 であれば、警察への通報、相談は考えられると思います。 警察が対応してくれなければ、監護者指定及び子の引...