DMで情報提供をした場合も開示請求の対象になりますか?
お書きのとおり,DMは発信者情報開示請求の対象外ですので,貴殿がDM送信しかしていないのであれば開示請求の対象になる余地はありません。
お書きのとおり,DMは発信者情報開示請求の対象外ですので,貴殿がDM送信しかしていないのであれば開示請求の対象になる余地はありません。
相手からもし訴状が届いたり、弁護士から書面が届いた段階で弁護士に相談されると良いでしょう。 このまま何も行動を起こさない可能性もあるため様子を見て良いかと思われます。
ログを任意で保存してくれないアクセスプロバイダーと裁判を起こしたりするとより期間が伸びるのでしょうか?ソフトバンクや楽天など… →意見照会書が届くまでの期間は本当に様々で一概にはいえませんが、MVNOが関与しているケースだと、比較的長...
個人的に法律を勉強していて、よくこういう掲示板を見ているのですが、これは訴えられるレベルなのでしょうか? →「組織的に潰すってなに?やらかしてるのは〇〇(メンバー名)だけだから、組織的に潰すならグループじゃなくて〇〇だけが標的でいいで...
Xの投稿はすぐに消してアカウントも削除しましたが、1年前のスクショがあれば開示請求は通りますか?ちなみに内容としては、LINEのスクショを載せました。 →内容的に権利侵害といえるかはおいて、技術的には、開示請求が通る可能性があるでしょう。
>はじめての口頭弁論があるのですが、弁論準備手続というのはそのあとに行われるのですか? 必ずあるものでしょうか? 第1回目の口頭弁論期日の、その次の期日(たとえば一か月後)が弁論準備手続となることが多いです。 必ずなるわけではありま...
あなたがされたことの是非はともかく、 詐欺や恐喝の被害に遭われているのではないかと思います。 これ以上支払いをしたいくないということであれば連絡を絶って無視しておいてください。
それでは開示請求できる可能性はかなり低いという理解であっていますでしょうか? →低いという理解であっているでしょう。 例えば電話番号が残っていればその番号から携帯会社に聞いて調べるということでしょうか? →そういった形となります。 ...
他のファイナリストに比べてやり方がちょっとなぁ…と思って書いてしまったのですが、誹謗中傷等にならないか不安です。 →ご相談内容のコメント程度であれば、単なる意見として問題はないと思われます。
原告の訴状や準備書面によって、請求原因の立証が認められる場合、相談者さんが準備書面を出さなければ、請求が認められる可能性が生じます。 相談者さんは原告の訴状や準備書面に対して、自身の反論やその証拠を法律に即して主張する必要があります。
和解に応じなければならないということはありません。和解案に応じるかどうかは具体的な訴訟の進行状況にもよるため、和解案が提案された際に改めてご依頼の弁護士と打ち合わせをされると良いでしょう。
もしこれで自殺してしまった場合、私の会話の発言内容が自殺教唆などにあたってしまうことはあるのでしょうか。 →自殺教唆とは、簡単に言えば自殺を手伝うことを言いますが、ご相談内容程度の会話であれば自殺教唆(手伝った)と評価される可能性は低...
自分で書いた二次創作小説を私的利用目的でコンビニにあるコピー機を使用してコピーする行為は合法ですか? →私的利用の範囲として違法ではありません
具体的事情が不明なため、公開相談ではなく弁護士に個別に相談をし、事情を説明の上でアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
1. 社会的評価の低下を伴う、痴漢を行ったという事実を記載するものですので、名誉毀損となる行為かと思われます。 2. 可能かと思われます。ただログ保存期間の関係もあり、費用もかかることからご両親とともに個別に弁護士に相談された方が良...
家に子供置いて買い物に行っている時、家に強盗が押し入って子供を連れ去るまたは殺害した場合、買い物に行っていた親は罪に問われるのでしょうか。 →犯罪の成立には、行為と結果との間に法的な因果関係があることが前提になります。 買い物に行っ...
彼へのLINEメッセージにて、「周りの人間を使って今回の件を拡散させる、職場に迷惑をかけたくなければ関わるな」 「7日間の宿泊費と迷惑料を払え、払うか店に迷惑をかけるか選べ」 →SNS上のつぶやきについては内容を拝見しなければ何とも...
自動で受け取り、その後、何度も返金を試みても相手が受取拒否しているということであれば、保管するか、相手の住所氏名が判明しているならば供託することが考えられます。 いずれであっても、あなたが罪に問われることはありません。
可能性としてゼロではありませんが、ログの保存期間の関係上、1年以上前の投稿等となると、開示の結果特定ができる可能性は低いかと思われます。
匿名A先生のおっしゃる通り現時点での証拠関係では、店舗に原因があることが証明できないため、店舗に問題があると受け止められる書き込みについてはトラブルとなるため、避けた方が良いかと思われます。
名誉棄損ですね。 刑事の資質にも因りますが、 事前に弁護士に相談して、告訴状の起案を検討したほうがいいとは思います。
名誉毀損(刑事・民事)やプライバシー侵害(民事)などの可能性がないとは断言できません。 心情はお察ししますが,だからといってネットに書き散らしてよいという理由にはならず,公開の場で弁護士があなたの背中を押すような回答はできません。 貸...
その方に腹が立って不適切なポストした私が悪いのですが、すぐ消した場合でも訴訟されてしまうものなのでしょうか? →相手方が相談者様を被告として訴訟提起するためには開示請求により相談者様を特定する必要があるでしょう。相談者様がポストを削除...
相手は内容証明郵便が届くと言われました。 自分も弁護士を立てたりするべきなのでしょうか。 →内容証明郵便が届くということであれば、それをもって弁護士に相談に行っても遅くはないと思われますので、内容証明郵便が届き次第、お近くの法律事務...
高校一年生で15歳か16で中2の13歳とネットで知り合いで遊んで訴えられることはありますか。 手を握る等くらいなのですが。 →その程度であれば訴えられることはないでしょう
「このゴミども」と指摘した人物が推認・特定可能であれば、発信者情報開示請求が認められる可能性が全くないとはいえません。ただ、実際に開示請求まで及ぶかどうか、及んだとして裁判所がこれを認めるかどうかは、個別事情に左右されるため何とも言い...
相手方の主張内容の当否について慎重に検討する必要があります。 公開の法律相談で解決できる状況ではございませんので、お近くの法律事務所に速やかに直接ご相談されてください。
本人だと一般の閲覧者がみても特定できる形であれば、名誉毀損や名誉感情の侵害となりあるかと思われます。
投稿時のIPアドレスではなく、アカウントに登録してある情報を頼りに特定できる場合には過去の投稿であっても特定されるリスクはあり得ます。 投稿時のipアドレスを辿る必要がある場合、1年以上となるとログの保存期間の関係上難しいケースが多...
負けるが勝ちなのでしょうが、納得できないこともあり、今冷静な判断ができないためご意見伺いたいです。 →匿名A先生のご指摘のとおりかと存じます。本件については一応の決着となっていると言わざるを得ず、相手方と今後も関わる場合、また名誉毀損...