融資を受けた以上言われても仕方ない言葉なのか

>昼夜限らず、𓏸𓏸出来なかったらどうしてくれる?と言う発言 とのことですね。 取立が深夜早朝に及ぶ場合は、正当な理由がない限り違法です。 貸金業法(取立て行為の規制) 第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく...

ネット上での脅迫について

DMなどで性的な会話をしていたことがあるとありますが、 このDMの相手は、金銭要求をしているユーザーでしょうか?

慰謝料請求について。

一般的には代理人が立っている状態で依頼者本人が直接連絡を取るという行為は避けた方が良いかと思われますので、ご依頼されている弁護士に確認を取りどのように動くか相談された方が良いでしょう。 証拠関係を確認していないのでなんとも言えません...

弁護士不介入の開示請求について

x社の場合、情報開示請求された際にx社より通知が来ますので、それらが来ていないことを考えると実際に行動を起こしていないか、権利侵害が認められず請求が棄却された可能性が高いかと思われます。

相手方からの法的脅迫に対処する方法を教えてください

詳細不明ではあるのですが、ご相談のケースについては、言われた側が「民事で誹謗中傷で代理人をたてる」というのは現実的には考えにくいように思います(請求権が立つかどうかという点のほか、費用面を考慮しても)。万一、何らかの連絡等がきた場合に...

P活で裸の写真を撮らせてしまった。

流出を完全に防ぐ方策というのはありませんが、リスクを減らす、不安を少しでも解消するためには、 相手方に対して、複製物がないことを誓約させたうえで、削除を求めることになるかと思います。

ジムの違約金を支払わなければならない

18歳に達していないなら、未成年者として、契約を取り消すのが、 いいですね。 また当日解除なら、ジム側も損害が発生していないので、違約金等 の請求は認められないでしょうね。

リース詐欺を解約したい

詐欺、消費者契約法違反、クーリングオフなどの手段による解約が考えられます。できるかどうかは具体的な事情を聞かないと判断できないので、直接法律事務所で相談を受けた方がいいかと思います。

誹謗中傷による開示請求書の拒否と訴訟の可能性について

誹謗中傷として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 現段階ですと、住所等を知られたくない場合は代理人を立てた上で相手に情報が開示される前に和解をし、開示手続きを取り下げてもらうか、開示されないことに賭けて何も行動をしない...

未成年との性行為について

多くの地域の青少年条例では 青少年側から誘われても条例違反になると解釈されているようです 行為地の条例を調べて下さい

代理購入アルバイトについて

・「購入したサイトからクレジットカードの不正利用についてのメールが届き、そこで初めて闇バイトに加担してしまった事に気づきました」 この主張はさすがに無理でしょう。 他人のクレジットカードを使っているうえに、転送するという明らかにおか...

出会い系サイトでの嫌がらせ

どのようなコメントなのかにもよりますが、誹謗中傷となるようなコメントでなければ特定がされることはないでしょう。 また、発信者情報開示においても弁護士費用面で経済的な負担がかかるため、追加で何もしていないのであれば何も起こらない可能性...

相手に写真を削除させたいです

詳しい事情がわからないため一般論になりますが、肖像権侵害を理由に写真の削除を請求できる場合があるかと思います。

SNSアカウント購入後、売主の不正アクセスによる詐欺について

警察への相談を検討すべきだと思われます。 23条照会で業者側が保有情報を回答する可能性はありますが、 そもそも業者側はあまり情報(直接個人を特定できる情報)をもっていないように思われます。警察の捜査に期待せざるを得ないケースが考えら...

ネットでのトラブル。

名誉毀損や脅迫として、刑事事件となる可能性は低いかと思われます。また、発信者情報開示をされる可能性も、費用対効果を考えると低いかと思われます。

スーツと弁護士バッチ盗難

僕も、紛失経験があります。 弁護士会に届ける際に、紛失名簿を一部見ましたが、割合多いようですね。 再交付してもらってます。 結局、出ては来ませんでしたが、出てこないケースが多いのではないかと思いますね。 もう30年以上経ちますが、悪用...

転職サイトの口コミ削除と損害賠償について

①どうやったら削除してもらえるか。 →その投稿が名誉毀損や侮辱に該当する余地のある場合、弁護士が投稿者からの依頼を受けて投稿の削除をすることは、他人の事件の証拠に関与するものとして、証拠隠滅の罪になる可能性がありますので、弁護士に削...

チケット取引のキャンセルに関する相談

まずはきちんと謝罪するべきです。 口約束でも契約は成立するので、キャンセルによって相手に実際に損害が発生している場合については損害賠償請求に応じる義務があります、ただ、相手が損害の発生と金額について具体的に主張してこなければ賠償義務は...