「淫行」という言葉の一般読者の普通の注意と読み方について
限定されないと思います。 相手が誤解しているのでしょう。 弁護士と相談して、反論の準備をするといいでしょう。
限定されないと思います。 相手が誤解しているのでしょう。 弁護士と相談して、反論の準備をするといいでしょう。
名誉棄損にあたると思います。 個人攻撃ですね。 あなたの評価をおとしめる表現と思います。 慰謝料請求可能と思います。
敗訴可能性はあるでしょう。 すべて事実とのことですが、事実と立証することはできないはずです。 口コミだから何でも書いていいわけではありません。 削除と謝罪をして問題を解決してください。
>やはり弁護士の方を通して、自分の顔や身元を明かして謝罪(示談)した方が宜しいのでしょうか。 >大企業なので示談は厳しいでしょうか。 あなたは何歳なのでしょうか?
普通は捜索差押です。 呼び出すと画像を消したり破壊したりされますので。
発信者情報開示では、請求された会社が知っている接続元が開示されます。 基本的には携帯電話会社に登録している住所が開示されることになります。
お住いの都道府県が分かりませんが、条例で規制される行為は概ね似通っており、「著しくしゅう恥させる」とは、ひどく性的にはじらいを感じさせることを指し「卑わいな言動」は、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作のことを指...
精神疾患の有無やその程度が分かりませんが、責任能力がなければ処罰を受けることはありませんし、お金を持っていない人から回収することはできません。
ここに記載されている情報だけでは特に犯罪にあたるものではないと思います。 より具体的な回答が欲しいとのことであれば、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
債務不履行ということになるのでそれによって発生した損害の賠償義務があります。 損害としては、「実損」の内容次第ですね。 値上がり分の損害であれば賠償義務はありませんし、チケットが有効と信じてホテルの予約や旅費の予約が発生しているので...
検察官の判断で頒布にあたらない場合は起訴されずに釈放されることになります。 公訴時効は3年です。最後の送信行為から起算すると考えて良いでしょう。
契約名義は私ですが、実際に書き込みをしたのは、兄ですと、正直に記載する といいでしょう。 兄に対しても、そのように回答することを、伝えて置いたほうがいいでしょう。
相手が訴訟を起こすのであれば、不法行為に基づく損害賠償の請求になります。 これは刑事罰ではありません。
少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...
債務名義に基づく執行は相手方の財産に対してのみ行われます。配偶者や親に財産があっても、相手方名義でなければ意味がありません。もし仮に、本当に無職で財産がなければ、弁護士費用だけ損するでしょう。手元不如意の抗弁ということはよくあります。
児童ポルノであれば、捜索差押え・取調という捜査を受ける可能性があります。逮捕はありません 児童ポルノかどうかは最寄りの弁護士に見てもらって下さい
>相手のカメラマンが被害届を出すと受理されて警察に業務妨害などで捕まってしまうのでしょうか?また、民事訴訟で訴えられたりしてしまうのでしょうか?それともただの脅しでしょうか? 契約当初からキャンセルするつもりでなかったのであれば、犯...
通常はそのタイミングになって警察が介入することはないので、ご心配されなくても構いません。 今後は注意してください
削除請求や発信者情報開示を行っての損害賠償請求が考えられます。 晒されているものがどのような情報かによりますので、サイトを閲覧できるようにして法律相談に行きましょう。
まだ、不明点が残ります。直接相談をお勧めします。 終わります。
刑事事件でも同様なことが多いですが、証拠隠滅と取られることがあり、逆効果になることもあります。逆効果になることはそれほど多くはありませんが。
>どのような対応をすればよろしいですか? 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、知人に謝罪などをするつもりはないのでしょうか?
相手方は弁護士をつけて訴えてくるのでしょうか? 相手方が弁護士をつけて訴えてくるのであれば、多くの期日をウェブで対応することが可能です。 そうなれば多くの期日で出廷が必要なくなるので遠方の弁護士に頼んでも出廷日当など何度もかかることは...
詳細をお聞きするつもりはありませんが、書かれている内容だけで、いじめやプライバシーの侵害に当たるのでは?と質問されても判断のしようがありません。 回答を得たいのであれば、再度詳細を記載したうえで相談を投稿した方がよいかと思います。 再...
そもそも、わずか2時間で個人情報の特定に至るのか、被害届を受理したのか等も疑義があります。 また、画像の送付がなされていないことに鑑みれば、逮捕されるような事案では内容に思われます。 可能性は低いと思いますが、この件で何らかの連絡...
ご賢察のとおり、弁護士法23条の2に基づく照会によって、電話番号から発信者の特定が可能な場合があります。 今すぐ契約するか否かは別にして、お手持ちの資料をもって、弁護士に相談された方が良いと思います。
システムの内容や証拠がどれだけ残っているかにもよりますが、詐欺罪が成立する可能性はあるだろうと思いますが、成立しないことも充分ありえます。アプリの運営側がどこまでやるかは運営側次第ですが、通常はそこまではしないことが多いのではないかと...
個人情報漏洩のご心配ですか?大丈夫と保証することはできないし、全く安全という訳ではないんでしょうが、考え出したらキリがありません。 それより新型コロナの感染や交通事故にお気をつけ下さい。
脅迫被害として、早急に警察にご相談ください。警察が迅速に対応してくれなければ、弁護士を通じ刑事告訴をすることも選択肢でしょう。
損害賠償請求の前提として、発信者情報開示の手続きを最後まで行うためには、50~100万円程度の費用、削除については10~50万円程度の費用がかかることが多いでしょう。コンテンツプロバイダの種類や各弁護士により費用は様々なので、直接弁護...