開示請求のタイムリミットについて
運営会社が海外の会社となるため、日本の会社に対するより早めに行動をされたほうが良いでしょう。
運営会社が海外の会社となるため、日本の会社に対するより早めに行動をされたほうが良いでしょう。
時間的に手続きをしている中でログの保存期間が経過してしまう可能性が高いかと思われます。 私見ですが、スムーズに行ってギリギリ間に合うかどうかという期間経過かと思われます。
その投稿のみでは特定性にかけ、特定個人の名誉が毀損されたとは言えないかと思わますので、刑事事件となる可能性は低いでしょう。
ケースバイケースですので具体的な事情によりますが,一般的には8か月経過した段階で,相手が何も動いていなければ,その後開示請求がされる可能性は低いかと思われます。
8ヶ月前の誹謗中傷が原因で訴えられることはありますか? >>ございます。 示談金・慰謝料の相場はいくらぐらいですか? >>合計金額の相場としては100万円程度です。近時、同種事案の示談金相場はやや増額傾向にあるように思います。
意見照会書が届いた段階で、弁護士の連絡先についてはわかるかと思われますので、回答の前に和解の話をし、和解の上で取り下げをしてもらうということも可能かと思われます。
特定の個人を指していると特定ができるような状況であれば誹謗中傷として権利侵害を主張し発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、特定の個人への言及と評価できない場合は難しいでしょう。
ご質問のような書き込みですと、そもそも投稿した人物はブスだと考えており、同意を求めているとも読める為、名誉感情の侵害、侮辱等となる可能性はあるでしょう。
名誉棄損に基づく損害賠償請求の検討が可能です。 そのSNSに記載されたメッセージの内容が、事実を適示し、相談者さんの社会的評価を低下させるものかどうかが問題となります。 また、請求する場合、該当のメッセージが掲載されたことを証拠として...
その投稿があったことがスクリーンショット等で証拠化されていないと難しいでしょう。倫理観がイカれているという表現については名誉感情の侵害に当たる可能性はありますが、すでに削除がされており、投稿時のスクリーンショット等の証拠がなければ開示...
基本的に引用RTでの開示請求が認められることは困難です。 あまり気にされる必要はありません。また、相手方とはやりとりをしないように関わらないようにご留意ください。
どの程度の内容を具体的に記載したかにもよりますが、効率が良いか悪いかについては個人の意見、評価に止まると思われますので、一般的には名誉毀損や侮辱となる可能性は低いかと思われます。
投稿内容にもよりますが,権利侵害性が認められるものであれば,誹謗中傷されたと投稿したアカウントと,その投稿の後に誹謗中傷を行ってきたアカウントに対して発信者情報開示手続きを取ることは可能かと思われます。 その場合,投稿日時のわかるも...
レビューが消えた場合,被害の拡大は防げても被害が減少することは無いでしょう。 ただ,損害額として250万円というのは高額かと思われますので,実際の事情にもよりますが減額の余地はあるかと思われます。
可能性は低いでしょう。その発言によってホストクラブの営業に影響を及ぼすような危険があるようにも思われません。
受忍限度の範囲は超えているので、侮辱罪の対象にはなりますが、現行法上、民事上の賠償金額は低額ですし、警察もまともに取り合わないのが現状です。
尋問はあまり行われない類型ですので、弁護士に依頼をして済ませるか、 ご自身で出廷するか、ご自身の判断次第でしょう。
ご自身のことを指していると認められる場合には名誉感情の侵害が認められるケースはあるでしょう。ただ、顔や名前も伏せられている状態だと、ご自身に向けられたものだと証明することのハードルは高いように思われます。
診断書が無効となる事はないですが、うつ病との因果関係がどこまで認められるのかという点が問題かと思われます。 またうつ病になったことと慰謝料の支払い義務とは直接関係はありませんので、うつ病になったので慰謝料の支払い義務がなくなるという...
店長の人間性の記載がどのようなものかにもよりますが、名誉毀損や侮辱の慰謝料としては100万円の示談金は高い方だと思います。350万円も払う必要はありません。訴訟を提起されてもご自身で対応をすれば弁護士を付ける必要はない思います。今回の...
フォームメールから送ってきているのであれば、 IPアドレスは把握(取得)できているはずです。 それらの情報を整理・保存して警察にご相談なさってください。
却下されるのは審理が始まる前となります。 請求の棄却については、お互いの主張立証が尽くされ、これ以上新たな主張や証拠が出ない状況となってからですので、途中でいきなり請求が棄却されるという事はありません。
一般論として言えば、 受訴側が受訴による精神的苦痛を受けたとしても、 訴訟提起は不法行為ではありませんので、損害賠償義務が生じないということになります。
xでの投稿はフォロワー数に関わらず、不特定多数人が閲覧可能な場所であるため公然性は満たすでしょう。
民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書 に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。 しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬...
この点に関しては、本が何冊も出ているくらい難しい問題で、簡潔な回答は困難です。 ただ、①開示請求が通るケースと通らないケースの境目が裁判例上明確でないこと、②時間が経つとプロバイダ側が情報を破棄していしまっていて、明らかな名誉棄損でも...
書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?
削除に応じてもらえる場合であれば、削除の対応を申請しても良いでしょう。ただ、削除に応じてもらえるかは、ご自身で消せない場合運営会社の対応次第のため、削除の対応に応じてもらえない場合は消す事は難しいかと思われます。
URLの特定がないとそもそもその時点で弾かれる可能性があるかと思われます。投稿内容が不明のため権利侵害が認められるかについては不明です。
もう私は人から事の顛末について聞かれた時に正直に「相手と法的トラブルがあった」ということを伝えていいのでしょうか? 私が言わなくても相手が自ら話したため、ごまかしがきかなくなっています。 >>どこまでなら話をしても法的に問題がないのか...